10月から順次最低賃金が改正
前政権では、1時間当たりの最低賃金を1,000円に上げよう!と云っていましたが、それにはまだ遠いとはいえ、最低賃金が若干上がることになりました。
千葉県では2013年10月18日より、これは都道府県によって改正発効日が若干前後しますが、全ての労働者に対する最低賃金額が、全ての都道府県で改正されます。
例えば首都圏では・・・
東京都は1時間当たり869円
(850円から+19円)
神奈川県は1時間当たり868円
(849円から+19円)
埼玉県は1時間当たり785円
(771円から+14円)
千葉県は1時間当たり777円
(756円から+21円)
法制度や全国の最低賃金は厚労省の特設WEBサイトを参照
これは、パートやアルバイトも含めた“全ての労働者”が対象となりますので、日給制・月給制の従業員でも、1日、1か月の基本就労時間当たりの賃金に換算して、この金額より低くなった場合は、改正日からこの金額に自動的に底上げされた給与となります。
今まで通りの金額で、もし是正されない場合は違法となります。
その場合は、お住まいの地域の労働基準監督署へ。
弁護士・司法書士・行政書士も相談に乗ってくれます。
労働基準法に関しては厚労省のWEBサイト参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou01.html
もっとも、身体・精神的障害などにより著しく労働能力が低いと認められる場合に関しては、使用者(雇用者)が労働局長の許可を受けることで減額しても良い、という特例はまだ残りますから、本当の意味でのすべての労働者ではないのですけど。
実際に給与明細を見ると、あまりに賃金が低すぎて泣けてきちゃうぐらい“減額”というには酷すぎる金額にまで下げられていますよ!!
これでいいのかなぁ・・・・