熱中症は”病気”です | SDGs エコに効くブログ

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若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

2013年日本の夏は、かつて経験したこともない程の猛暑日が続いていますが、四国などでは41度を記録するなど、もう立っているだけでも具合が悪くなりそうです。

 

農作業や草刈りといった屋外での作業中やスポーツ活動中はもちろんの事、乳幼児のように外的な環境の変化に自身では対応できなかったり、体調の変化を自覚しにくかったりする高齢者等においては、屋内や自動車の車内でも、脱水症状や熱中症による死亡事例が多数出ています。

 

そんな、1,2時間程度外にいるだけでも体調によっては症状が出てしまう熱中症。

 

公的医療保険制度では、医師の治療に対して3割の自己負担で利用できますが、一般的な傷害保険では補償の対象外となるので補償されません。

 

民間保険会社や共済では“病気”扱いなのです。

 

したがって、傷害保険やレジャー保険に、熱中症(熱射病)に対応する補償(または特約)が付いていれば、他のケガと同様に、入院・通院による保険金支払いが補償されます。

 

医療保険や生命保険でも“1日目の入院から保障”されるタイプであれば、日帰り入院扱いの場合においては保障の対象となります。

 

また、よくある勘違いに、生命保険や医療保険で保障される通院特約というのがありますが、これは一定期間の入院後の通院に限られますので、熱中症に限らず、単に通院して治療を受けただけでは保障されません。

 

≪ガン保険には通院のみでも保障対象となる保険商品もありますし、手術や高度先進治療等を受けるための入院前通院に関しては、医療保険で保障の対象となる場合もあります≫

 

保険会社が入院かどうかを判断する基準は、医師の診断書または健康保険の診療報酬明細に“入院”として診療報酬点数が加算されているかどうかで判断します。

 

日帰り入院など保険金や給付金が少額の場合は安くても数千円~5千円程度は請求される診断書などを提出する必要はありません。

 

ほとんどの保険会社や共済では、5~10万円以下の請求額なら診断書等は不要で、入院・通院が証明できる診療機関の発行した領収書や、診察券のコピーを保険金請求書に添付すればOKです。