埼玉から千葉にかけて、広範囲の被害があった竜巻の被害。
竜巻や風災害による建物自体の損害は、建物の火災保険で補償します。
風水災被害の場合、保険契約に“フランチャイズ契約”という契約方法があるのですが、これは結構一般的な契約方法で、20万円を超えないと1円も補償(保険金支払い)されないという契約です。
被害見積もりが19万円・・・1円も支払われません
被害見積もりが20万円・・・20万円が支払われます。
突風や台風で屋根のアンテナが折れたり壊れたりした程度では、一般的な工事費用が4~5万円で収まるので、火災保険での保険金支払い要件20万円以上には達しないという計算です。
なので、被害を受けた場合には他に屋根の損傷等がないかなど、ぱっと見た目で確認できた被害以外にも損傷の可能性があるかどうかは業者に頼んで調べておいた方が良いでしょう。
それだけ大きな風の被害ですから、屋根や雨どいにも損傷がある事は少なくないのです。
後になって、台風や大雨の時、瓦などの屋根材が捲れていたところから雨水漏れなどの被害に遭ったという事例もありました。
一緒に修理していたら修理費用としてアンテナ修理も含めて保険金が全額支払われたし、保険に加入していない家財にも被害は及ばなかったのに、と後悔先に立たず。
戸建て住宅の場合で注意するところは、建物の付属物である門扉・フェンス・車庫・基礎等が補償範囲に含まれているかどうか、というところです。
契約時には必ず補償範囲を確認する“ハズ”ですから、これらが補償範囲に入っているかどうか、保険証券には必ずこの補償範囲が記載されていますのでご確認ください。
マンション等の集合住宅では、フェンスやベランダ部分はマンション全体の共有財産となりますので、修理も個人ではなく管理組合等で建物全体を加入する火災保険での補償範囲です。
つまり、個人がマンションで加入できる火災保険や地震保険は、所有する専有部分が契約できる補償の対象となります(共有部分に加入することは可能ですが共有持ち比率が限度となります)
また、飛んできた物が原因で建物内部まで被害が及んだ場合、窓ガラスやサッシ、フローリングなどは構造物なので建物火災保険で補償しますが、家具・衣料品・靴・カーテン・カーペット・家電品等が被害に遭った場合は、家財の火災保険に加入していなければ補償の対象となりません。
補償の範囲や被害状況によっては、保険会社の調査を待たずとも、後片付けなど進められる事もありますので、保険会社や共済の担当者と話し合いをして、必要な手続きや業者に写真や見積もり等の提示をしてもらうなど、速やかに対処できる方法を探しておいたほうが良いかも。
今日、日本列島を縦断する可能性があった台風17号が熱帯低気圧に変わりましたが、今後は台風などの雨による被害も重なる危険性がありますから、出来る限り二次被害を防ぐ対策は取っておきましょう。
今朝も、激しい雨音で目を覚ますくらい強烈な雨が千葉市界隈で降りました。
昨日の午前中も、雷とともに相当強い雨が降ったのですが、その雷の影響なのか、昨日は午後から事務所の通信回線が使えませんでした。
なんか、朝夕にスコールがある熱帯・亜熱帯地方のような天気ですね