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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

10月から順次最低賃金が改正

 

前政権では、1時間当たりの最低賃金を1,000円に上げよう!と云っていましたが、それにはまだ遠いとはいえ、最低賃金が若干上がることになりました。

 

千葉県では2013年10月18日より、これは都道府県によって改正発効日が若干前後しますが、全ての労働者に対する最低賃金額が、全ての都道府県で改正されます。

 

例えば首都圏では・・・

 

東京都は1時間当たり869円
(850円から+19円)

神奈川県は1時間当たり868円
(849円から+19円)

埼玉県は1時間当たり785円
(771円から+14円)

千葉県は1時間当たり777円
(756円から+21円)

 

法制度や全国の最低賃金は厚労省の特設WEBサイトを参照

http://pc.saiteichingin.info/

 

これは、パートやアルバイトも含めた“全ての労働者”が対象となりますので、日給制・月給制の従業員でも、1日、1か月の基本就労時間当たりの賃金に換算して、この金額より低くなった場合は、改正日からこの金額に自動的に底上げされた給与となります。

 

今まで通りの金額で、もし是正されない場合は違法となります。

 

その場合は、お住まいの地域の労働基準監督署へ。
弁護士・司法書士・行政書士も相談に乗ってくれます。

 

労働基準法に関しては厚労省のWEBサイト参照

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou01.html

 

もっとも、身体・精神的障害などにより著しく労働能力が低いと認められる場合に関しては、使用者(雇用者)が労働局長の許可を受けることで減額しても良い、という特例はまだ残りますから、本当の意味でのすべての労働者ではないのですけど。

 

実際に給与明細を見ると、あまりに賃金が低すぎて泣けてきちゃうぐらい“減額”というには酷すぎる金額にまで下げられていますよ!!

 

これでいいのかなぁ・・・・

昨日の日曜日は情報収集デー。

千葉市の行政に関する意見交換会と、国民投票法案の制定を目指す市民活動に関する会合に続けて参加。

これが私にとって都合よく、開催した会議室が隣で、時間も上手くリスライドするという運の良さも幸いしたので、効率的に私の”知りたい欲”は結構満たされましたが、同時に解決する課題が沢山ある事にも気付かされました。

それでも、直接顔が見える形で意見の交換をするというのは、発信する側も受け取る側にも大きな違いがありますね。


そこがネットやメールでの受発信とは違うところですけど。

日頃から、私が興味があり欲しいと思った情報は、自分から動いて頂きに行くのですが、人の意見や話って、ネットやメディアからだけでは伝わらない事も少なくないのです。

私の仕事もまさしくそうなんですけどね。



行政施策に関しては、行政コスト削減には、基礎的な支出が削減できるプランがまだまだ取り入れられる余地があるという事。


広報などの情報伝達には課題が多く、情報が発信されていることに気付かない市民・住民が多い事。


町内会・自治会が、都内勤務の千葉市民、所謂「千葉都民」の様に、居住地界隈に人間関係が構築されていない住民には、福祉・学校・行政と住民をつなぐ存在に必ずしもなっていないかも、という事。


情報の過疎化は、TVやラジオから流れてくる情報のように、一方的な受け手となるか、欲しい情報を自分で取りに行くか、大きな差が出てくる個人レベルの問題なので、これをある程度解消するには、今までとは別な手法が必要なのかも。


国民投票法案に関しては、憲法改正に関わる国民投票改正法案の情報に関してはメディアも大きく取り上げますが、原発問題など、それ以外は本当にメディアは大人しい限り。


海外のメディアの方が大きく取り上げる事が多い位です。

日本のメディアは、隣国の水産物輸入規制くらいしか海外ではメディアが取り上げていないと”思わせたい”?と疑ってしまう程。

もしかしたら、原発再稼働後の電力会社や電事連の広告宣伝費をアテにして?共産圏のネット・メディア規制並みに”自粛”しているのでしょうかね・・・

 

来年4月には保険商品も消費税の影響を受けて値上げになるのでしょうかね・・・

 

保険料に増税分を転嫁できなければ、過去にあったように、保険代理店や保険外交員の手数料がその分引き下げられてしまうのでしょうかね~

 

今や、1つの保険代理店が複数の保険会社の契約を扱える“乗合い”や、保険の比較サイトなどに加えて、ネット専門の生命保険販売など、保険を買う側の選択肢がずいぶん広がりましたが、保険情報サイトや比較サイトを見比べても、分かりにくい原因になっているのが保険の特約部分です。

 

主契約と特約がセットになっていて、パッケージ化されている保険商品しか扱わない保険会社(共済)もあるので、単純に死亡保障や医療保障の保険料だけで比べられる事が出来る保険会社は限られます。

 

某大手保険会社の医療保険で、健康保険の自己負担額を保障する保険商品に至っては、一定年齢未満の年齢で契約する場合、主契約の医療保障以外に特約の死亡保障をセットで契約しなければ契約が引き受けられない事になっているのには驚きました。

 

主契約があるから特約ですから、特約の保障だけで加入することができない、というのであれば理解もできますが、特約とセットでなければ主契約だけで加入できないなんておかしな話です。

 

生命保険は保険商品ごとに行政による許認可制になっているのですが、こんな契約内容でも認可されちゃうのですね。

 

しかも、保険会社に詳しく尋ねると、契約後すぐに特約だけ解約することができると確認できたので、なおさらセット販売には疑問があります。

 

主契約と違い、必要かどうかを契約者(消費者)が選べるから特約だと思ったのですけど。

余計に保険料を支払わせるような特約はいらない?かも。

事務所や工場などの事業用だけでなく、家庭用も普及してきたウォーターサーバー。

 

置き場所と電源は必要ですし、ボトルの交換は自分で行う必要がありますが、電気料金は1日で数円から10円程度で冷水と温水が瞬時に出てくるところが便利です。

 

今までは、水自体は無料とはいえ、スーパーマーケットなどから4L(4kg)近いボトルの水を運んだり、ミネラルウォーターを買ってきて家まで運んだりといった手間が不要になりますし、常に衛生的な水とお湯が利用できるので、買い物で赤ちゃんやベビーカーを抱えて水ボトルまで・・・とその重労働に手間取っていた乳児を持つ母親にとっては、粉ミルクを溶くお湯に使えますし、子どもたちには氷いらずの冷水が好評です。

 

ウォーターサーバーは、無料もしくは格安サーバー機器のレンタル契約と、水の宅配契約セットになっています。

 

最近では、人気のアニメキャラクターの柄が入ったボトルサーバーも登場していますね。

 

そんな便利なウォーターサーバーにも、いくつかトラブルになる注意点があります。

 

最近増えてきているのが契約上のトラブルです。

 

ショッピングセンターなどでキャンペーンをやっていて“無料”でウォーターサーバー差し上げます!などと謳い文句に釣られて話を聞くと・・・

 

・水は定期購入契約をして下さい。

・6か月または1年毎に、部品交換も含めたメンテナンス費用が別途掛かります。

 

購入量にもよりますが、1か月の購入量が24~32L程度であれば、サーバーレンタルにメンテナンス費用まで含まれている契約プランの会社の方が、水の購入額が安い分割安になったりします。

 

また、販売会社と契約する場合には、契約期間や中途解約に関する取り決めは必ず確認しておきましょう。

 

後で割高だった事を知って、契約途中で解約する場合に、違約金などのトラブルになりかねません。

 

特に消費者にとって不利になる条件があるかどうかは予め知っておくべきです。

販売側には説明義務がありますが、残念ながら詳しくは触れませんから。

 

“タダ”だからと喜んで飛びついたら、実は維持コストまでを含めると高い水を買っていた・・・なんて事もあるのです。

 

一方、使用上で気を付けたいのは、子どもが使用する場合です。

 

カップラーメンにも使えるほどの熱いお湯が出てくるのですから、判断がまだ出来ない幼児がいる家庭では、低い位置や手が届くところにお湯の開閉コックがあると、誤って頭からお湯が掛かる危険性もあるので、設置場所などに十分な配慮が必要です。

 

 

すぐにお湯が出て欲しい、買いに行く手間を省きたい、という明確な目的でないのなら、スーパーの宅配を上手に利用して一緒に配達してもらったり、休日にミネラルウォーターをまとめ買いしたり、スーパーの無料サーバーをまめに利用すれば十分かな、と個人的には思いますが。

 

今や2L×6本で400円を切るミネラルウォーターも売っていますし、1分も掛からずにコップ2杯分くらいは沸かせるポットもありますからね~

 

 

日本損害保険協会は、2013年12月1日以降、損害保険の募集をする人に対して、自動車、火災、傷害・疾病保険という3つの保険商品単位での損害保険募集人一般試験に合格していなければ、募集などに関わる行為が出来なくなります。

 

詳しくは日本損害保険協会WEBサイト参照

http://www.sonpo.or.jp/

 

既に2011年10月から、損害保険募集人一般試験の中で、「基礎単位」と呼ばれる保険募集の基礎やコンプライアンスに関する試験に合格していなければ募集行為を禁じていましたが、今後はそれぞれの保険商品知識に関する試験にも合格していなければ取り扱いができなくなるので、11月中に資格試験に合格しないと12月から募集行為ができなくなります。

 

といっても、それ程難しいものではありませんから、試験に合格する程度の知識は持っていてくれなければ困りますけど。

 

保険契約に関わる書類作成や事務手続きの煩雑さ、法令順守に関わる作業に契約トラブルに関する責任までも、保険会社は保険代理店に負担させているように感じます。

 

しかも商品によっては手数料までも減ってたりして。

 

いざという時は、保険会社の存続のためにはトカゲの尻尾切りみたいに代理店に責任を負わせて切っちゃうのでしょうね。

  

2013年10月1日から、損害保険会社の自動車保険の割増割引等級による保険料の仕組みが大きく改正されました。

 

詳しくは日本損害保険協会のWEBサイト参照

http://www.sonpo.or.jp/

 

今までの損害保険会社または共済の自動車保険(共済)は、基本的に事故・無事故割増(割引)による1~20等級(全労済の場合、割引率は20等級と同じで22等級まで)と、運転者年齢による何段階かに区分した保険料率が適用されています。

 

通常、1年契約の自動車保険では、保険事故(保険を使用する事故)により、次回の更新時には3等級下がる割引(割増)等級ですが、前回事故がなくて無事故割引が進行した場合と、保険を使用してダウンしてきた場合とで保険料負担が同じでは、保険契約者間での公平さが保てなくなったという名目で、保険会社の利益が圧迫されてきたことの是正対策として、事故で保険を使用した場合に割増保険料の設定をして保険料収益の悪化を解消しようという事を、業界団体が談合して決めた結果がこの制度です。

 

法律で加入が義務付けられている自賠責保険ならまだしも、保険の自由化で、各社が保険料率を決めて金融庁から認可を受けて販売する自動車保険なのに、等級引継ぎなどを盾にした、保険の自由化などあってないような?

 

今後は人口減少と高齢化、若年層の自動車離れにより、縮小する自動車保険はどうなるのでしょかね。

 

 

参考までに・・・

 

自動車の等級ですが、今までも新規契約と継続契約に関しては、6等級と7等級に関しては保険料率に差がありました。

 

全く新たに自動車保険の契約をした場合に限り、自家用自動車には、6A(年齢条件なし)・6B(21歳以上補償)・6C(26歳以上補償)・6C(30歳以上補償)・6E(35歳以上補償)という年齢条件という区分があります。

同様に、複数所有新規契約の条件を満たせば、7A~E等級になります。

 

その他、6D(貨物車両など年齢条件設定がない車両の場合)、6F(前契約があり、継続契約や中断再開などで投球を引き継ぐ場合)があります。

 

 

避難指示を出しても住民には伝わらず、避難の遅れが被害を大きくしてしまった感もある、先日の日本列島を襲った台風の被害。

あれこれ名称を付けたり、余計な人の手を介することなく、誰でも分かりやすく速やかに安全な避難が出来る体制を作る事の方が、よっぽど防災には効果的だと思うのは私だけではないと思います。

自分たちが災害に直面していない地域や人たちは、行政主導で学校・職場・地域等で毎年1回は行われる防災・避難訓練。

とはいえ、やっていることといえば、体育の練習のように、避難場所へのお決まりの移動練習や選ばれた人が行う消火活動なです。

訓練を行う事と、行政が求めているからやります、みたいな義務感があるのは仕方ないにしても、学校・職場・地域での恒例行事化している緊張感のない訓練は、もう少し緊急時に対応できるように改善しておかないと、いざという時に役に立つ防災訓練とはならないでしょう。

何度も起きている大きな自然災害の後には、メディアでも何度何度も取り上げて、たくさんの悪い事例を見聞きして学習しているはずなのに、のど元過ぎれば・・・当事者意識はなかなか根付かないようです。

例えば、施設の緊急避難訓練では、館内アナウンスや防災無線が聞こえる事が前提で行うのですが、停電していたり、指示を出すハズの人が休みだったり、手元に無線などの連絡手段がない事までは想定していませんから、実際には訓練通りに動けるとは限りません。

マニュアル通りに対応できない場合の第二第三の手段を皆で共有するからこそ、被害も最小限に抑えられるのですが。
建物に火災が起きれば避難方向も手段も変わります。地震で建物の損壊がひどい時は、倒れた什器やガラスの破片などでケガをする人が複数出る事も想定できますが、そうなると速やかに屋外や安全な場所に移動する事が困難になります。

心肺機能停止時に、誰でも簡単に装着するだけで使用できる、という理由で今では公共施設内に、1つは設置されているAEDも、使い方は限定されますから万能ではありません。

心肺停止状態の人が複数いたら、その場合の優先順位はどうするかを予め決めておかないと、誰からにするか三すくみ状態となり、結局誰にも使われないという最悪の事態も想定できるのです。

そんな事も、避難・救護マニュアルでは想定した設定が無いのですから。
これでは、学校などでは責任問題になる事を恐れて動けないのでは。

もっとも、企業の就労規則のように、防災マニュアルだって、周知徹底していなかったりしますから。

また、AEDは体重30kg未満の子どもには使用不可ですから、子どもの多い施設では使用できないことを想定した緊急時蘇生法などの対応が必要ですが、皆さん訓練をしていますか?


役場の防災無線や防災スピーカーによるアナウンスも、台風や土砂降りの時には雑音ばかりで聞こえません。
窓を閉めて室内にいれば、耳の聞こえが悪くなったお年寄りでなくても、いくら叫んだところで聞き取れませんから。

防災訓練は、日頃から大雨が降ったら隣近所で情報を共有して早めに自主避難する体制を取るなど、行政が何かしらの対応をする前に、速やかに判断して動けるようにしておくことが必要です。

どんなに良い制度をお偉いさんたちがあれこれ集まって作ったとしても、運用ができないのでは、役人(役所の人ではなく、役に立つ人と呼びたい)の仕事を増やすだけですからね。

個人的には、実施する側が面倒だから一緒にやっていると思われる、防災と避難の訓練は分けたほうが良いと思います。

9月28日10~16時まで、幕張メッセで開催する環境イベント”エコメッセ2013inちば”

私も実行委員として活動しているのですが、当日会場でお手伝いしてくれる高校生以上のボランティアを募集中。

午前・午後ともにあと10名程度足りません。

問い合わせ・申し込みは、エコメッセちば実行委員会WEBサイトからお願いします。
http://www.ecomesse.com
このところ頻発している、ゲリラ豪雨・竜巻・台風などによる自然災害。

川の氾濫や土砂崩れ等による災害は、地下や駐車場、1階といった比較的地盤面から低いところに被害は集中しますが、マンションの上階でも水災害が起きないわけではありません。

私が実際に関わったとある分譲マンションでは、台風により屋上の排水溝が詰まり、本来排出する排水管以外のところから水が溢れだして、屋外に面する階段から滝のように大量に流れた雨水が居室玄関ドアから侵入、玄関との段差が約10cm程度でしたから、すぐに床上浸水です。

このような水濡れ損害は火災保険の水災補償でカバーできます。

マンションには、雨戸やシャッターが付いていない建物が多いので、竜巻や突風による飛来物による窓やサッシの損害に加えて、室内の汚損や破損、水濡れ損害も同時に起きる可能性があります。

そんな時、総合タイプの火災保険に加入していると、被災した後、捨てるしかない残存物の取り片付け費用も補償の対象となりますので、建物・家財道具が被害に遭った場合には、まずは保険会社に連絡して、調査を待つか取り片付け業者などと話をしてもらうなど、勝手な判断で処分をしない方が得策です。

構造物については建物の火災保険、引っ越し荷物のように、買ったり持ち込んだ家具・家電・衣料品・カーテンやカーペットなどは家財の火災保険と、補償範囲が異なる保険で補償されますので、できればどちらにも加入することをおすすめします。

住宅ローンの契約時には、長期契約で保険料の負担を考慮してからなのか、建物の火災保険しか契約していない場合もあるので、その場合は、同じ保険会社でも別の保険会社でも、共済でも家財保険(共済)のみ加入することができます。

もっとも、マンション構造上の問題として保険会社が支払いを嫌がる(拒む)可能性もありますので、専有部分以外、管理組合などが契約者となって使用管理する共有部分にも、漏水対応の火災保険や賠償責任保険に加入しておくことは重要です。

一部の旧公社分譲マンションでは未加入のところも見受けられますが、共有部分の扱いで、保険会社と法律上の責任問題でトラブルになる可能性がありますのでご注意を。

マンションの火災保険では、保険料の割引きとなる水災不担保特約(水災時補償しない)に加入して、保険料を安くする方法を、保険会社や保険代理店が契約・更新時におすすめされることもあるでしょうから、自分の家が水災害の危険がないかどうかは自己責任で大丈夫なのかを確認しておくことが必要です。

壁の中や床下など、漏水の原因を突き止めるための調査費用を保険会社が認める場合がありますが、事前に承認が必要なので工事を始める前に、必ず保険会社に連絡を入れて、調査開始の承認をしてもらってからにしましょう。





竜巻や突風などの災害でケガをした場合に使える保険(共済)は、ケガの重さや手術の有無、入院を伴うものか通院だけかで保障(補償)される範囲が異なりますから確認が必要ですが、列挙してみると、傷害保険、医療保険、生命保険の医療保障特約、等道府県民共済・農協共済・全労済、学校や自治体で加入する団体傷害保険や災害共済などがあります。

 

火災保険の中で団地保険やマンション保険といった総合補償タイプの保険商品には、火災保険なのにやけどや転倒事故等を想定しているからか、災害補償特約が付いている場合があります。

 

これだと、自宅内だけでなく、マンションの階段や廊下、駅などの公共建物内で起きた看板などの飛来物や落下物、階段で転倒したりしてケガをした場合に、所定の入院・通院給付金が支払われます。

 

生命保険や医療保険には、日帰り入院から保障するタイプもありますが、手術も入院も伴わないケガ治療の通院だけで、保険金や共済金、給付金等が支払われるのは、傷害保険や共済くらいです。

 

保険や共済などの証書をひっぱり出してきて、保障対象かどうかを判断できない場合は、面倒でも、使えるかどうかを保険会社や共済に問い合わせてみた方が間違いないでしょう。

 

どのような場面で、どのようなケガやそれに関わる治療をしたかを伝えると、保障の対象になるかどうかを調べてくれます。

 

保険会社等では、支払うはずの保険金支払い漏れや請求漏れといった不祥事も時々起きていますが、今はどこの保険会社や共済でも、契約者からの問い合わせ履歴を記録しているので、問い合わせしたという事で証拠が残ります。

 

後になって、相談も無かったので既に保険金の支払い請求期限が過ぎてしまいました・・・などという事も防げます。

 

契約者が困った時のための相談窓口がカスタマーセンターですから、なかなか電話が混雑していてつながらないなどという事はあっても、しっかりと利用しましょう。

 

どこの会社でもフリーダイヤルで利用できますが、携帯電話やPHSから電話を掛け場合、無料ではない別の電話番号を指定される場合があります。