突風・水漏れ マンションの風水災害対策 | SDGs エコに効くブログ

SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

このところ頻発している、ゲリラ豪雨・竜巻・台風などによる自然災害。

川の氾濫や土砂崩れ等による災害は、地下や駐車場、1階といった比較的地盤面から低いところに被害は集中しますが、マンションの上階でも水災害が起きないわけではありません。

私が実際に関わったとある分譲マンションでは、台風により屋上の排水溝が詰まり、本来排出する排水管以外のところから水が溢れだして、屋外に面する階段から滝のように大量に流れた雨水が居室玄関ドアから侵入、玄関との段差が約10cm程度でしたから、すぐに床上浸水です。

このような水濡れ損害は火災保険の水災補償でカバーできます。

マンションには、雨戸やシャッターが付いていない建物が多いので、竜巻や突風による飛来物による窓やサッシの損害に加えて、室内の汚損や破損、水濡れ損害も同時に起きる可能性があります。

そんな時、総合タイプの火災保険に加入していると、被災した後、捨てるしかない残存物の取り片付け費用も補償の対象となりますので、建物・家財道具が被害に遭った場合には、まずは保険会社に連絡して、調査を待つか取り片付け業者などと話をしてもらうなど、勝手な判断で処分をしない方が得策です。

構造物については建物の火災保険、引っ越し荷物のように、買ったり持ち込んだ家具・家電・衣料品・カーテンやカーペットなどは家財の火災保険と、補償範囲が異なる保険で補償されますので、できればどちらにも加入することをおすすめします。

住宅ローンの契約時には、長期契約で保険料の負担を考慮してからなのか、建物の火災保険しか契約していない場合もあるので、その場合は、同じ保険会社でも別の保険会社でも、共済でも家財保険(共済)のみ加入することができます。

もっとも、マンション構造上の問題として保険会社が支払いを嫌がる(拒む)可能性もありますので、専有部分以外、管理組合などが契約者となって使用管理する共有部分にも、漏水対応の火災保険や賠償責任保険に加入しておくことは重要です。

一部の旧公社分譲マンションでは未加入のところも見受けられますが、共有部分の扱いで、保険会社と法律上の責任問題でトラブルになる可能性がありますのでご注意を。

マンションの火災保険では、保険料の割引きとなる水災不担保特約(水災時補償しない)に加入して、保険料を安くする方法を、保険会社や保険代理店が契約・更新時におすすめされることもあるでしょうから、自分の家が水災害の危険がないかどうかは自己責任で大丈夫なのかを確認しておくことが必要です。

壁の中や床下など、漏水の原因を突き止めるための調査費用を保険会社が認める場合がありますが、事前に承認が必要なので工事を始める前に、必ず保険会社に連絡を入れて、調査開始の承認をしてもらってからにしましょう。