仮登記後抵当権設定登記がされ
後に、所有権が移転された場合。
甲区1番 所有権A
2番 所有権移転請求権仮登記B 売買契約
後日の本登記の為の余白
乙区1番 抵当権C
後に抵当権に遅れて
甲区3番 所有権移転B 贈与
2番仮登記は混同により消滅するはずだが
消滅しない。
消滅するとした場合、甲区3番Bの所有権は
順位が先の乙区1番抵当権Cに対抗できない。
偶然に所有権を取得するに至ったBの仮登記が
順位が遅れる抵当権Cに対抗できないことに
なるのは相当でない。
仮登記後抵当権設定登記がされ
後に、所有権が移転された場合。
甲区1番 所有権A
2番 所有権移転請求権仮登記B 売買契約
後日の本登記の為の余白
乙区1番 抵当権C
後に抵当権に遅れて
甲区3番 所有権移転B 贈与
2番仮登記は混同により消滅するはずだが
消滅しない。
消滅するとした場合、甲区3番Bの所有権は
順位が先の乙区1番抵当権Cに対抗できない。
偶然に所有権を取得するに至ったBの仮登記が
順位が遅れる抵当権Cに対抗できないことに
なるのは相当でない。