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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

TPP交渉の対象にもなっている保険。

 

ある米国系生命保険会社は、今では日本国内の契約が売上も利益も7割以上を占めていますから、日本市場の自由化がこの企業にとって得かどうかは微妙ですが・・・

 

私が生命保険や損害保険の代理店をしていた時、お客さんから素朴な疑問として時々聞かれていたので正直に答えていましたが、意外と皆さん聞かないのが保険の販売手数料です。

 

例えば不動産販売で、取引時に双方から受け取ることができる販売手数料は“法的上限”が3%ですが、自社物件なら売買利益があるので販売手数料を無料にしたり、1.5%程度と他社より安くした手数料を明記したりする企業もあります。

 

もっとも、この手数料は値切る事も可能なのですが、少なくとも関東圏ではあまり値切られていないようです。

 

金融業界といえば銀行ですが、銀行は振込・為替・債権売買等の手数料は明記しています。

 

証券会社も、インターネット取引などで手数料の安さを競い合っているが故に、ほとんどの証券会社は手数料を公表していますし誰でも知る事ができます。

 

それなのに、金融庁の許認可を受けて、扱う保険商品やその保険料を決められてしまい、値引きができない定額販売の生命保険や損害保険の販売手数料を、保険会社や保険代理店は開示していないのは理解できません。

 

もしあるとすれば、儲けている!!と批判される程、保険会社が高い利益を享受していたり、保険代理店や保険外交員が保険会社から多額の報酬を受け取っていたりするのでは?と思われてしまうのが嫌なのでしょうか。

 

 

(②に続く)

 

2013年10月は、1ヶ月に4つも台風が接近するという台風の当たり年。

 

土砂災害などによる被害もかなり広範囲で起きています。

 

雨と風で移動するにも大変ですが、風速30m超えると、走っている車も横転したり、看板や木の枝が飛んできて事故を誘発したり、それを避けようとした車と接触したりといった事故に遭う危険性もあるので、必要以上に車を使用するのは控えたほうがよいでしょう。

 

地盤も相当緩んでいるので、川沿いや田んぼの周辺など、低い土地やガード下などでは洪水や冠水の危険があるので、雨が続いている場合は特に注意が必要です。

 

冠水時は道の境目も分かりにくくなってしまいますから、無理に冠水した道路を走って路肩に脱輪したり、水位が上がってドアが開かなくなり車内に閉じ込められ手しまったりという事もあります。

 

最悪の場合、そのまま車ごと川に流されたり、水没して命に危険が及んだりもしますから、無理に走ろうと思わず、迂回や車を降りて、移動は別の手段を考えるといった安全策を取りましょう。

 

事故や災害時に自動車に被害が及んだ場合に使えるのが、自動車保険の車両保険です。

 

ところが、新車ならともかく、何年か乗っていて査定も下がったとか、最初から中古車を購入している車に割高な車両保険は・・・と躊躇して加入しない人も少なくありません。

 

自損事故でぶつけて車を壊したり、擦ったりしたのであれば、自己負担で修理するのも自業自得なのですが、当て逃げされたり、どこからかモノが飛んできて車が壊れたり、台風や大雨で水没して廃車になってしまったといった時は、自分に非がない損害ですが、加害相手がわからない自然相手では泣き寝入りしかありません。

 

そんな時の事を考えると、一時的に車両保険に加入をすることも考えてみましょう。

 

通常、自動車保険(共済)は1年契約なのですが、災害やドライブによる長距離旅行など、一定期間の使用時だけ車両保険に加入する手もあります。

 

車両保険を追加で補償したい日から、契約期間の満期日までの残り期間分の車両保険の差額保険料を支払えばOKです。

 

しかも、不要になれば満期日までの差額保険料は月単位などの保険料計算で精算して戻ってきますから、それほど無駄にもなりませんよ。

 

自家用自動車の車両保険には、主に自損事故や当て逃げにも対応する一般条件(オールリスク型)の車両保険と、相手が確認できる車両同士の事故(ナンバーが付いていて所有者が確認できる車やバイク、自転車屋歩行者は除く)と、盗難・いたずら・飛来物・高速道路でよく起きる先行者のタイヤ等が石跳ねした事によるガラスの損害等を補償する限定的な車両保険の、車対車+カーメイトA(エコノミータイプ)の2種類があります。

 

備えあれば憂いなし。

 

現在、契約している保険代理店に問い合わせて車両保険に加入したい旨を伝えれば、素早く即日対応してくれる親切な代理店さんも少なからずありますよ。

 

ただし、車両保険の補償額は、査定額とは異なる場合もあるので、必ずしも希望するだけの補償金額になるとは限りません。

 

また、新規で車両保険に加入する場合、新車登録時から7年以上経過した車両に関しては、引受を断る保険会社(保険会社に引受け規定があります)もありますので確認が必要です。

 

 

損害保険会社が個人向けに販売している火災保険は、補償範囲が広い住宅総合保険と、ベーシックな補償の住宅火災保険があります。

 

補償範囲に関しては、損害保険協会のWEBサイトを参照

http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/kasai/

 

火災保険という名称が、主に火災損害を補償する保険だというイメージがあるのですが、実際の火災保険は、建物や家財・付帯物までかなり広い範囲の損害を補償します。

 

ただし、補償範囲は大きく分けると建物本体+建物付属物と、建物内収容の家具・家財・衣料品等に分かれます(事業用は電気機械設備・什器・商品といった補償範囲もあり)

 

建物なら建物本体以外にも、基礎・物置・車庫・門扉・外構などの付属物は補償対象に含まれているかといった基本的なことはもちろん、建物+家財と建物内も含めて補償しているのか、それとも家財のみなのか、どのような範囲まで補償する契約をしているかを確認しておく必要があります。

 

損害保険会社は火災保険にいろんな“商品名”を付けていますが、基本補償は共通で、その補償内容は、火災・落雷・ガス爆発・水災・風災・雪災・落下物や飛来物等による損害・盗難・漏水(主に集合住宅)などがあります。

 

これらに付帯する補償として、各種“費用保険金”というものがあります。

 

契約者が独自に判断して支出した費用を保険会社に補てんしてもらうものではなく、事前に保険会社に承認を得る必要がありますが、竜巻や台風、大雨等で被害を受けた後、被害拡大を防止するための緊急工事も補償できる場合があるので、応急処置などを始める前に保険会社に相談して判断を仰いでから工事を始めましょう。

 

主な費用保険金には・・・

 

損害の発生・拡大を防止対策として支出する費用を補償する「損害拡大防止費用保険金」

 

第三者である近隣住宅等に類焼などで損害を与えた場合に、法律上支払う責任はないものの、出火元として迷惑をかけた事の見舞金を補償する「失火見舞い費用保険金」

(これには1世帯当たり・支払総額には限度があります)

 

水道管が凍結破損・破裂した事による修理費用を補償する「水道管凍結修理費用保険金」

(専用水道に限る、修理費用実費補てんで、限度額があります)

 

などもありますので、被害を受けたらなるべく詳細に被害状況をメモなどに書き留めて、しっかりと保険会社に伝えることが重要です。

 

また、住宅総合保険では補償範囲の対象外の破損や汚損による損害も、「破損・汚損損害等担保特約」という契約を追加することで補償範囲を広げる事も可能です。

 

ただし、これには追加保険料が必要です。

 

保険期間の途中からでも加入する事が可能なので、心配な方は契約中の保険会社に問い合わせてみては?

 

生命保険に加入している家庭には、すでに保険料控除証明書が届いているかと思います。

 

お勤め人は、勤務先から年末調整の書類に記入するよう総務などから連絡が来ると思いますが、生命保険料・介護保険料・個人年金保険料の控除証明書が発行されている場合、その内容を記入の上、証明書を添付して勤務先に提出する事で、各保険料の控除限度額に応じた還付金が受け取れますので、手続きはお早めに。

 

もし、今年提出し忘れても、過去3年まで遡って請求する事が出来ますのでご安心を。

 

ただし、その場合は確定申告での修正申告になりますので、個人で税務署に書類を作成して届け出る必要があります。

 

多少面倒かと思いますが、所得税の減税額に応じて、住民税と健康保険料も引き下がりますので、やらないともったいないですよ!

 

参考までに、国税庁のWEBサイトから生命保険料控除について

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

生命保険料以外にも、地震保険料控除(地震保険料または一部条件を満たしている長期火災保険)制度もあります。

 

国税庁地震保険料控除制度について

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

 

今年は、台風の襲来が多い年ですね。

既に強風・暴風域に入ってしまったら、あわてて屋根に上ったり、建具などの補強対策をするより、なるべく被害の拡大を防ぐ飛散防止などの二次被害防止対策に徹して、身の安全に十分な注意をした方がよいでしょう。

特に高齢者の場合は、強風と豪雨の中での作業が命に関わる事故につながる可能性もあるので危険です。

店舗店先の立て看板等も、風による飛散で車や建物だけでなく、自転車や歩行者への危険も及ぶ場合がありますので、屋内に保管するかできない場合は飛散・移動しないように、しっかり固定しておきましょう。

地震や噴火といった予測できない事態とは異なり、ある程度来るのが予測できる台風の場合は、風などで飛んで行った看板等が原因で、誰かの財物に損害を与えたり、人にケガをさせたりした場合には、所有・使用・管理者責任が発生しますから、民事訴訟法上の賠償責任が生じます。

一般家庭でも、今にも倒れそうな塀や、バタバタ風になびいていて、飛んで行ったら危険なのがわかっていても放置していると、管理者の過失責任が問われる可能性が大です。

ご注意くださいね。


10月から順次最低賃金が改正

 

前政権では、1時間当たりの最低賃金を1,000円に上げよう!と云っていましたが、それにはまだ遠いとはいえ、最低賃金が若干上がることになりました。

 

千葉県では2013年10月18日より、これは都道府県によって改正発効日が若干前後しますが、全ての労働者に対する最低賃金額が、全ての都道府県で改正されます。

 

例えば首都圏では・・・

 

東京都は1時間当たり869円
(850円から+19円)

神奈川県は1時間当たり868円
(849円から+19円)

埼玉県は1時間当たり785円
(771円から+14円)

千葉県は1時間当たり777円
(756円から+21円)

 

法制度や全国の最低賃金は厚労省の特設WEBサイトを参照

http://pc.saiteichingin.info/

 

これは、パートやアルバイトも含めた“全ての労働者”が対象となりますので、日給制・月給制の従業員でも、1日、1か月の基本就労時間当たりの賃金に換算して、この金額より低くなった場合は、改正日からこの金額に自動的に底上げされた給与となります。

 

今まで通りの金額で、もし是正されない場合は違法となります。

 

その場合は、お住まいの地域の労働基準監督署へ。
弁護士・司法書士・行政書士も相談に乗ってくれます。

 

労働基準法に関しては厚労省のWEBサイト参照

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou01.html

 

もっとも、身体・精神的障害などにより著しく労働能力が低いと認められる場合に関しては、使用者(雇用者)が労働局長の許可を受けることで減額しても良い、という特例はまだ残りますから、本当の意味でのすべての労働者ではないのですけど。

 

実際に給与明細を見ると、あまりに賃金が低すぎて泣けてきちゃうぐらい“減額”というには酷すぎる金額にまで下げられていますよ!!

 

これでいいのかなぁ・・・・

昨日の日曜日は情報収集デー。

千葉市の行政に関する意見交換会と、国民投票法案の制定を目指す市民活動に関する会合に続けて参加。

これが私にとって都合よく、開催した会議室が隣で、時間も上手くリスライドするという運の良さも幸いしたので、効率的に私の”知りたい欲”は結構満たされましたが、同時に解決する課題が沢山ある事にも気付かされました。

それでも、直接顔が見える形で意見の交換をするというのは、発信する側も受け取る側にも大きな違いがありますね。


そこがネットやメールでの受発信とは違うところですけど。

日頃から、私が興味があり欲しいと思った情報は、自分から動いて頂きに行くのですが、人の意見や話って、ネットやメディアからだけでは伝わらない事も少なくないのです。

私の仕事もまさしくそうなんですけどね。



行政施策に関しては、行政コスト削減には、基礎的な支出が削減できるプランがまだまだ取り入れられる余地があるという事。


広報などの情報伝達には課題が多く、情報が発信されていることに気付かない市民・住民が多い事。


町内会・自治会が、都内勤務の千葉市民、所謂「千葉都民」の様に、居住地界隈に人間関係が構築されていない住民には、福祉・学校・行政と住民をつなぐ存在に必ずしもなっていないかも、という事。


情報の過疎化は、TVやラジオから流れてくる情報のように、一方的な受け手となるか、欲しい情報を自分で取りに行くか、大きな差が出てくる個人レベルの問題なので、これをある程度解消するには、今までとは別な手法が必要なのかも。


国民投票法案に関しては、憲法改正に関わる国民投票改正法案の情報に関してはメディアも大きく取り上げますが、原発問題など、それ以外は本当にメディアは大人しい限り。


海外のメディアの方が大きく取り上げる事が多い位です。

日本のメディアは、隣国の水産物輸入規制くらいしか海外ではメディアが取り上げていないと”思わせたい”?と疑ってしまう程。

もしかしたら、原発再稼働後の電力会社や電事連の広告宣伝費をアテにして?共産圏のネット・メディア規制並みに”自粛”しているのでしょうかね・・・

 

来年4月には保険商品も消費税の影響を受けて値上げになるのでしょうかね・・・

 

保険料に増税分を転嫁できなければ、過去にあったように、保険代理店や保険外交員の手数料がその分引き下げられてしまうのでしょうかね~

 

今や、1つの保険代理店が複数の保険会社の契約を扱える“乗合い”や、保険の比較サイトなどに加えて、ネット専門の生命保険販売など、保険を買う側の選択肢がずいぶん広がりましたが、保険情報サイトや比較サイトを見比べても、分かりにくい原因になっているのが保険の特約部分です。

 

主契約と特約がセットになっていて、パッケージ化されている保険商品しか扱わない保険会社(共済)もあるので、単純に死亡保障や医療保障の保険料だけで比べられる事が出来る保険会社は限られます。

 

某大手保険会社の医療保険で、健康保険の自己負担額を保障する保険商品に至っては、一定年齢未満の年齢で契約する場合、主契約の医療保障以外に特約の死亡保障をセットで契約しなければ契約が引き受けられない事になっているのには驚きました。

 

主契約があるから特約ですから、特約の保障だけで加入することができない、というのであれば理解もできますが、特約とセットでなければ主契約だけで加入できないなんておかしな話です。

 

生命保険は保険商品ごとに行政による許認可制になっているのですが、こんな契約内容でも認可されちゃうのですね。

 

しかも、保険会社に詳しく尋ねると、契約後すぐに特約だけ解約することができると確認できたので、なおさらセット販売には疑問があります。

 

主契約と違い、必要かどうかを契約者(消費者)が選べるから特約だと思ったのですけど。

余計に保険料を支払わせるような特約はいらない?かも。

事務所や工場などの事業用だけでなく、家庭用も普及してきたウォーターサーバー。

 

置き場所と電源は必要ですし、ボトルの交換は自分で行う必要がありますが、電気料金は1日で数円から10円程度で冷水と温水が瞬時に出てくるところが便利です。

 

今までは、水自体は無料とはいえ、スーパーマーケットなどから4L(4kg)近いボトルの水を運んだり、ミネラルウォーターを買ってきて家まで運んだりといった手間が不要になりますし、常に衛生的な水とお湯が利用できるので、買い物で赤ちゃんやベビーカーを抱えて水ボトルまで・・・とその重労働に手間取っていた乳児を持つ母親にとっては、粉ミルクを溶くお湯に使えますし、子どもたちには氷いらずの冷水が好評です。

 

ウォーターサーバーは、無料もしくは格安サーバー機器のレンタル契約と、水の宅配契約セットになっています。

 

最近では、人気のアニメキャラクターの柄が入ったボトルサーバーも登場していますね。

 

そんな便利なウォーターサーバーにも、いくつかトラブルになる注意点があります。

 

最近増えてきているのが契約上のトラブルです。

 

ショッピングセンターなどでキャンペーンをやっていて“無料”でウォーターサーバー差し上げます!などと謳い文句に釣られて話を聞くと・・・

 

・水は定期購入契約をして下さい。

・6か月または1年毎に、部品交換も含めたメンテナンス費用が別途掛かります。

 

購入量にもよりますが、1か月の購入量が24~32L程度であれば、サーバーレンタルにメンテナンス費用まで含まれている契約プランの会社の方が、水の購入額が安い分割安になったりします。

 

また、販売会社と契約する場合には、契約期間や中途解約に関する取り決めは必ず確認しておきましょう。

 

後で割高だった事を知って、契約途中で解約する場合に、違約金などのトラブルになりかねません。

 

特に消費者にとって不利になる条件があるかどうかは予め知っておくべきです。

販売側には説明義務がありますが、残念ながら詳しくは触れませんから。

 

“タダ”だからと喜んで飛びついたら、実は維持コストまでを含めると高い水を買っていた・・・なんて事もあるのです。

 

一方、使用上で気を付けたいのは、子どもが使用する場合です。

 

カップラーメンにも使えるほどの熱いお湯が出てくるのですから、判断がまだ出来ない幼児がいる家庭では、低い位置や手が届くところにお湯の開閉コックがあると、誤って頭からお湯が掛かる危険性もあるので、設置場所などに十分な配慮が必要です。

 

 

すぐにお湯が出て欲しい、買いに行く手間を省きたい、という明確な目的でないのなら、スーパーの宅配を上手に利用して一緒に配達してもらったり、休日にミネラルウォーターをまとめ買いしたり、スーパーの無料サーバーをまめに利用すれば十分かな、と個人的には思いますが。

 

今や2L×6本で400円を切るミネラルウォーターも売っていますし、1分も掛からずにコップ2杯分くらいは沸かせるポットもありますからね~

 

 

日本損害保険協会は、2013年12月1日以降、損害保険の募集をする人に対して、自動車、火災、傷害・疾病保険という3つの保険商品単位での損害保険募集人一般試験に合格していなければ、募集などに関わる行為が出来なくなります。

 

詳しくは日本損害保険協会WEBサイト参照

http://www.sonpo.or.jp/

 

既に2011年10月から、損害保険募集人一般試験の中で、「基礎単位」と呼ばれる保険募集の基礎やコンプライアンスに関する試験に合格していなければ募集行為を禁じていましたが、今後はそれぞれの保険商品知識に関する試験にも合格していなければ取り扱いができなくなるので、11月中に資格試験に合格しないと12月から募集行為ができなくなります。

 

といっても、それ程難しいものではありませんから、試験に合格する程度の知識は持っていてくれなければ困りますけど。

 

保険契約に関わる書類作成や事務手続きの煩雑さ、法令順守に関わる作業に契約トラブルに関する責任までも、保険会社は保険代理店に負担させているように感じます。

 

しかも商品によっては手数料までも減ってたりして。

 

いざという時は、保険会社の存続のためにはトカゲの尻尾切りみたいに代理店に責任を負わせて切っちゃうのでしょうね。