不幸にも接触事故を起こしてしまい、歩行者であれば相手がミラーや車の側面に接触していて、ケガをしているかどうかもわからないとか、自転車との接触で相手のケガも自転車の損傷も軽微かなかったのでは?などという場合で、示談を要求してくる場合に、当たり屋を疑います。
当てられたとする方が警察に被害届を出さなければ、物損事故でも人身事故であっても、警察は勿論、保険会社も認知できませんし証明のしようもありません。
ぶつかったかも?もしかして事故?と想定される場合、多くは人身事故を恐れて免許停止や保有点数によって取り消しも考えてしまう故に、内々で済ませればと相手からの示談要求を呑むことがあるようです。
当たり屋さんは、このあたりの心理を突いてくるので、ぶつけたほうが悪いからと金銭の支払いをするのでしょう。
本当に悪い奴は、その後やっぱりケガで病院に行って、しかも警察にひき逃げの被害届(ケガがない場合は物損事故による当て逃げ)をだして、医療費・休業損害そして慰謝料と延々と被害者請求をしてくる強者もいますので、注意が必要です。
擦り傷や打撲等のあざでも、事故当時に警察に届けを出さずに、後から相手がひき逃げで警察に届けをした場合は緊急逮捕される可能性もあるのです。
それゆえ、事故の事実を第三者に証明する状況を作っておく必要がありますし、本当にケガをしてしたのに、大丈夫と思い立ち去ったら後にぶつかった相手(これは自転車同士です)が死亡するという事故も起きていますので、通勤等で自家用車や自転車の利用をしている従業員の管理者は、自動車保険・自転車保険といった保険の付保を確認すると同時に。事故マニュアルを作成して対応しておく必要があります。
私の知る限りですが、小規模事業者や医療関係、公務員にも、マニュアル化されていない、または周知されていない事業所がかなりあります。
ここをしっかり管理監督していないと、従業員が万一加害者になった場合、保険や個人の賠償力が足りない場合は、通勤中の事故であれば企業責任を問われるリスクも生じます。
会社名や組織名が出るだけでもマイナス要因ですが、訴訟になれば尚更経営に支障が出る可能性があります。
それゆえ、まずは警察に届け出を
当たり屋には、味をしめて捕まらなければと懲りずに同様の手口を繰り返し行う、詐欺やスリ、ひったくり、痴漢などと同様に類犯者がいますから、警察への届け出を嫌がる傾向があります。
また、被害を装い通勤途中でのケガだと労災の請求(治療費は労災保険が全額、休業補償も一定期間支給されます)する場合もあります。
自分で保険料(掛け金)支払っていればですが、生命保険(共済)の医療保障や医療保険、傷害保険等で支払い対象となる1日目から支給される通院給付金等を請求して受け取る人もいますからね。
そんな一部の悪意を持った契約者がいるので、保険会社は支払い時に書類を作成、公的証明を求めたりするのです。
支払わなくてもよい筈のお金を支払ってしまうと、結果的に保険契約者全体の保険料を上げる事にもなりかねず、株主や企業の利益も損う事になるのです。
また、ぶつかった相手が本当は良い人であっても、子どもや高齢者などがその場では“大丈夫ですから”と言って警察への届け出を嫌がる場合は、ちょっとした注意が必要です。
後で家族がその事実を知り、スリ傷や打撲でも警察に人身事故で被害届を出してしまうと“ひき逃げ事件”になってしまうのです。
場合によっては緊急逮捕され、警察で勾留され取り調べを受ける事もあるのです。
相手の名前を住所も判らず、その場を立ち去られてしまった場合は、もしもケガをしていたら・・・と考えられる場合は、念の為最寄りの警察署や交番に、事故の状況と経緯相手のおよその年齢や容姿を伝えておきましょう。
それをしておくだけで、もし後から相手が届け出を出しても、人身事故になる可能性はありますが、逮捕されるといったリスクは防ぐことが出来ます。
もちろん、自動車保険でもしっかり賠償されます。
事故・災害リスク対策も・・・
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吉田 謙二
スマートビーンズ株式会社
千葉市若葉区若松町468-2
Email:539ouen@gmail.com
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先日、自転車乗車中に自動車と意図的に接触、被害者を装い示談金をだまし取ったとして3度目の逮捕をされたという事件がありました。
いわゆる“当たり屋”なのですが、余罪とみられる事故が70件近くもあるとの事。
自転車ぶつける“当たり屋”か、3度目の逮捕の無職男(47)「本当の事故」と否認
愛知・豊田市(中京テレビNEWS)- Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190128-00010004-ctv-soci @YahooNewsTopics
自転車と自動車が接触する事故の場合、交通弱者である自転車に多少の過失があっても、
大抵の場合は自動車運転者が注意義務を怠ったとして加害者となり、被害者側の被害が自転車等のモノ損傷だけであれば物損事故として扱われ、法律上加害者に損害賠償義務が生じますから、修理費用または買い替え費用を加害者である自動車運転者が負担します。
ただし、自転車の損害費用の算出は、動産としての価値で時価評価となりますから、購入時からの経年や購入価格によっては必ずしも新品に交換になるとは限りません。
ここで示談が成立すれば、物損事故扱いは自動車免許には傷がつかず、違反にもなりませんが(信号無視などの交通違反があれば、道交法違反による違反切符を交付され、免許点数の減点・反則金納付などの処分はされます)
ぶつかっても責任を認めずその場を立ち去ったりすると、警察への被害者届け出により、
当て逃げ犯として器物損壊罪等で検挙される可能性もあります。
それ故、ここからは想像ですが・・・
”ケガはたいした事がないからと言って、自転車の修理費用をくれれば、警察も呼ばなくていいよ・・・”
という感じで、自動車の運転者に示談金代わりのお金をせびるという手段を繰り返していたのではと推察します。
現在は自転車通行帯などという、とりあえず設定しました感が強い、路肩に自転車1台の幅程度を線引きした後付け走行レーンがある道路も増えましたが、専用レーンはごく一部にしかありませんから自動車と自転車が走行する場合には、自動車が横を追い抜く際には十分な間隔を取ることが求められます。
風や路面状況により、自転車がふらついたり転倒したりする可能性があるので、1,5m程度は間隔を空けないと危険です。
それが出来ない場合、速度を落として注意しながら走行する事になるのですが、やはり接触してしまうと自動車側に過失責任が負わされる可能性が高いですね。
最近では、ほとんどの事業用バス・トラック・タクシーから企業の営業車にも、かなりの比率でドライブレコーダーを装備していますし、自家用車にもあおり運転事故による死亡事故のニュースから装着率がかなり増えたので、以前のように一方的に歩行者や自転車が被害者で自動車が加害者とはならない場合も増えてきました。
映像や音声により記録に残る証拠はとても重要になりますね。
話を戻しますが、自動車同士の接触事故であれば、自動車保険を使用する事も多いので、保険金請求や示談交渉を保険会社に依頼する為に、警察の立会いの下(物損事故であれば現場検証しない場合もあります)事故証明を発行してもらいます。
ところが、自動車保険を使用すれば保険等級が下がり、次回の更新時から保険料が上がってしまいます。
営業車での事故だと、社内規定で乗車禁止や社内処分などを受ける事もありますし、運送業や営業車両が多い企業の場合、フリート契約という10台以上の車両を事業所単位で一括契約、保険料に比べて契約期間中の損害率(保険料に比べてどれくらい保険金を支払ったか)が大きいと、次回更新時に大幅に全体の保険料を高くなります。
企業とすれば、利益を圧縮するトラブルによる費用ですから、これらの支出にはかなり敏感になっていますし、安全運転にも力を入れています。
それゆえ従業員の立場からすると、警察沙汰にならなければ、多少の出費をしても会社にも迷惑を掛けない、保険料が高くならないように・・・などという考えを持つ人の弱みに付け込んだ仕業ともいえます。
交通事故が起きると、公的保険だけでなく、個人や企業の契約している保険にも関わってきますから、どこに影響があるか、どのような補償があるかも知っておくと良いですね。
(②に続く)
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吉田 謙二
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太陽光発電設備が家庭用に導入され、10年間の固定価格買取り制度が開始されてから10年となりました。
とはいえ、太陽光発電の使われている太陽光モジュール(太陽光パネル)は、メーカーによっては20年25年といった出力保証(期間中定格出力の80%以上を保証)がされていますので、一定期間毎の定期点検と出力確認は必要です。
モジュールの一部に発電ムラがあったり傷がついたりして、メーカーが保証している本来の発電能力を発揮できない可能性もありますから、そうなると売電価格が少なくなるので経済的な損失が起きているかもしれません。
それを考えると、メーカーや販売店に点検はしてもらうようにしましょう。
ほとんどの家庭用太陽光発電設備は、異常や故障などのトラブルがなければ、メーカーや販売店は定期点検もメンテナンスも行わないようです。
太陽光発電の家庭向け発電量が10kw未満の場合、固定価格買取り保証期間が10年となっているので、太陽光発電設備の設置していない方は、10年経つと発電能力が大きく落ち込んで、製品の品質にも問題が出たりするのでは?などと懸念している方もいるようですが、経年劣化するのは変圧器や接続部品などで、本体の太陽光モジュールは何かものが当たって損傷したり、地震や台風で接続部がズレたり壊れたり、パッキンの不良等で水が侵入してショートするなどのトラブルがなければ、20年でも30年でも発電し続けます。
そんな中、点検していれば防げたのでは?と思われるような不具合から、太陽光発電設備から出火して鍛冶屋ボヤになる事例が10年間で127件もあった事が消費者庁から発表されました。
災害事例が少しでもあれば、消費者保護のためにはもっと早く公表しても良いと思いますが、今回の発表で判ったのが、太陽光発電設備に関する出火原因の中で、延焼するなどの火災に発展したのが、屋根一体型で断熱・防火対策がされていないタイプだったことが分かりました。
現在導入されている方で、屋根一体型の太陽光モジュールを採用している家庭は、防火対策がされているかメーカーや施工会社に早めに確認した方が良いでしょう。
メディアで取り上げられたので問い合わせが増えますから、早く連絡しないと順番に対応するのでのんびりしていると点検に来るまでかなり遅くなることも想定できますから。
太陽光発電の発火10年で127件
2019.1.28朝日新聞デジタル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190128-00000052-asahi-soci
インフルエンザの感染者急増は公共交通機関への影響も出ています。
路線バスの運転手15人が感染した為、路線バスが減便して運行する事態となりました。
インフルで関東バス減便 運転手15人感染 26日から通常ダイヤに - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20190125/k00/00m/040/200000c
路線バスですから、誰でも免許があればすぐ代わりに運行できるという訳にはいきませんから、減便して対応したようです。
とはいえ、路線バスやタクシーは、よっぽど危険人物であると運転手が判断できるほどの体調や状況でもない限り、乗客の健康状態などには関係なく運賃さえ支払えば乗車できるのですから、感染を防御するのには限度があるのが実情です。
運転手の感染予防対策としては、健康状態に留意して自分自身が感染しない事と、せいぜい乗務中にマスクを着用する、車内清掃・清拭で車内を清潔に保つ程度しかありません。
空気清浄機等を作動させているタクシー会社や個人タクシーはあるようです。
それでも感染を防ぐ事は難しいのです。
なんせ同じ車中に一定時間、しかもいろんな人が乗降するのですから。
病院や学校など移動しない施設であれば除菌やウィルス対策効果の高いに空気・空間清浄機を利用する手はありますが、移動する車内でこれがあれば!というほどの効果があると思われるような製品は今のところもう一歩でしょうか。
次亜塩素水をポータブル加湿器に投入して、バスやタクシーの車内で一定時間作動させて空気の循環と付着菌の除菌をさせるというのならいけそうですね・・・。
車内の感染症予防対策を希望するバス・タクシー会社の方、メーカーと協力してモニターしませんか?協力しますよ。
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吉田 謙二
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2020年東京オリンピック・パラリンピック開催まであと1年半。
私が住んでいる千葉県でもオリンピック・パラリンピック合わせて8種目が開催されます。
会場は勿論ですが、事前キャンプ地の招致活動も行っているので、既にトレーニング施設や事前キャンプ地としていくつかの自治体の利用が決まったそうです。
水泳ならプール、バレーボールやバスケットボールなら体育館、陸上トラック競技なら競技場という施設が欠かせませんが、パラリンピックの会場であれば、施設や周辺の環境整備も重要になってきます。
選手はもちろん、障がいや高齢者でも会場へのアクセスがストレスにならないように、ソフト・ハード両面で、公共交通機関、建物・施設のバリアフリー化や分かりやすい大きさで見やすい案内表示版の設置、人的サポートが必要です。
また、海外からの来場者も多いので、外国語表記や通訳も必要でしょう。
ここには、都市ボランティアが会場だけでなく、会場周辺や駅などにオリンピック期間中はボランティアを配備して対応できるようにするそうです。
今回のオリンピックは“環境とオリンピック”というテーマなので、環境に配慮した会場づくりや、廃棄物をなるべく出さないような取り組み、バスやタクシーなど移動交通機関のEV化や水素自動車(燃料電池車)の導入によるエネルギー効率化やCO2排出削減にはかなり配慮した取り組みが行われる予定です。
一部の観客席などはあえて仮設にして、オリンピック終了後は撤去するなど、無駄な建造物を作らないという工夫もされています。
福祉や介護・子育てに伴う社会のサポートや環境整備の足りないところは、本人や家族・友人が直面しないと理解されない傾向があります。
特に学校では福祉や道徳といった授業で学ぶ機会はあっても、実際に体験する機会は少ないので、なぜ道路や駅に黄色い点字誘導ブロックがあるのか、歩道に駐車・駐輪することがなぜ危険なのか、自転車での右側走行や無灯火走行、歩道を歩く人の近くをすり抜ける行為がどれくらい危険なのかは、座学だけでは伝わりにくいのです。
ひとたび事故が起きれば、被害者は勿論、加害者にとっても一生取り返しのつかない事態になる可能性もあるにもかかわらずです。
それがオリンピック・パラリンピックの会場となる事がきっかけとなり、公共施設に限らず建物や施設にはスロープが設置されて歩道の段差も解消、階段を使用しなくても建物内や駅などにはスムーズにアクセスが出来るようになり、高齢者や車いす、ベビーカーの利用者や障がいのある方に対して、当たり前に気遣いやサポートができる寛容なバリアフリー社会になるといいですね。
交通事故や交通機関の運行トラブルが減れば、経済活動もスムーズに進みますし、多くの人の時間も無駄に消費しなくて済みますから、エコノミーでもありエコロジーでもあります。
SDGs2030年のゴールを待たずして、これくらいは達成できる筈です。
今日2019年1月25日のニュースから考えさせられた事。
大阪で起きた交通事故ですが、あおり運転の後、オートバイに追突して死亡させた罪を問われた大阪地方裁判所の裁判員裁判で加害者に殺人罪を適用。
検察側の懲役18年の求刑に対して、懲役16年の判決を裁判官が言い渡しました。
2019.01.25産経デジタル
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190125/evt19012515100018-n1.html
今回はまだ一審判決ですし裁判員裁判なので、今後は検察・被告双方とも判決を不服として上級審へ上告する可能性があります。
判決が確定したわけではありませんが、今後は同様のあおり運転による事故に対する判決にも影響はあるでしょう。
この裁判では、時速100km以上の速度で車をオートバイに追突させれば、オートバイの運転手が死亡する可能性は容易に推察できる、いわゆる“未必の故意”が殺意(悪意)を持って行われた悪質な殺人運転とみなして殺人罪を適用しました。
刑事訴訟法での裁判(刑事裁判)は判決が確定するまでまだ続いていきますが、これとは別に被害者(遺族)に対する民事訴訟法上の損害賠償請求も行われていきますので、民事裁判も今後の同行は気になります。
というのも、自動車には自賠責保険や任意保険とも呼ばれる自動車保険がありますが、自賠責保険に関しては国が定めた公的保険ですから、被害者または遺族が損害請求をすれば、死亡時には3,000万円を限度に、常時介護等が必要な高度障害の場合には4,000万円を限度に支払います。
もし被告が自動車保険(または自動車共済)に加入していたとすると、この金額を超えた分を、契約していた保険会社(または共済)が支払います。
被害者はまだ大学生でしたから、大学を卒業後も定年まで40年以上働いて収入を得られたとすると、本人が生きていれば生活費などで費消する分を差し引いても、その逸失利益は、とても3,000万円程度では済まないでしょう。
それを保険会社がどこまで被害者保護で支払いをするのかも注視したいところです。
加害者が任意保険(共済)に加入していなかった場合、救済する方法もあるのですが、これには条件があって、被害者が自動車保険に加入していて、対人賠償保険の補償額を無制限で加入していれば、本来は加害者が支払うべき損害賠償額(ここでは対人賠償)から自賠責保険金が支払われる金額を控除して2億円を限度に支払うという、無保険車傷害特約が適用されます。
加害者が自動車保険に加入していると仮定すると、加害者の契約した保険会社は免責(支払わない)事項として、故意・重過失・薬物使用・飲酒運転・喧嘩などの不法行為による加害事故を原則免責としているので、殺人罪が適用という事になれば、支払い責任はないのですが、道義的な面を考えると、被害者側が契約していた保険会社(があればですが)と協議して支払うのかなとは思います。
損害保険会社は民間企業で営利目的の事業を行っていますし、株式上場している企業がほとんどです。
もし、契約上支払い義務がないのに、個別判断で保険金を支払うとなると、株主の利益を棄損したとして代表訴訟を起こされるリスクもあります。
こういったリスクも含めて、裁判と保険会社の動向は大いに気になるのです。
日本では、1人1日当たりごはん茶碗一杯分の食品が食べられずに(食べられるのに)捨てられている現在年間で646万トンものいわゆる食品ロスが問題となっています。
昨年来、スーパーマーケットやコンビニエンスストアによる恵方幕の大量発注・大量廃棄や。本部からFC店舗に発注ノルマを課せられたり、店長やオーナーがパート・アルバイトにも購入を半ば強制的にさせられたりといった事も話題になり、パワハラも含めて問題がある事を知るようになった事は記憶に残っている方も多いでしょう。
そこで、無理に多めに作って余らせるくらいなら、最初から販売量を抑えて在庫は全て売り切りします、と宣言するスーパーマーケットが出るくらい、フードロスへの理解や周知が少しずつ増えてきているところです。
メーカーとしては、大量に販売する為には大量に作らなければいけませんが、作りすぎて余ってしまうと販売できずに処分しなければならないというジレンマがあります。
小売店業界側からの要請?もあって、メーカーは賞味期限の3分の1ルールを行っていますが、これにより出荷できないメーカーや問屋の滞留食品は食品としての品質には何も問題がないのにかかわらず、本来の販売ルートには乗らずに、廃棄や家畜・養殖飼料として処分・流用されています。
食べ残しや傷んでしまって食料に適さない食品と、滞留した在庫処分品を同じように食品ロスとするのかは考え方次第なのですが、多めに製造・多めに発注・在庫は処分してもOKいう流れは、本来消費する以上の物流コストや、運搬時に発生するCO2排出量など様々な影響がある事は明らかです。
それらを一つでも解決する事で、生産・流通・物流に関わる人たちの働き方改革も出来るのでは?なんて事も考える今日この頃。
メーカーとしては、食品ロスがあまりにも多いと公表されると、企業イメージにネガティブな影響があると懸念して、食品ロスを公表したがらないようですが、SDGsの「つくる責任つかう責任」を考慮した、持続可能な企業活動を考えると、個人的には流通や物流も含めて責任ある活動をしていると公開した方が、株主や消費者から評価は上がると思います。
また、外資系企業を始め一部のメーカーなどでは行っている賞味期限が近くなり出荷しない滞留在庫や不良在庫品を、慈善活動やフードバンクなどに寄付をする“フードドライブ”が少しずつ増えてきましたが、それを後押しするように、フードバンクへの寄付が、一定条件を満たせば全額損金算入が可能になりました。
国税庁WEBサイト フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
個人の消費者が、家庭での買いすぎで食べずに廃棄する食品を減らすというのも重要ですが、メーカーや工場でのフードロス削減の取り組みが進んで、大量生産・大量流通・大量廃棄という流れから生み出されてしまう食品ロスの構造が変わっていくといいですね。
朝晩は特に冷え込みが厳しい真冬の天候。
冬場にはどうしても暖房費が増えがちです。
暖房器具の使用により電気・ガス料金が増えるのは勿論ですが、賃貸住宅などで湯沸かし機能がついていないお風呂では寒いからとシャワーを流しっぱなしにする事もあるので、そうなると上下水道料金まで増えてしまいます。
夏の冷房より冬の暖房の方がエアコンの電気消費が多いのは、エネルギーの熱交換器の出力の仕方が違うこともありますが、夏は室温を35℃から10℃位下げれば25℃となるので十分涼しい所を、冬は室温を5℃から20℃上げて25℃ですから、その温度差が消費電力の差で量の差になります。
夏には使用しない石油ガスストーブやファンヒーター、コタツに電気カーペットなどの暖房器具も使用する事で室温を維持するのですが、冬場は日照時間も短いので、照明機器の点灯時間は長くなり、お風呂や給湯機の設定温度も高くなりがちです。
これらの消費エネルギーを抑える、いわゆる省エネルギーを一部の機器だけでも行うと、連動して消費エネルギーが抑えられますので、出来るところから始めてみるとすぐにその効果が出てきます。
足元が冷えるならカーペットを敷くだけでも効果がありますし、最近では夏は涼しいから木のフローリングのままで、冬場だけ一部に置くだけのパンチカーペットを敷き詰める方も増えてきました。
約50cm四方のパンチカーペットは、裏側にクッション性の高いゴム素材等になっていてずれにくいので接着なども不要。必要な所に必要な時期だけ敷くことが出来るので便利ですし汚れたら交換や洗浄も簡単です。
また、音も吸収しますので、階下に音が伝わることが気になる方にはパンチカーペットをおススメします。
しかも最近はカラーも豊富で視覚以外の形もあるので、ホームセンターやアマゾンなどで探してみては。
すぐに出来る寒さ対策としては、厚手で床までしっかり隠れるような長さのカーテンに、
冬場だけ替えたり、窓の断熱フィルムを貼ったりするだけで、1~2℃はエアコン等の設定温度を下げる効果があります。
エアコンで設定温度が1℃違うと、エアコンの消費電力は約10%節約できるのです。
電気料金全体の消費量が減ると、使用量が多いほど1kw/h当たりの電気料金単価が高くなるので、10%の削減量が10%を超える電気料金削減効果になります。
これは水道料金も同様で、使用量が増えるほど1㎥当たりの水道料金単価は高くなりますし、水道使用量に応じて下水道使用料も連動しますから、上下水道料金を支払っているところであれば、1日30円1年10,950円水道料金を下げると、下水道料金も水道料金の
約7割程度下がりますから、1年間で18,615円、1か月約1,500円の節約になるのです。
しかも、ガス湯沸かし器などを使用しているシャワーやじゃ靴の節水をすると、ガス料金まで下がるのですから一石二鳥の節約です。
省エネルギー対策は水道光熱費それぞれの消費エネルギーに干渉しあうので、一部でも実施すると想定以上の省エネ効果があるのです。
家庭だけでなく、職場でもやってもみると意外なほど省エネ対策効果はあります。
一度省エネ診断をしてみては?
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電車やバスの中でもマスク姿が珍しくない今日この頃。
学校・職場・老人施設や保育園などでは、インフルエンザやノロウィルスの集団感染があちこちから聞かれています。
多くの人が長時間同じ環境下で集団活動する上、通勤・通学などで多くの人と接触する可能性が高いのですから、感染するリスクがあちこちになると考えたほうが良いのですが、出来ることが健康でいることと、ウィルスを室内に持ち込まない事くらいです。
先日、とある100人規模の物流企業で、3人インフルエンザに感染。
当然、感染した従業員は当面出社禁止ですから、少なくとも数日間は休業中の人員を誰かしらがフォローする事になりますが、こういった緊急事態への対応には、働き方改革なんて建前では言っていても、業務に支障が出てしまえばそれどころではなくなりますね。
この企業では、インフルエンザの予防接種に助成金を出して対策を講じていましたが、それでも感染者を0にする事は出来ないのです。
予防接種をしていると、していない人に比べて感染しても症状が悪化しないという例も多いようなので、予防接種はした方が良いのでしょう。
これで連鎖的に従業員に感染が拡大しなければ、予防接種の効果はあったのでしょう。
インフルエンザやノロウィルスだけでなく、感染症の多くには一定期間の伏期があるので、感染していても発症しない潜在的感染者が、仕事や学校などに出かけることで、通勤通学経路を含めて、あちこちでウィルスを撒き散らしている可能性があります。
自覚症状がないので、潜伏している感染者本人には罪悪感はなく、朝は大丈夫だと思い出かけたものの、途中で急激に症状が悪化して早退。
病院で診察してもらうとインフルエンザやノロウィルスに感染していた・・・なんていう人が多いのがこれらの感染症による罹患です。
健康でウィルスに対する抵抗力が強い人は、感染しても発症せずに済んだり、発症しても比較的軽微な症状で済んだりしますが、これが体調不良や睡眠不足、乳幼児や高齢者などウィルスに対する抵抗力の弱い人が感染すると、症状が重篤化する可能性があります。
それ故、不特定多数の人が出入りする電車・バス・タクシーなどの交通機関をはじめ、病院・老人施設・保育園・幼稚園・学校・商業施設・工場などに従事している方と管理者は、そこが感染源とならないように健康管理と衛生管理には十分過ぎるほどの注意喚起が必要です。
これからの時期は、暖房が効いている室内での食材や職員の衛生管理の甘さから、食中毒が起こりやすい時期でもありますので、特に生肉や魚介類の室温放置や下ごしらえ時の食材管理にはかなり注意が必要です。