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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

自家用自動車保険の車両保険には、大きく分けると2種類あります。

 

自損事故や当て逃げなどでも補償される補償範囲が広いオールリスク型ともいわれる一般補償型と、相手が確認できる車両同士(ナンバーが付いているもの)の事故に加えて、火災・水没・盗難・いたずら・飛来物による損傷等を補償する、エコにミータイプとも呼ばれている車対車+カーメイトAという2種類です。

 

他にも限定的な補償タイプはありますが、自家用自動車保険では殆んどこの2つなので他は省略します。

 

前述の2つの車両保険のどちらでも、突風や竜巻などで木々やゴミなど飛来してきた物で車が損傷した場合は支払い対象となります。

 

保険金支払い時に免責金額(自己負担額)が設定してあると、修理費用からその金額が差し引かれますので、見積金額が少ない場合は特に注意が必要です。

 

外資系通販タイプやエコノミータイプの車両保険の場合、保険会社のお勧めプランには自己負担額が設定をしてある場合が多いのです。

 

毎年、比較検証するためもあって、自家用自動車保険の見積もりは10社以上から2台分の見積もりを取るのですが、車同士の事故に限って0円、それ以外は5万円となっているパターンが一番多いようです。

 

私は、盗難・水没・いたずら等で修理費用が掛かっても、自己負担が1回目0円の設定がある保険会社の自動車保険しか契約しませんけど。

 

 

新車時はともかく、経年とともにだんだん車両保険の保険金額(補償額)が安くなってくると、ちょっとした修理費用でも車両保険の補償額を超えてしまい全損扱いとなる場合もあります。

 

そんな時に使えるのが、修理して今の車を乗りたい人の為、車両保険の補償額より修理費用を上乗せできる契約です。

 

例えば、東京海上日動の自家用自動車保険トータルアシストには、

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/index.html

修理費用が車両保険の限度額を超えても、修理を希望する場合に限り車両保険の限度額を50万円引き上げる“車両修理時支払限度額引上げ特約”があります。

 

他の保険会社でも限度額が異なる場合もありますが、同様の特約はあります。

 

ちなみにあいおいニッセイ同和損保では30万円でした。

http://www.aioinissaydowa.co.jp/

このあいおいニッセイ同和損保には、ハートフルリサイクル(リサイクル部品使用特約)という特約があって、車両事故で修理する場合、リサイクル部品を使用することを契約時に約束する事で、車両保険料を5%割り引く制度です。

 

もし修理する場合でも中古パーツを使用する分、保険会社が負担する保険金支払額は圧縮されますから合理的です。

 

電気部品だと中古品は敬遠してしまいますが、外装などのボディパーツは塗装すればわかりませんし、ガラスも傷や曇りでもなければ判別はできません。

新車ならともかく、見た目ではまずわかりませんし。

 

かえって中古車になった車に新品のガラスを入れた方が違和感があったりします。

 

自分の車の修理額次第では、修理するか、全損なら買い替えるかと、ある程度どうするか決めているなら、それに合った保険会社の商品を選ぶのも一つの方法です。

 

保険は使わないのが前提であれば、保険料の安さが一番の魅力になりますが、自分が注意しているだけでは事故や災害を防げるわけではないので、保険を使用する可能性を考慮すると、必ずしも保険料の安さだけが魅力とは言い切れません。

 

個人的には保険料比較サイトより、補償やサービス比較サイトが気になります。

今週はずっと急な土砂降りの雨が降る不安定なお天気事情。

 

共働き世帯の我が家では、こんな天気では外に洗濯物を干して出掛ける事が大きなリスクとなるので、洗濯は室内干しになります。

 

でも、洗濯物は天日干しが一番いいのですけど。

 

とはいえ、乾かないまま室内で干しておくのも、カビや生乾きの臭いが気になりますから、洗濯乾燥機か浴室乾燥機を利用します。

 

ところが、前日から雨降りと分かっていれば、洗濯乾燥機で深夜タイマーをかけて動かすので深夜の安い電気を使えるのですが、朝になって天気が悪かった場合には消費電力と乾燥までの時間を電気料金で考えると、

 

浴室乾燥機>洗濯乾燥機>エアコンのドライ、となりますから考え物です。

 

例えば我が家で約7kgの洗濯物を乾燥させると、

 

①浴室乾燥は・・・・・1,200w×4時間=4,800w/h

②洗濯乾燥は・・・・・1,150w×2時間=2,300w/h

③エアコンドライは・・・・100w×8時間=  800w/h

 

太陽光発電を設置している我が家では、時間帯別電気料金に3倍近い差がありますので、それを考慮すると

 

①日中時間帯163円・朝晩時間帯120円・深夜時間帯58円

②日中時間帯 78円・朝晩時間帯 58円・深夜時間帯28円

③日中時間帯 28円・朝晩時間帯 20円・深夜時間帯10円

 

実際の料金体系は、日中が10時~17時、朝晩が7時~10時と17時~23時、深夜が23時~7時という時間帯なので、前述のように時間と料金がうまく分けられませんが、およその目安にはなるでしょう。

 

日中家に誰もいなくても、朝出掛ける際エアコンのドライを付けておけば、夕方にはほとんど乾燥していますので、電気料金だけで見ると一番安く済みますね。

 

ただし、風が上手に抜けるように洗濯物同士がなるべく重なり合わないよう、タオルスタンドやハンガーを使って間隔を開けて干さないと、乾燥ムラができてしまいますので工夫が必要です。

 

それに洗濯乾燥機や浴室乾燥機使用した時と違って、温風で乾かしたカラっと感はないので、仕上げに30分~1時間程度は乾燥機を使うとか、部屋干し用の洗剤や柔軟剤を利用した方が、乾燥時の臭いも抑えられますからおすすめします。

ここ数日、関東近郊では天災による被害が頻発していますが、火災になる危険性もある落雷被害にも注意が必要です。

 

たとえ建物に落雷しなくても、近くに落ちたでも異常に強力な電流が発生して、家電品や電気機器を破壊してしまう“雷サージ”や、コードがショートしたり発火したりして火災になる事もあるのです。

 

そんな場合に効果がある対策に、雷サージ対応の電源タップという器具があります。

 

コンセント口が1つだけのものや複数使用できるものなど、予算や性能によっていろいろ選べますので、使用状況によって使い分けてください。

 

この雷サージ対応タップを、既存のコンセント口に差していたや電気機器類のAC電源コードとの間につけることで、落雷時の異常電流から防いでくれます。

 

これらの器具は、家電量販店やホームセンターに売っていますので、PCなど単独のプラグだけも守っておきたいというなら1,000円未満で購入できます。

 

アースが取れていない高額な家電品・PC・TV等には付けておいたほうが良いかも

 

もちろん、普段は使用しない電気製品は、コンセントを外しておいた方がいいでしょう。

 

共働きの我が家では、無駄な待機電力を減らすためもあって、真冬を除けば出掛ける際には温水洗浄便座の電源だって外します。

 

埼玉から千葉にかけて、広範囲の被害があった竜巻の被害。

 

竜巻や風災害による建物自体の損害は、建物の火災保険で補償します。

 

風水災被害の場合、保険契約に“フランチャイズ契約”という契約方法があるのですが、これは結構一般的な契約方法で、20万円を超えないと1円も補償(保険金支払い)されないという契約です。

 

被害見積もりが19万円・・・1円も支払われません

被害見積もりが20万円・・・20万円が支払われます。

 

突風や台風で屋根のアンテナが折れたり壊れたりした程度では、一般的な工事費用が4~5万円で収まるので、火災保険での保険金支払い要件20万円以上には達しないという計算です。

 

なので、被害を受けた場合には他に屋根の損傷等がないかなど、ぱっと見た目で確認できた被害以外にも損傷の可能性があるかどうかは業者に頼んで調べておいた方が良いでしょう。

 

それだけ大きな風の被害ですから、屋根や雨どいにも損傷がある事は少なくないのです。

 

後になって、台風や大雨の時、瓦などの屋根材が捲れていたところから雨水漏れなどの被害に遭ったという事例もありました。

 

一緒に修理していたら修理費用としてアンテナ修理も含めて保険金が全額支払われたし、保険に加入していない家財にも被害は及ばなかったのに、と後悔先に立たず。

 

戸建て住宅の場合で注意するところは、建物の付属物である門扉・フェンス・車庫・基礎等が補償範囲に含まれているかどうか、というところです。

 

契約時には必ず補償範囲を確認する“ハズ”ですから、これらが補償範囲に入っているかどうか、保険証券には必ずこの補償範囲が記載されていますのでご確認ください。

 

マンション等の集合住宅では、フェンスやベランダ部分はマンション全体の共有財産となりますので、修理も個人ではなく管理組合等で建物全体を加入する火災保険での補償範囲です。

 

つまり、個人がマンションで加入できる火災保険や地震保険は、所有する専有部分が契約できる補償の対象となります(共有部分に加入することは可能ですが共有持ち比率が限度となります)

 

また、飛んできた物が原因で建物内部まで被害が及んだ場合、窓ガラスやサッシ、フローリングなどは構造物なので建物火災保険で補償しますが、家具・衣料品・靴・カーテン・カーペット・家電品等が被害に遭った場合は、家財の火災保険に加入していなければ補償の対象となりません。

 

補償の範囲や被害状況によっては、保険会社の調査を待たずとも、後片付けなど進められる事もありますので、保険会社や共済の担当者と話し合いをして、必要な手続きや業者に写真や見積もり等の提示をしてもらうなど、速やかに対処できる方法を探しておいたほうが良いかも。

 

今日、日本列島を縦断する可能性があった台風17号が熱帯低気圧に変わりましたが、今後は台風などの雨による被害も重なる危険性がありますから、出来る限り二次被害を防ぐ対策は取っておきましょう。

 

今朝も、激しい雨音で目を覚ますくらい強烈な雨が千葉市界隈で降りました。

昨日の午前中も、雷とともに相当強い雨が降ったのですが、その雷の影響なのか、昨日は午後から事務所の通信回線が使えませんでした。

 

なんか、朝夕にスコールがある熱帯・亜熱帯地方のような天気ですね

 

地上デジタルTV移行に関して、10社以上の工事業者に相談したり聞いてみたりしたのですが、電気工事は工賃がかなり曖昧のようです。

2011年の東日本大震災以降、工事業全般に人件費が高くなったのは仕方無いにしても、総額方式で工賃を安く見せるというやり方は納得できません。

 最初に問い合わせをすると、工事費用だけなら1万円以下+材料費という話が、材料をこちらで用意するとなると、2万円近いといった材料代を、原価という事でアンテナと配線等もすべて込みで数千円程度にしてまで、その分の工賃を高くする“手口”を使い、工事代金をほとんど下げない業者の多いこと。

 しまいにはブースターを使わなければといって、あと2万円必要です・・・。

 年配の夫婦が住む家で、業者に工事を頼んだら最初の話と違ってどんどん高くなってしまった、と聞いていた話はまさにこんな感じ。

 工事を頼んだ業者が、現場に来てから値段が変わって、結局1万円~2万円の話が4万円も請求されてしまったというパターンがこれですね。

それが、広告では工事費用が1万円以下、安いところは7千円を切るのです。

だったら最初から工事費用3万円、材料代は3,000円程度と表記して欲しいですね。
もしくは、工賃2万5千円は欲しいと正直に言ってくれ~!!

結局、どこにも頼まずに材料をホームセンターで購入して、フラットアンテナと配線合わせて9,000円で取付けしましたけど。

 工賃とは何でしょうね?

 

WEBサイトやSNS等で画像や情報を公開してしまうと、それが誰かの手によって二次拡散してしまえば、いくら発信元のデータを消去したところで、ネット上に拡散したものを取り消すのは事実上不可能です。

 

どこか、放射性物質の拡散と同じような感じを持ってしまうのは私だけでしょうか。

 

それはさておき、昨今起きている飲食店や店舗でネットに公開された、従業員の度の過ぎた悪ふざけを撮影した画像から、店舗の閉鎖や什器の交換、従業員の解雇といった、本人たちが思っているほど軽い冗談では済まされない事態となっているにも関わらず、類似の行為が繰り返されているのも、様々なメディアやネット上で大きく取り上げられるからなのかなぁと思うと、情報として取り上げたり発信したりする側の問題でもあるのかな、と考えさせられます。

 

既にアルバイトの雇用契約時に、SNS等での発信に関する責任事項を明記したり、誓約書を取り付けたりする企業も出てくるほど、経営者側は従業員リスクも考慮しなければならないのでしょう。

 

業務に従事中、来場者や来客等が施設内やサービス中にケガを負ったり、飲食店などで起きている服を汚したりといった場合には、その損害を個人ではなく雇用している店舗や企業が補償する事はありましたし、それらの弁済した費用に関しては施設(店舗)賠償責任保険で補償する事も出来ました。

 

ところが、従業員の悪ふざけによる損害等に対応する保険などありませんし、飲食店などでイメージダウンによる売上げ減少は、小規模店舗や企業だと存続にかかわる致命傷にもなりかねません。

 

そうなると、従業員といえども売上げ減少や食品廃棄や消毒など様々な費用を見積もって、損害賠償請求するのも経営側としては当然とも言えます。

 

実際のところ、民事訴訟による裁判になれば、掛かった費用などの損害額全てが認められるとは思えない程、過剰反応といえる店舗や企業側の対応もありますから、どこまでが裁判所が認める損害額となるかは分かりかねますが、訴訟を起こす側の論理で請求額を算出してくるのですから、応訴(訴えられた側)する側も弁護士等に頼んで理論武装が必要にあります。

 

お客の側から見れば、今日入った新人アルバイトも10年以上のベテラン店長も“店員”には変わりませんから、そこの従業員でいる以上、責任は負うことを充分に理解してもらうように諭すくらいしか対策らしい対策は無いのでしょうかね。

 

学校や企業を見ていると、やたらと規則・罰則が多いところ程、レベルが低い気も・・・

新しい学校や職場に馴染めず、もしくは今まで経験した事のないプレッシャーや、知らずしらず蓄積するストレス、ちょっとした叱責やからかわれて恥ずかしかった事などが原因で、なぜか朝になると登校・出社しようとしても体がいう事を利かなくなる、頭痛や腹痛、吐き気がひどくなり休んでしまう・・・・そんな日々の積み重ねから、徐々に登校・出社拒否や引きこもりになる事もあるという話を聞きます。

 

精神疾患の判断が難しいところは、ケガのように見た目で判断できる明らかな差異がなかったり、他人からは見つけにくかったりするのに、精神医学においては、一応WHO(世界保健機構)で定めた基準はあるものの、国際的な定義や診断基準がすべて統一されているわけではありません。

 

ということは、同じ病状でも医師によって付けられる病名が、精神疾患の分類法によっては変わってしまうという事なのです。

 

因果関係がはっきりしなければ、それに対応した治療法や改善策もうまく機能せず、ただただ時間と費用ばかりが掛かるという事もありえるのです。

 

学校のように、自己都合で休学などの手続きができるのならまだしも、仕事をして収入を得る職場においては、理由もなく休職、ましてや出社(職場)拒否となれば、結果的に退職するしか選択肢がなくなります。

 

福利厚生のしっかりしている大手企業や一定の身分保障がある公務員は、理由さえあれば長期休職も認められるので、たいていは休職願いとともに医師の診断書の添付を求められます。

 

文科省が発表した2011年度公立学校職員の人事行政状況調査によると、教職員の病気休職8,544人の内、精神疾患によるものが5,274人と約6割もいるのですから、その原因が本当に精神的なところにあるのか、それとも休職願いの要件として必要だからと、精神疾患以外では医師が診断で証明できないからといった面もあるのか、本当のところはどうなのか知りたいところです。

 

そんな精神疾患と診断結果が出された後で困るのが、診断書に記載された症状が改善したからと云って、通院が不要です、完治しました。とすぐに医師は証明をしないところです。

 

ケガで骨折した時のように、レントゲンで診ると骨もくっつきました。

腫れや痛みも引いたようですから完治しました。

 

とはいえず、もし再発したら、完治証明を出した医師の診断結果が疑われると懸念するからなのか、完治はしないからと長期間に渡る薬漬けで、患者でいてもらう事をよしとするのかまではわかりませんが、私の個人的見解ではグレーゾーンだと思います。

 

このように、病名や症状名は比較的安易?につけられるのに、完治と判断がしにくい状況にあるのが精神疾患の難しいところです。

 

ちなみに、精神疾患で治療中だったり、通院履歴があって診断の結果、完治したと証明できない場合、生命保険や医療保険に加入できなかったりしますのでご注意を。

 

ストレスで休職したい・・・その前に生命保険や医療保険に加入していない方は、最低限の医療保障や死亡保障保険には入っておいたほうが良いかも?

2013年日本の夏は、かつて経験したこともない程の猛暑日が続いていますが、四国などでは41度を記録するなど、もう立っているだけでも具合が悪くなりそうです。

 

農作業や草刈りといった屋外での作業中やスポーツ活動中はもちろんの事、乳幼児のように外的な環境の変化に自身では対応できなかったり、体調の変化を自覚しにくかったりする高齢者等においては、屋内や自動車の車内でも、脱水症状や熱中症による死亡事例が多数出ています。

 

そんな、1,2時間程度外にいるだけでも体調によっては症状が出てしまう熱中症。

 

公的医療保険制度では、医師の治療に対して3割の自己負担で利用できますが、一般的な傷害保険では補償の対象外となるので補償されません。

 

民間保険会社や共済では“病気”扱いなのです。

 

したがって、傷害保険やレジャー保険に、熱中症(熱射病)に対応する補償(または特約)が付いていれば、他のケガと同様に、入院・通院による保険金支払いが補償されます。

 

医療保険や生命保険でも“1日目の入院から保障”されるタイプであれば、日帰り入院扱いの場合においては保障の対象となります。

 

また、よくある勘違いに、生命保険や医療保険で保障される通院特約というのがありますが、これは一定期間の入院後の通院に限られますので、熱中症に限らず、単に通院して治療を受けただけでは保障されません。

 

≪ガン保険には通院のみでも保障対象となる保険商品もありますし、手術や高度先進治療等を受けるための入院前通院に関しては、医療保険で保障の対象となる場合もあります≫

 

保険会社が入院かどうかを判断する基準は、医師の診断書または健康保険の診療報酬明細に“入院”として診療報酬点数が加算されているかどうかで判断します。

 

日帰り入院など保険金や給付金が少額の場合は安くても数千円~5千円程度は請求される診断書などを提出する必要はありません。

 

ほとんどの保険会社や共済では、5~10万円以下の請求額なら診断書等は不要で、入院・通院が証明できる診療機関の発行した領収書や、診察券のコピーを保険金請求書に添付すればOKです。

 

 

久しぶりに、大きな失政やトラブルでもなければ3年程度の安定政権となる可能性も出てきた現在の与党ですが、円安・株高に引っ張られた経済期待政策だけで失速しない事を願うばかりです。

 

そんな雇用や経済政策の中で出てきたのが、女性の出産後の育休を最長3年まで認めようという政策です。

 

通常、企業で3年も現場を離れていたら、元の部署や役職には既に新たな社員が補充されてしまうので、元通りには戻れません。

 

復職するにあたり、企業によっては休職期間中の様々な変化に対応するために“時差”解消ともいえる、ハードとソフト両面のトレーニング研修などを受けた上で、新しい配属先や勤務シフトに組み込まれたりします。

 

看護職やフライト・アテンダント等、男女雇用機会均等法よりも以前から女性が活躍している歴史のある職種では、ずっと以前から現場で扱う機器類や対応が大きく変わる事にも対応できるよう、研修施設や体制が充実していることもあり、産休明けの復職研修も行える体制があります。

 

某大手航空会社も、1人目は最長3年、途中で2人目が生まれると最長5年まで育児休暇が取れたりしたようですが、3年から5年も休職していた職員が、復職した途端に給与等の待遇が復活したり、配属先を探すようなゆとりある雇用体制を維持するのは、中小企業では不可能に近い事です。

 

大手企業であっても、そんな雇用維持のための負担は、経営を厳しくする原因になりかねません。

 

雇用確保(維持)と産休による復職支援策を講じたいのなら、まずは産休期間延長政策より、社内保育施設を含めた施設の拡充・支援策(保育者の待遇改善も含めて)と、勤務時間を短くして、給与も一定比率で削減する代わりに、仕事を続けられる“時短社員制度”や、移動や転勤も一定の通勤圏内に限定する“エリア社員制度”といった、子育てや、今後増える可能性が高い親の介護を抱える社員に対応した福利厚生制度を取り入れた方が効果的でしょう。

 

この“時短社員”“エリア社員”制度は、既に大手損害保険会社で採用されています。

 

また、週に2~3日、曜日や日時を指定した定時帰社制度を設けるといった、子育て・介護等で、仕事以外に決まった時間を割く必要がある社員を支援する為の施策充実を図る方が、子どもを生みやすく育てやすい、介護の心配も少しは解消できる“働きやすい”政策になると思いますけどね。

 

2014年1月から、株式の売買益や配当に対しての課税額が10.147%だった優遇税制が終了し、本来の税額20.315%(内0.315%は復興特別所得税)に戻る事の見返りで?登場したNISA。

 

いよいよ2013年10月から申し込み手続きが開始されるとか。

 

NISA専用口座を開設すると、年間100万円迄非課税枠があるので便利ですね・・・などというTVやラジオ、ネットCMを見聞きする機会も増えてきました。

 

20歳以上であれば、住民票などの公的証明書と書類による申込み手続きによって簡単に手続きができるのですが、残念な事にどこの金融機関に限らず1人1口座限定なのです。

 

つまり、投資信託をしようかと銀行で口座を開設したら、後で上場株の売買もしたいから証券会社にも口座を作りたいと思っても、既に銀行で口座開設をしているので2口座目は作れません。

(2013年7月28日時点で、政府国会は複数口座開設等の協議中です)

 

この場合、解約か口座移動禁止期間を過ぎた後で残高100万円以下は移動可能です。

 

詳しくは政府広報WEbサイト参照

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/3.html

 

つまり、売買による運用益を合わせて総額100万円を超える場合には、超過分を売却するとか、課税対象となる一般取引口座に移して残高を100万円以下にしないと既に開設したNISA口座から新しいNISA口座に移動できないという“運用”に制約が多いのが気になります。

 

制度は良いのに運用が今一つで使い勝手が悪く、利用が増えないなんて事は、この国の助成金や補助金、復興予算等も含めて多くの場面で見聞きしますが、なぜ故にこんなに利用者が制約を受ける仕組みにするのか理解できかねます。

 

あくまでも推測ですが、あるとしたら制度を作ったり運用の検討をしたりする、有識者会議とかいう“賢い”金融業界お抱え学者や天下りの皆さんが金融機関の意向を存分に組み入れた結果、制度や運用を当初の制度設計をいじくって歪めちゃうからなのでしょうか。

 

個人的には、これから少額投資を始めようとするユーザーを囲い込みしたい意向が優先している気がしてなりません。

 

どうせなら年間100万円、5年間で最大500万円という大枠はそのままでも、2口座または3口座合計購入限度額100万円以下なら非課税にするといた複数口座での運用も選択できるようにしたいところです。

 

月に3万円だと年間36万円、5年間合計で180万円ですから、これなら個人年金の代わりに資産運用をしても良いと思える一般庶民の投資感覚に近いのでは?

 

そんな制度でも果たして制度は成功するか?というと、これは間違いなく一定の口座数は各会社とも確保できるのです。

 

社内や系列の金融グループ向けに、本人と家族だけでも十分な人がいますからね。

まさに、15年前の金融自由化の頃に社内販売だけが好調だった外貨預金や投信みたい。

 

とはいえ、遅くても4年後までには使いやすい制度や運用の改正(できれば改善)が行われると思いますが。

 

まぁ、金融機関の早期開設・紹介キャンペーンなど、たかが知れてるプレゼントにつられて急いで口座を作る程お得な訳ではないので、じっくり今後の動向を見て決めたいですね。