仮登記後抵当権設定登記がされ

後に、所有権が移転された場合。


甲区1番 所有権A

   2番 所有権移転請求権仮登記B 売買契約

   後日の本登記の為の余白

乙区1番 抵当権C


後に抵当権に遅れて

甲区3番 所有権移転B 贈与


2番仮登記は混同により消滅するはずだが

消滅しない。


消滅するとした場合、甲区3番Bの所有権は

順位が先の乙区1番抵当権Cに対抗できない。


偶然に所有権を取得するに至ったBの仮登記が

順位が遅れる抵当権Cに対抗できないことに

なるのは相当でない。