SDGs エコに効くブログ -74ページ目

SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

WEBサイトやSNS等で画像や情報を公開してしまうと、それが誰かの手によって二次拡散してしまえば、いくら発信元のデータを消去したところで、ネット上に拡散したものを取り消すのは事実上不可能です。

 

どこか、放射性物質の拡散と同じような感じを持ってしまうのは私だけでしょうか。

 

それはさておき、昨今起きている飲食店や店舗でネットに公開された、従業員の度の過ぎた悪ふざけを撮影した画像から、店舗の閉鎖や什器の交換、従業員の解雇といった、本人たちが思っているほど軽い冗談では済まされない事態となっているにも関わらず、類似の行為が繰り返されているのも、様々なメディアやネット上で大きく取り上げられるからなのかなぁと思うと、情報として取り上げたり発信したりする側の問題でもあるのかな、と考えさせられます。

 

既にアルバイトの雇用契約時に、SNS等での発信に関する責任事項を明記したり、誓約書を取り付けたりする企業も出てくるほど、経営者側は従業員リスクも考慮しなければならないのでしょう。

 

業務に従事中、来場者や来客等が施設内やサービス中にケガを負ったり、飲食店などで起きている服を汚したりといった場合には、その損害を個人ではなく雇用している店舗や企業が補償する事はありましたし、それらの弁済した費用に関しては施設(店舗)賠償責任保険で補償する事も出来ました。

 

ところが、従業員の悪ふざけによる損害等に対応する保険などありませんし、飲食店などでイメージダウンによる売上げ減少は、小規模店舗や企業だと存続にかかわる致命傷にもなりかねません。

 

そうなると、従業員といえども売上げ減少や食品廃棄や消毒など様々な費用を見積もって、損害賠償請求するのも経営側としては当然とも言えます。

 

実際のところ、民事訴訟による裁判になれば、掛かった費用などの損害額全てが認められるとは思えない程、過剰反応といえる店舗や企業側の対応もありますから、どこまでが裁判所が認める損害額となるかは分かりかねますが、訴訟を起こす側の論理で請求額を算出してくるのですから、応訴(訴えられた側)する側も弁護士等に頼んで理論武装が必要にあります。

 

お客の側から見れば、今日入った新人アルバイトも10年以上のベテラン店長も“店員”には変わりませんから、そこの従業員でいる以上、責任は負うことを充分に理解してもらうように諭すくらいしか対策らしい対策は無いのでしょうかね。

 

学校や企業を見ていると、やたらと規則・罰則が多いところ程、レベルが低い気も・・・

新しい学校や職場に馴染めず、もしくは今まで経験した事のないプレッシャーや、知らずしらず蓄積するストレス、ちょっとした叱責やからかわれて恥ずかしかった事などが原因で、なぜか朝になると登校・出社しようとしても体がいう事を利かなくなる、頭痛や腹痛、吐き気がひどくなり休んでしまう・・・・そんな日々の積み重ねから、徐々に登校・出社拒否や引きこもりになる事もあるという話を聞きます。

 

精神疾患の判断が難しいところは、ケガのように見た目で判断できる明らかな差異がなかったり、他人からは見つけにくかったりするのに、精神医学においては、一応WHO(世界保健機構)で定めた基準はあるものの、国際的な定義や診断基準がすべて統一されているわけではありません。

 

ということは、同じ病状でも医師によって付けられる病名が、精神疾患の分類法によっては変わってしまうという事なのです。

 

因果関係がはっきりしなければ、それに対応した治療法や改善策もうまく機能せず、ただただ時間と費用ばかりが掛かるという事もありえるのです。

 

学校のように、自己都合で休学などの手続きができるのならまだしも、仕事をして収入を得る職場においては、理由もなく休職、ましてや出社(職場)拒否となれば、結果的に退職するしか選択肢がなくなります。

 

福利厚生のしっかりしている大手企業や一定の身分保障がある公務員は、理由さえあれば長期休職も認められるので、たいていは休職願いとともに医師の診断書の添付を求められます。

 

文科省が発表した2011年度公立学校職員の人事行政状況調査によると、教職員の病気休職8,544人の内、精神疾患によるものが5,274人と約6割もいるのですから、その原因が本当に精神的なところにあるのか、それとも休職願いの要件として必要だからと、精神疾患以外では医師が診断で証明できないからといった面もあるのか、本当のところはどうなのか知りたいところです。

 

そんな精神疾患と診断結果が出された後で困るのが、診断書に記載された症状が改善したからと云って、通院が不要です、完治しました。とすぐに医師は証明をしないところです。

 

ケガで骨折した時のように、レントゲンで診ると骨もくっつきました。

腫れや痛みも引いたようですから完治しました。

 

とはいえず、もし再発したら、完治証明を出した医師の診断結果が疑われると懸念するからなのか、完治はしないからと長期間に渡る薬漬けで、患者でいてもらう事をよしとするのかまではわかりませんが、私の個人的見解ではグレーゾーンだと思います。

 

このように、病名や症状名は比較的安易?につけられるのに、完治と判断がしにくい状況にあるのが精神疾患の難しいところです。

 

ちなみに、精神疾患で治療中だったり、通院履歴があって診断の結果、完治したと証明できない場合、生命保険や医療保険に加入できなかったりしますのでご注意を。

 

ストレスで休職したい・・・その前に生命保険や医療保険に加入していない方は、最低限の医療保障や死亡保障保険には入っておいたほうが良いかも?

2013年日本の夏は、かつて経験したこともない程の猛暑日が続いていますが、四国などでは41度を記録するなど、もう立っているだけでも具合が悪くなりそうです。

 

農作業や草刈りといった屋外での作業中やスポーツ活動中はもちろんの事、乳幼児のように外的な環境の変化に自身では対応できなかったり、体調の変化を自覚しにくかったりする高齢者等においては、屋内や自動車の車内でも、脱水症状や熱中症による死亡事例が多数出ています。

 

そんな、1,2時間程度外にいるだけでも体調によっては症状が出てしまう熱中症。

 

公的医療保険制度では、医師の治療に対して3割の自己負担で利用できますが、一般的な傷害保険では補償の対象外となるので補償されません。

 

民間保険会社や共済では“病気”扱いなのです。

 

したがって、傷害保険やレジャー保険に、熱中症(熱射病)に対応する補償(または特約)が付いていれば、他のケガと同様に、入院・通院による保険金支払いが補償されます。

 

医療保険や生命保険でも“1日目の入院から保障”されるタイプであれば、日帰り入院扱いの場合においては保障の対象となります。

 

また、よくある勘違いに、生命保険や医療保険で保障される通院特約というのがありますが、これは一定期間の入院後の通院に限られますので、熱中症に限らず、単に通院して治療を受けただけでは保障されません。

 

≪ガン保険には通院のみでも保障対象となる保険商品もありますし、手術や高度先進治療等を受けるための入院前通院に関しては、医療保険で保障の対象となる場合もあります≫

 

保険会社が入院かどうかを判断する基準は、医師の診断書または健康保険の診療報酬明細に“入院”として診療報酬点数が加算されているかどうかで判断します。

 

日帰り入院など保険金や給付金が少額の場合は安くても数千円~5千円程度は請求される診断書などを提出する必要はありません。

 

ほとんどの保険会社や共済では、5~10万円以下の請求額なら診断書等は不要で、入院・通院が証明できる診療機関の発行した領収書や、診察券のコピーを保険金請求書に添付すればOKです。

 

 

久しぶりに、大きな失政やトラブルでもなければ3年程度の安定政権となる可能性も出てきた現在の与党ですが、円安・株高に引っ張られた経済期待政策だけで失速しない事を願うばかりです。

 

そんな雇用や経済政策の中で出てきたのが、女性の出産後の育休を最長3年まで認めようという政策です。

 

通常、企業で3年も現場を離れていたら、元の部署や役職には既に新たな社員が補充されてしまうので、元通りには戻れません。

 

復職するにあたり、企業によっては休職期間中の様々な変化に対応するために“時差”解消ともいえる、ハードとソフト両面のトレーニング研修などを受けた上で、新しい配属先や勤務シフトに組み込まれたりします。

 

看護職やフライト・アテンダント等、男女雇用機会均等法よりも以前から女性が活躍している歴史のある職種では、ずっと以前から現場で扱う機器類や対応が大きく変わる事にも対応できるよう、研修施設や体制が充実していることもあり、産休明けの復職研修も行える体制があります。

 

某大手航空会社も、1人目は最長3年、途中で2人目が生まれると最長5年まで育児休暇が取れたりしたようですが、3年から5年も休職していた職員が、復職した途端に給与等の待遇が復活したり、配属先を探すようなゆとりある雇用体制を維持するのは、中小企業では不可能に近い事です。

 

大手企業であっても、そんな雇用維持のための負担は、経営を厳しくする原因になりかねません。

 

雇用確保(維持)と産休による復職支援策を講じたいのなら、まずは産休期間延長政策より、社内保育施設を含めた施設の拡充・支援策(保育者の待遇改善も含めて)と、勤務時間を短くして、給与も一定比率で削減する代わりに、仕事を続けられる“時短社員制度”や、移動や転勤も一定の通勤圏内に限定する“エリア社員制度”といった、子育てや、今後増える可能性が高い親の介護を抱える社員に対応した福利厚生制度を取り入れた方が効果的でしょう。

 

この“時短社員”“エリア社員”制度は、既に大手損害保険会社で採用されています。

 

また、週に2~3日、曜日や日時を指定した定時帰社制度を設けるといった、子育て・介護等で、仕事以外に決まった時間を割く必要がある社員を支援する為の施策充実を図る方が、子どもを生みやすく育てやすい、介護の心配も少しは解消できる“働きやすい”政策になると思いますけどね。

 

2014年1月から、株式の売買益や配当に対しての課税額が10.147%だった優遇税制が終了し、本来の税額20.315%(内0.315%は復興特別所得税)に戻る事の見返りで?登場したNISA。

 

いよいよ2013年10月から申し込み手続きが開始されるとか。

 

NISA専用口座を開設すると、年間100万円迄非課税枠があるので便利ですね・・・などというTVやラジオ、ネットCMを見聞きする機会も増えてきました。

 

20歳以上であれば、住民票などの公的証明書と書類による申込み手続きによって簡単に手続きができるのですが、残念な事にどこの金融機関に限らず1人1口座限定なのです。

 

つまり、投資信託をしようかと銀行で口座を開設したら、後で上場株の売買もしたいから証券会社にも口座を作りたいと思っても、既に銀行で口座開設をしているので2口座目は作れません。

(2013年7月28日時点で、政府国会は複数口座開設等の協議中です)

 

この場合、解約か口座移動禁止期間を過ぎた後で残高100万円以下は移動可能です。

 

詳しくは政府広報WEbサイト参照

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/3.html

 

つまり、売買による運用益を合わせて総額100万円を超える場合には、超過分を売却するとか、課税対象となる一般取引口座に移して残高を100万円以下にしないと既に開設したNISA口座から新しいNISA口座に移動できないという“運用”に制約が多いのが気になります。

 

制度は良いのに運用が今一つで使い勝手が悪く、利用が増えないなんて事は、この国の助成金や補助金、復興予算等も含めて多くの場面で見聞きしますが、なぜ故にこんなに利用者が制約を受ける仕組みにするのか理解できかねます。

 

あくまでも推測ですが、あるとしたら制度を作ったり運用の検討をしたりする、有識者会議とかいう“賢い”金融業界お抱え学者や天下りの皆さんが金融機関の意向を存分に組み入れた結果、制度や運用を当初の制度設計をいじくって歪めちゃうからなのでしょうか。

 

個人的には、これから少額投資を始めようとするユーザーを囲い込みしたい意向が優先している気がしてなりません。

 

どうせなら年間100万円、5年間で最大500万円という大枠はそのままでも、2口座または3口座合計購入限度額100万円以下なら非課税にするといた複数口座での運用も選択できるようにしたいところです。

 

月に3万円だと年間36万円、5年間合計で180万円ですから、これなら個人年金の代わりに資産運用をしても良いと思える一般庶民の投資感覚に近いのでは?

 

そんな制度でも果たして制度は成功するか?というと、これは間違いなく一定の口座数は各会社とも確保できるのです。

 

社内や系列の金融グループ向けに、本人と家族だけでも十分な人がいますからね。

まさに、15年前の金融自由化の頃に社内販売だけが好調だった外貨預金や投信みたい。

 

とはいえ、遅くても4年後までには使いやすい制度や運用の改正(できれば改善)が行われると思いますが。

 

まぁ、金融機関の早期開設・紹介キャンペーンなど、たかが知れてるプレゼントにつられて急いで口座を作る程お得な訳ではないので、じっくり今後の動向を見て決めたいですね。

 

私に住んでいる街でも、自転車の乗り捨てが気になる夏休み。

駅の近くから乗ってきて、自宅からは少し離れたところで乗り捨てていきます。

 

公園の駐輪場や、団地やマンション等の共有自転車置き場には、時折鍵を壊されて乗り捨ててある自転車を見かけます。

 

前輪のライトのあたりや、後輪サドルの下に買った時から付いている簡易型の鍵は、壊したり外したりするにそれ程時間もかからないので、盗まれたくないのであれば、前・後輪にチェーンやワイヤータイプの施錠をする事をオススメします。

 

自転車に限らず、転売などが目的の窃盗犯に目をつけられると、セキュリティー対策をしても盗まれてしまう事もありますし。

 

そんな時に使えるのが盗難にも対応する自転車保険です。

 

新車購入時から1年を超える期間については、自転車保険から車両盗難補償を外している保険会社や共済制度も多いので、高級自転車については別途相談が必要です。

 

ただし、自宅敷地内や車庫、マンション等集合住宅の敷地内に設けてある駐輪場に施錠して保管してあったのに盗難に遭った場合に限れば、家財の火災保険でカバーできます。

 

もっとも、時価評価30万円以内という条件付きです(もしくは購入時30万円が目安)

 

それ以上の高級自転車であれば、しっかり鍵も掛かる屋内かガレージで保管するでしょうし。

 

小学生の子どもが起こした自転車事故でも、裁判で1億近い賠償判決が出ている昨今、そんな損害賠償責任にも対応できる自転車保険の対人・対物補償も合わせて補償を考えてみては?

夏休み中の子どもたちは、部活も弁当持ちで、夕食も自宅で食べる機会が多いのですが、何が良いのかって“給食がないから”だって。

 

日頃子ども達から聞かされるのが、中学校の給食は“まずい”との評価。

シチューやカレーは水っぽく味が超薄い、今まで食べた事がないような味付けや調理法が続出・・・

 

小学校が、校内で調理する自家給食だったから、温かいし美味しいからで、冷めているからでは?と尋ねてみると
“冷めても美味しいものは美味しい”・・・確かにそうですが。

 

主に職員の人件費や学校に設備が不要になるため経費削減が見込めるという、1万食以上も供給できる給食センター方式の中学校では、献立を見ると、こんなメニューは給食でしか見た事も聞いた事もない、といった変わったおかずが続出。

 

私も妻も想像できないので、子どもたちに“これ何の味”と聞くこともしばしば。

 

例えば、切り干し大根のミルク煮(やや甘口な牛乳味?)の時など、なんでわざわざ変わったメニューを出すのか意味が分からない!エサじゃないのだから、普通のおかずを作ればいいじゃねーか!!と、夕食の時など、子どもたちの不満タラタラはしょっちゅうです。

 

そのまま食べられるパンや牛乳は美味しいから、それだけは救いだとか。

給食でも、せめて“普通のカレー”や“普通の煮物”が食べたい・・・ですと。

 

給食メニューは、いわゆる定番メニューや普通の具材が入ったカレーなどで良いのでは?年間約200種類程度のメニューを考えるなんて何の苦労もないでしょうに。

 

 

小学校では、1年生の親が試食体験できる機会が設けられますし、私も学校行事の際子どもたちと一緒食べる機会がありますが、行政は給食のメニューや味を審議しているのでしょうかね。

 

楽しんで美味しく食事ができる環境は、豊かな生活の証拠みたいなものですから、せっかくの機会に美味しくないものばかり出されても“食育”にもならないなぁ。

 

今時は仕出し弁当屋さんだけでなく、コンビニやスーパーマーケットでさえ300円以下でカロリー計算までされているお弁当を販売できるのですから、何十億円もの莫大な費用と大規模な設備投資に加え、トラックによる輸送費まで掛けて、ゼネコン等に入札で15年もの委託業務を任せて不味いものを子どもたちに食べさせるのが経費削減だとしたら、地元の仕出し弁当店等からビュッフェ式の食事を供給した方が、同じ給食費で地元の商店や企業の活性化にもなるし、経費削減になるのでは?と個人的には思っちゃいます。

 

 

 

山形県で起きた記録的な集中豪雨による断水?

 

洪水ならともかく断水とは何故と疑問を抱いていたら、雨が降って水の量は十分にあっても、利根川水系の首都圏や琵琶湖水系の近畿圏では考えられない程、普段取水している川の水がきれいなので、それを飲料水として利用するための浄化能力はそれほど高くなくても充分処理ができるそうです。

 

今回のように、豪雨で濁った川の水を浄化できる程の処理能力はなかったのですと。

 

浄化処理が出来なければ、水道水として利用できず断水しているという状態です。

自然に川の水の透明度が浄化可能レベルまで下がらないと、全面復旧は難しいのでしょう。

取水エリアやダムで区分けしている給水エリア間で、水道水の融通ができれば、もっと復旧は早いのでしょうけど。

 

大量の水やお湯を使用する、スーパー銭湯などの温浴施設やホテルなど宿泊施設、デイ・サービスや入浴サービスを行う介護施設、病院も人工透析等で大量の水が必要ですから、断水が続くと休業することにもなりかねません。

 

そんな電気・ガス・水道といったライフラインが寸断された場合に休業を余儀なくされた場合に使えるのが、損害保険会社の扱う休業補償保険です。

 

通常の火災保険は、契約している建物や施設に直接被害があった場合に補償するのですが、火災・落雷・台風・竜巻・ガス爆発に洪水による浸水といった直接被害であれば保険で修理費用などの補償を受けられますが、復旧工事中の売り上げ減少までは補償しません。

 

しかも、今回の山形県の豪雨被害のように、山間部の豪雨が平野部で水道の断水を招いたのであれば、建物や施設には全く被害がないので、ただただ休業するか開店休業になるしか選択肢がありません。

 

これを、ライフラインの停止や取引先、販売する商品の供給元が事故や災害で被災した事による販売不能状態の時でも、それらが原因で休業せざるを得ない時の“粗利”を補償の範囲としているところが、休業補償保険という便利な保険なのです。

 

仕入れがないので差引で粗利を確保できれば、売り上げを確保したのと同じだけ利益が確保できるのですから問題無いでしょう。

 

ただし、被災から復旧までの期間を補償期間として設定するので、そこはご自身で判断してください。

 

長期化するのであれば、現状復旧ではなく移転という選択肢もありますから。

 

また、地震・噴火・津波・原子力発電所のトラブルに関しては補償対象外です。

 

損害保険各社が色々な保険商品名で販売していますし、追加での補償プランも沢山あるので、どこまでが補償の範囲になるのかは、扱っている保険代理店に個別相談が必要です。

 

店舗・工場・事務所向けなどの事業用火災保険に、若干保険料を上乗せする程度で加入できますので、備えあれば憂いなし、検討しておく必要は十分にあります。

 

いよいよ夏休みに突入です。

 

子どもや家族との楽しいイベントを計画している方も多い事でしょう。

楽しい思い出になるのは、みんなが無事に帰って来られるからこそ。

 

もちろん、天候やいろんな事情が重なると、予想もしないとんだ災難に遭ってしまう事も考えられます。

 

なんでもかんでも心配しても始まりませんが、健康管理とともに、ケガや損害賠償といった突発的な事故や災害に備えるためにも、上手に保険を利用したリスク対策は、金銭的リスク回避には有効な手段です。

 

長期間家を空ける旅行や里帰り中は、自宅が空き巣に遭う危険もありますから、加入しているとは思いますが、火災保険の補償内容を確認しておきましょう。

 

火災など建物構造物の損害であれば、建物の火災保険で補償されますが、自宅に置いてある家財道具やバッグ、アクセサリーにブランド服などの身の回り品で、時価30万円までの物(目安は購入当時の価格が30万円)の盗難や火災等による損害は、家財の火災保険に加入していないと、空き巣等による家財道具の盗難や火災による消失被害は補償されないのです(携帯電話・ノートPC・タブレット端末等は除外)

 

現金は20万円、預貯金口座からの引き落としで200万円程度が家財の火災保険で補償する限度額なので、それ以上自宅に保管しておくのは危険です。

一時的でも金融機関や貸金庫に預けるなどの避難策も必要ですね。

 

よく、電話台やタンスの上段に保管していることの多い通帳や印鑑も、いつもは面倒だからといって傍に揃って置いているものも、この時だけは別に保管しておいた方が良いでしょう。

 

 

実家に帰ってちょっと車を借りて出かけたところ、慣れない土地と車で事故を起こしたら、実は自動車保険には運転者家族限定条件が付いていて、実の子どもなのに別世帯では補償の対象外に・・・という事も珍しくありません。

 

結婚したてで、奥さんが若く年齢条件が30歳以上、35歳以上で設定している親の自動車保険が使えないという事もあります。

 

もちろん、自家用車で自動車保険に加入していれば、他車運転危険担保という特約が使えますが自損事故や過失割合が生じた場合の自己負担分は、車両保険に加入していないと補償されないこともあるのでご注意を。

 

現在、自分の車が加入している保険会社や代理店さんに、もし、他人の車を運転した時どこまで補償されるの?と確認をしておきましょう。

 

事前に車を使うことがわかれば、補償条件の変更手続きができますが、面倒なことを親や兄弟に頼むのも、という場合に使えるのが、東京海上日動の“ちょい乗り保険”

 

1日500円程度の保険料で契約ができるので、手軽で便利な自動車保険です。

普段自動車を所有していない方でも使えるのがいいところ。

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/ichinichi/index.html

 

 

旅行やレジャーで出かけるとき、ケガはもちろん賠償事故等にも備えたいなら、様々な種類がある損害保険を上手に利用しましょう。

 

先日もメディアを賑わせた、小学生が自転車に乗って起きた事故で、お年寄りが被害者となり重体となった事件では、地方裁判所の一審とはいえ9,520万円もの賠償金支払い判決が出たくらいです。

 

自転車事故でも当たりどころが悪ければ、寝たきりや死亡する重篤な事故が起きるくらいですから、子どもが起こしたからと親が責任逃れはできません。

傷害保険やレジャー保険と聞くと自分が被害者になることを想像しがちですが、加害者になった時の方がリスクは大きいのです。

 

国内旅行保険や海外旅行傷害保険は、ほとんどの空港やコンビニで加入することができますし、携帯会社のサービスにも手軽に契約ができる損害保険のメニューがあります。

 

手軽な月払いや一括払いのどちらも選択ができますし、ゴルフや旅行保険なら1日限りの契約でもOKです。

 

もちろん携帯キャリア各社、ドコモ・ソフトバンク・auのスマホから契約ができます。

 

保険のメニューには、自転車保険・国内旅行保険・海外旅行傷害保険・ゴルファー保険・スポーツ保険、レジャー保険があります。

 

au損保

http://www.au-sonpo.co.jp/pk022

 

便利でいいものは知っておきたいところ。

とはいえタダで宣伝してしまった・・・

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

省エネルギーと経費削減、リスク対策の相談はスマートビーンズ

http://smartbeanz.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

近年の平均気温の上昇で、真夏日や猛暑日、熱帯夜もだんだん増えているような状況です。2013年も7月に入ると連日猛暑日が続く厳しい日が続きます。

 

そうなると気を付けたいのが、屋外だけでなく、屋内にいても起きてしまう熱中症や脱水症状対策です。

 

まず、お年寄りは自身の体温変化や脱水症状に気付くのが遅れがちです。

自覚症状があった時には既に体が言う事を聞かず、重症化するケースも少なくありません。

 

乳幼児も同様で、大人のように体温や水分補給などを着衣や生活環境でコントロールすることができないので、そこは保護者や保育者が健康状態に気を遣う必要があります。

 

また、最近メディアでも取り上げられる機会が増えたのが、子どもたちのクラブ活動やスポーツ中に起きてしまった集団での熱中症で救急搬送されるような人為的な事故です。

 

一般人に比べればはるかに経験も情報も持っている“はず”の教員や管理者がいるにも関わらず、学校のクラブ活動中やスポーツの試合中に熱中症や脱水症状で倒れたり、救急車で搬送されたりするのですから、これらの症状にならないよう予防したり重症化しない為に必要なのは情報対策です。

 

家族が情報を共有して、自分の身は自分で守るためにしっかりとした知識と情報を持つ事が、一番の熱中症・脱水症状対策となるのです。

 

TVなどで見かける、学校や教育委員会が記者会見を行った際“再発防止に努めます”とか“以後十分に注意して指導します”というのは、謝罪するという管理者の都合で、起きてしまった事故や人に対してはどうしようもないのです。

 

具体的な対策としては、消防庁で配布しているリーフレットが、年齢別・初期対応や救急車要請判断なども分かり易くイラストを入れて記載してあるので便利です。

子どもにも読み聞かせしやすいですね。

 

*総務省消防庁WEBサイト

熱中症情報内の《熱中症対策》リーフレット

http://www.fdma.go.jp/

がっちり文章で読みたのであればこちらをオススメします。

 

*環境省《熱中症環境保健マニュアル》

http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html

 

先日千葉で起きた事例では、近隣の自治体では連日光化学スモッグ警報が発令していた程、気温も湿度も高い猛暑日に、自分の町では警報が発令していなかったからなのか、運動促進の為に行っている、給食後に生徒全員で炎天下のさなか行った散歩が原因で、集団病院送りになってしまったのですから。

 

指導する、言う側のセンセイは認識をしていなくても、それを受け取る多くの子どもたちは、半ば強要に近い感じで、言われればやらなければと思っているのです。

 

それ故“センセイ”たちも情報をしっかりと持ち、危険性を充分に認識して欲しいですね。