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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

2010年から、英国で導入され始めたソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)

米国でも2013年始めにNY市が採用しました。

 

自治体などが出資を募って債権を発行し、社会的事業に資金提供をして、従来の公共事業により支出していた費用に比べて財政支出が圧縮した成果に応じて、債権を購入した出資者や投資家に還元するという官民連携のこの仕組み。

 

予算の厳しい自治体にとって、義務的経費の多い公共事業費が一気に削減できる可能性があるので、もしかしたら救世主になるかも?

 

 

同じような仕組みでは、公共施設の建設をする際、民間資金を使って建設費等を賄うPFIがあります。

 

PFIとは?(内閣府PFIホームページ)以下を参照。

http://www8.cao.go.jp/pfi/aboutpfi.html

 

日本では、箱モノと呼ばれる公共施設や学校などに用いられますが、海外では高速道路や鉄道・橋といったインフラ事業に使われることもあります。

 

 

もう一つは、省エネルギー対策限定のESCO事業があります。

 

ESCO(Energy Service Company)事業とは?

(一社)ESCO事業推進協議会ホームページ参照

http://www.jaesco.or.jp/esco/

 

 

PFI同様、維持管理費が高コストなのが気になりますが、こちらは20%超など一定レベルの省エネ効果が見込める機器類の導入をする事でNEDOの助成金が使えます。

 

NEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)とは?

http://www.nedo.go.jp/index.html

新エネルギーなどの研究開発支援や各種助成事業を行っています。

 

高コストな維持管理費も工事費用も助成金の導入で目立たなくなるところが個人的には面白くないのですが、自治体側からすると、空調機器や電気設備、トイレや上下水道施設の設備更新費用がいらない上に、ある程度水道光熱費も安くなるのですから、とても都合の制度ではあります。

 

ただし、ある程度の規模がなければリース料を賄えるだけの削減費用が捻出できないので、助成金をアテにするには条件が限られてきますが。

 

もちろん、費用対効果を考えると、従来の公共事業のように入札で事業発注をして、設備の維持管理費を支払っても、水道光熱費が下がった分全ての支出減の恩恵を受けるのであれば、必ずしもESCO事業が良いとは限りませんから判断は難しいところです。

 

上手に民間企業を使えば、省エネ対策に関しては、助成金に頼らなくても十分費用対効果が見込める事も少なくありません。

 

それより早く省エネ対策に取り掛かって、財政支出の義務的経費を抑える方が重要です。

水道光熱費で支払う費用が浮いた分、別の事業に有効に予算を振り分けられますから。

 

助成金の対象にならなくても、効果的な節水・節電対策はたくさんありますから、水道光熱費でお悩みなら、全国どこでも相談無料で承ります。

 

節水・節電対策はスマートビーンズ株式会社

http://k4.dion.ne.jp/~e-life/

 

 

ここ最近、有名ホテル、高級レストラン、大手デパートといったところから続々と発覚している、食品やメニュー表記に関するトラブル。

 

レストランメニューの売り文句に並ぶ、産地や海産物、デザートに至るまで、高級食材や有名な産地という表示をしているのに、実際に提供されていたものは、別の産地や安価な食材、ひどいところは食品表示自体が全く別モノという悪質なものまでありますが、サービスを提供する側が、違う表示だと知っていて見過ごしているとしたら、本人達や企業の責任者がどう言い訳しても過失とは言えません、どう考えても偽装ですね。

 

例えば、いつも提供しているメニューの食材が調達不能となってしまい、仕方なく別の食材や産地のものを使うとしても、それを表示して提供するのは当たり前のことでしょう。

 

街の多くの“まともな”飲食店では、メニューに表示している食材が調達できなければ、そのメニューを提供しませんし、違うものを使用すれば必ずお知らせしています。

 

企業のブランドネームが傷ついた時は、存続の危機に陥る可能性もあるのですから、ちょっと安い食材を使った程度でたいして利益に寄与しない誤魔化しに手間暇かけるより、職人の腕で、安い食材でもこんなに美味しくいただけます!くらいのプライドが欲しいところですね。

 

もっとも、食品表示法やトレーサビリティ法など、以前からグレーゾーンがあることを指摘されていますが。

 

刺身や切り身を販売する場合には産地表示を明確にする義務を負うのに、2品以上の盛り合わせになると、産地の表示義務はないなど、なんで?という制度も少なくありません。

 

生まれも育ちも東京なのに、地方が地盤となっている選挙区を親から世襲した都合上、選挙だけは地方選出という東京人の職業政治屋さんや、選挙直前にその地域の住民登録をして出馬する落下傘候補みたいですね。

“一家の大黒柱のご主人が亡くなった時、残された家族の生活を守るためにはいくら必要かご存知ですか?”などという謳い文句で、保険代理店や生命保険の外交員が、厚生労働省や保険業界団体発行の資料を見せながら、保険のコンサルティングみたいな事をしています。

 

そして、彼らに相談してみると、多くの家庭で必要保障額を生命保険“だけ”でカバーする事に、金銭的な無理があることに気付くのです。

 

ところが、ここで算出される遺族の必要保障額というものが、現代の多様な生活スタイルに当てはまらなくなってきているので、本当に遺族に必要な保障額とは言えなくなってきました。

 

定年時期も年金額も不確定な今の時代では、公務員でさえ収入の減少や予定していた年金額が減額する事もある位ですから、そんな遠い未来の事まで予見できるハズもありません。

 

もちろん、保険会社だって民間企業ですから、必ずしも未来永劫に会社が存続しているとは限りません。

 

過去には保険会社が破綻して、契約の中でも貯蓄性が高く、予定利率も高い(つまり高利回り)特に一時払いの終身死亡保障保険や養老保険に関しては、満期金の減額もしくは満額受給する場合は追加保険料の支払いが必要という目に遭っています。

 

公的保険や年金制度も先行きが不透明な現在では、ともすれば大手企業でさえ同じ給料を払ってくれるとは限りませんから、もしもの時に備えるとしたら、短期的には生命保険を有効な手段として利用するにしても、中長期的には、自助努力の術を身につけておいた方が圧倒的に有利です。

 

ところが、保険を売る側にしてみれば、高額な保障が必要だと思ってもらえれば100%とはいかなくても、ある程度の保障額の保険に加入してくれる可能性があるのですから、不安を煽って生命保険でカバーしましょう、となるのです。

 

不足が見込まれる家計収入を生命保険の死亡保障保険で埋めるといったイメージがあるため、これらを単純に積算してみると、思った以上に高額になります。

 

このため、生命保険の死亡保障は高く設定されがちなのですが、実はそれを解決する為の術や対策が用意できれば、必要以上に“ムダ”な保障に加入する必要がなくなります。

 

それでは、具他的な例を挙げてみましょう。

 

(②へ続く)

 

生命保険・損害保険代理店は独立採算なので、契約を結んで成立したら、その月の締切日までの営業成績に応じて、翌月に手数料が支払われます。

 

そんな生命保険の代理店契約には、保険外交員報酬(手数料)の支払い方法が2種類あるのです。

 

初年度が多く2年目以降は少なくなるL字払い型と、長期間に渡って同じ金額が受け取れる平準払い型です。

 

L字払いは、代理店になったばかりで、まだ手数料収入が少ない個人代理店などに配慮して、なるべく多くの手数料を支払えるようにできる制度で、保険商品によっては契約者が支払う保険料の5割以上を1年間、手数料として代理店に支払われます。

 

その代わり2年目以降はグッと安くなり、保険料の数%となります。

これをグラフにしてみるとL字のように見えるところから“L字払い”と呼ばれています。

 

当然デメリットもあります。

 

保険会社としては手数料を短期間に前払いをしている感じなので、3年以内に解約された場合には、代理店から早期解約による手数料返還(保険会社が設定)を求めています。

 

平準払いは字の如く、契約者が支払った保険料に応じて保険会社が保険商品ごとに定めた一定割合の手数料が支払われます。

 

例外としては、保険期間中の保険料を一括で支払う、一時払い契約の保険料の場合は、契約した翌月に手数料が入ってきます。

 

 

損害保険代理店の場合は、保険契約に応じて一定割合が手数料となっています。

月払い契約であれば手数料も月払い、年払いであれば手数料も年払いです。

 

保険種目によって手数料には大きな差があって、傷害保険や旅行保険、火災保険などは比較的多めの20~25%程度、賠償責任保険は個人や企業向けで異なるものの、5~15%、自動車保険に関しては、無事故割引(割増)等級によって20%台から数%まで様々です。

 

いろんな保険を扱っていると、少額の保険料契約もあるのですが、わざわざ出向いて手続きをしても、保険料に応じた手数料率なので、少なすぎてガソリン代やバス代にもならないことも少なからずあります。

 

*保険代理店手数料・外交員報酬は、保険会社との契約により定められますので、手数料率等は保険会社により異なります。

保険会社が販売を取り扱った保険代理店や保険外交員に支払うのが販売手数料です。

生命保険会社では外交員報酬ともいいます。

 

大手生命保険会社では、就活による新卒採用の正社員枠とは別に、保険外交員やコンサルティング営業として大量に採用する契約社員制度を取っています。

 

例えば、半年・1年間といった一定期間の営業成績に応じて成績ランク別保証給が決まり、それに販売手当が上乗せされて外交員報酬(給与)として支払わるといった感じです。

 

もちろん契約とはいえ社員ですから、社会保険・厚生年金、失業保険といった保険会社の福利厚生制度が利用できます。

 

契約件数や営業成績(死亡保障総額・保険料・新商品契約件数など独自の基準)によって、成績が良ければ上乗せ手当や、普段は個人負担で購入している販促グッズなどの景品プレゼントといったとインセンティブがついたり、保証給が成績により増えたりします。

 

成績が悪いと、成績別ランク保証給が下がりますので、次の査定期間までは下がったままの保証給です固定収入は減りますので、販売成績をある程度増やしていかないと収入自体が大きく減ります。

 

結果的に、査定締切日が近づいてきて保証給ランクが下がりそう(上がりそう)となれば、やや強引にでも契約を取って数字が欲しいと思う気持ちも理解できますが、契約する側にとしては決して好ましい状況ではないですね。

 

一方、保険会社と代理店契約を交わしている保険代理店の場合、一般的な商取引と同様、締切日までに成立した契約に応じて、保険会社から支払い期日に手数料が振込まれます。

 

独立採算制ですが、保険会社のキャンペーン商品の販売協力をしなかったり、毎月営業計画を打ち合わせている保険会社の担当者が望む成績を出していかないと、ノルマの縛りは建前上無いのですが、大きな代理店と合併をするように促されたり、向いてないなら辞めたら?などとキツ~い勧告を受けたりします。

 

という制度を踏まえて、代理店手数料や外交員報酬制度が存在するのです。

(③につづく)

TPP交渉の対象にもなっている保険。

 

ある米国系生命保険会社は、今では日本国内の契約が売上も利益も7割以上を占めていますから、日本市場の自由化がこの企業にとって得かどうかは微妙ですが・・・

 

私が生命保険や損害保険の代理店をしていた時、お客さんから素朴な疑問として時々聞かれていたので正直に答えていましたが、意外と皆さん聞かないのが保険の販売手数料です。

 

例えば不動産販売で、取引時に双方から受け取ることができる販売手数料は“法的上限”が3%ですが、自社物件なら売買利益があるので販売手数料を無料にしたり、1.5%程度と他社より安くした手数料を明記したりする企業もあります。

 

もっとも、この手数料は値切る事も可能なのですが、少なくとも関東圏ではあまり値切られていないようです。

 

金融業界といえば銀行ですが、銀行は振込・為替・債権売買等の手数料は明記しています。

 

証券会社も、インターネット取引などで手数料の安さを競い合っているが故に、ほとんどの証券会社は手数料を公表していますし誰でも知る事ができます。

 

それなのに、金融庁の許認可を受けて、扱う保険商品やその保険料を決められてしまい、値引きができない定額販売の生命保険や損害保険の販売手数料を、保険会社や保険代理店は開示していないのは理解できません。

 

もしあるとすれば、儲けている!!と批判される程、保険会社が高い利益を享受していたり、保険代理店や保険外交員が保険会社から多額の報酬を受け取っていたりするのでは?と思われてしまうのが嫌なのでしょうか。

 

 

(②に続く)

 

2013年10月は、1ヶ月に4つも台風が接近するという台風の当たり年。

 

土砂災害などによる被害もかなり広範囲で起きています。

 

雨と風で移動するにも大変ですが、風速30m超えると、走っている車も横転したり、看板や木の枝が飛んできて事故を誘発したり、それを避けようとした車と接触したりといった事故に遭う危険性もあるので、必要以上に車を使用するのは控えたほうがよいでしょう。

 

地盤も相当緩んでいるので、川沿いや田んぼの周辺など、低い土地やガード下などでは洪水や冠水の危険があるので、雨が続いている場合は特に注意が必要です。

 

冠水時は道の境目も分かりにくくなってしまいますから、無理に冠水した道路を走って路肩に脱輪したり、水位が上がってドアが開かなくなり車内に閉じ込められ手しまったりという事もあります。

 

最悪の場合、そのまま車ごと川に流されたり、水没して命に危険が及んだりもしますから、無理に走ろうと思わず、迂回や車を降りて、移動は別の手段を考えるといった安全策を取りましょう。

 

事故や災害時に自動車に被害が及んだ場合に使えるのが、自動車保険の車両保険です。

 

ところが、新車ならともかく、何年か乗っていて査定も下がったとか、最初から中古車を購入している車に割高な車両保険は・・・と躊躇して加入しない人も少なくありません。

 

自損事故でぶつけて車を壊したり、擦ったりしたのであれば、自己負担で修理するのも自業自得なのですが、当て逃げされたり、どこからかモノが飛んできて車が壊れたり、台風や大雨で水没して廃車になってしまったといった時は、自分に非がない損害ですが、加害相手がわからない自然相手では泣き寝入りしかありません。

 

そんな時の事を考えると、一時的に車両保険に加入をすることも考えてみましょう。

 

通常、自動車保険(共済)は1年契約なのですが、災害やドライブによる長距離旅行など、一定期間の使用時だけ車両保険に加入する手もあります。

 

車両保険を追加で補償したい日から、契約期間の満期日までの残り期間分の車両保険の差額保険料を支払えばOKです。

 

しかも、不要になれば満期日までの差額保険料は月単位などの保険料計算で精算して戻ってきますから、それほど無駄にもなりませんよ。

 

自家用自動車の車両保険には、主に自損事故や当て逃げにも対応する一般条件(オールリスク型)の車両保険と、相手が確認できる車両同士の事故(ナンバーが付いていて所有者が確認できる車やバイク、自転車屋歩行者は除く)と、盗難・いたずら・飛来物・高速道路でよく起きる先行者のタイヤ等が石跳ねした事によるガラスの損害等を補償する限定的な車両保険の、車対車+カーメイトA(エコノミータイプ)の2種類があります。

 

備えあれば憂いなし。

 

現在、契約している保険代理店に問い合わせて車両保険に加入したい旨を伝えれば、素早く即日対応してくれる親切な代理店さんも少なからずありますよ。

 

ただし、車両保険の補償額は、査定額とは異なる場合もあるので、必ずしも希望するだけの補償金額になるとは限りません。

 

また、新規で車両保険に加入する場合、新車登録時から7年以上経過した車両に関しては、引受を断る保険会社(保険会社に引受け規定があります)もありますので確認が必要です。

 

 

損害保険会社が個人向けに販売している火災保険は、補償範囲が広い住宅総合保険と、ベーシックな補償の住宅火災保険があります。

 

補償範囲に関しては、損害保険協会のWEBサイトを参照

http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/kasai/

 

火災保険という名称が、主に火災損害を補償する保険だというイメージがあるのですが、実際の火災保険は、建物や家財・付帯物までかなり広い範囲の損害を補償します。

 

ただし、補償範囲は大きく分けると建物本体+建物付属物と、建物内収容の家具・家財・衣料品等に分かれます(事業用は電気機械設備・什器・商品といった補償範囲もあり)

 

建物なら建物本体以外にも、基礎・物置・車庫・門扉・外構などの付属物は補償対象に含まれているかといった基本的なことはもちろん、建物+家財と建物内も含めて補償しているのか、それとも家財のみなのか、どのような範囲まで補償する契約をしているかを確認しておく必要があります。

 

損害保険会社は火災保険にいろんな“商品名”を付けていますが、基本補償は共通で、その補償内容は、火災・落雷・ガス爆発・水災・風災・雪災・落下物や飛来物等による損害・盗難・漏水(主に集合住宅)などがあります。

 

これらに付帯する補償として、各種“費用保険金”というものがあります。

 

契約者が独自に判断して支出した費用を保険会社に補てんしてもらうものではなく、事前に保険会社に承認を得る必要がありますが、竜巻や台風、大雨等で被害を受けた後、被害拡大を防止するための緊急工事も補償できる場合があるので、応急処置などを始める前に保険会社に相談して判断を仰いでから工事を始めましょう。

 

主な費用保険金には・・・

 

損害の発生・拡大を防止対策として支出する費用を補償する「損害拡大防止費用保険金」

 

第三者である近隣住宅等に類焼などで損害を与えた場合に、法律上支払う責任はないものの、出火元として迷惑をかけた事の見舞金を補償する「失火見舞い費用保険金」

(これには1世帯当たり・支払総額には限度があります)

 

水道管が凍結破損・破裂した事による修理費用を補償する「水道管凍結修理費用保険金」

(専用水道に限る、修理費用実費補てんで、限度額があります)

 

などもありますので、被害を受けたらなるべく詳細に被害状況をメモなどに書き留めて、しっかりと保険会社に伝えることが重要です。

 

また、住宅総合保険では補償範囲の対象外の破損や汚損による損害も、「破損・汚損損害等担保特約」という契約を追加することで補償範囲を広げる事も可能です。

 

ただし、これには追加保険料が必要です。

 

保険期間の途中からでも加入する事が可能なので、心配な方は契約中の保険会社に問い合わせてみては?

 

生命保険に加入している家庭には、すでに保険料控除証明書が届いているかと思います。

 

お勤め人は、勤務先から年末調整の書類に記入するよう総務などから連絡が来ると思いますが、生命保険料・介護保険料・個人年金保険料の控除証明書が発行されている場合、その内容を記入の上、証明書を添付して勤務先に提出する事で、各保険料の控除限度額に応じた還付金が受け取れますので、手続きはお早めに。

 

もし、今年提出し忘れても、過去3年まで遡って請求する事が出来ますのでご安心を。

 

ただし、その場合は確定申告での修正申告になりますので、個人で税務署に書類を作成して届け出る必要があります。

 

多少面倒かと思いますが、所得税の減税額に応じて、住民税と健康保険料も引き下がりますので、やらないともったいないですよ!

 

参考までに、国税庁のWEBサイトから生命保険料控除について

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

生命保険料以外にも、地震保険料控除(地震保険料または一部条件を満たしている長期火災保険)制度もあります。

 

国税庁地震保険料控除制度について

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

 

今年は、台風の襲来が多い年ですね。

既に強風・暴風域に入ってしまったら、あわてて屋根に上ったり、建具などの補強対策をするより、なるべく被害の拡大を防ぐ飛散防止などの二次被害防止対策に徹して、身の安全に十分な注意をした方がよいでしょう。

特に高齢者の場合は、強風と豪雨の中での作業が命に関わる事故につながる可能性もあるので危険です。

店舗店先の立て看板等も、風による飛散で車や建物だけでなく、自転車や歩行者への危険も及ぶ場合がありますので、屋内に保管するかできない場合は飛散・移動しないように、しっかり固定しておきましょう。

地震や噴火といった予測できない事態とは異なり、ある程度来るのが予測できる台風の場合は、風などで飛んで行った看板等が原因で、誰かの財物に損害を与えたり、人にケガをさせたりした場合には、所有・使用・管理者責任が発生しますから、民事訴訟法上の賠償責任が生じます。

一般家庭でも、今にも倒れそうな塀や、バタバタ風になびいていて、飛んで行ったら危険なのがわかっていても放置していると、管理者の過失責任が問われる可能性が大です。

ご注意くださいね。