損害保険会社が個人向けに販売している火災保険は、補償範囲が広い住宅総合保険と、ベーシックな補償の住宅火災保険があります。
補償範囲に関しては、損害保険協会のWEBサイトを参照
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/kasai/
火災保険という名称が、主に火災損害を補償する保険だというイメージがあるのですが、実際の火災保険は、建物や家財・付帯物までかなり広い範囲の損害を補償します。
ただし、補償範囲は大きく分けると建物本体+建物付属物と、建物内収容の家具・家財・衣料品等に分かれます(事業用は電気機械設備・什器・商品といった補償範囲もあり)
建物なら建物本体以外にも、基礎・物置・車庫・門扉・外構などの付属物は補償対象に含まれているかといった基本的なことはもちろん、建物+家財と建物内も含めて補償しているのか、それとも家財のみなのか、どのような範囲まで補償する契約をしているかを確認しておく必要があります。
損害保険会社は火災保険にいろんな“商品名”を付けていますが、基本補償は共通で、その補償内容は、火災・落雷・ガス爆発・水災・風災・雪災・落下物や飛来物等による損害・盗難・漏水(主に集合住宅)などがあります。
これらに付帯する補償として、各種“費用保険金”というものがあります。
契約者が独自に判断して支出した費用を保険会社に補てんしてもらうものではなく、事前に保険会社に承認を得る必要がありますが、竜巻や台風、大雨等で被害を受けた後、被害拡大を防止するための緊急工事も補償できる場合があるので、応急処置などを始める前に保険会社に相談して判断を仰いでから工事を始めましょう。
主な費用保険金には・・・
損害の発生・拡大を防止対策として支出する費用を補償する「損害拡大防止費用保険金」
第三者である近隣住宅等に類焼などで損害を与えた場合に、法律上支払う責任はないものの、出火元として迷惑をかけた事の見舞金を補償する「失火見舞い費用保険金」
(これには1世帯当たり・支払総額には限度があります)
水道管が凍結破損・破裂した事による修理費用を補償する「水道管凍結修理費用保険金」
(専用水道に限る、修理費用実費補てんで、限度額があります)
などもありますので、被害を受けたらなるべく詳細に被害状況をメモなどに書き留めて、しっかりと保険会社に伝えることが重要です。
また、住宅総合保険では補償範囲の対象外の破損や汚損による損害も、「破損・汚損損害等担保特約」という契約を追加することで補償範囲を広げる事も可能です。
ただし、これには追加保険料が必要です。
保険期間の途中からでも加入する事が可能なので、心配な方は契約中の保険会社に問い合わせてみては?