あおり運転で殺人罪適用 | SDGs エコに効くブログ

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今日2019年1月25日のニュースから考えさせられた事。

 

大阪で起きた交通事故ですが、あおり運転の後、オートバイに追突して死亡させた罪を問われた大阪地方裁判所の裁判員裁判で加害者に殺人罪を適用。

検察側の懲役18年の求刑に対して、懲役16年の判決を裁判官が言い渡しました。

 

2019.01.25産経デジタル

https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190125/evt19012515100018-n1.html

 

今回はまだ一審判決ですし裁判員裁判なので、今後は検察・被告双方とも判決を不服として上級審へ上告する可能性があります。

 

判決が確定したわけではありませんが、今後は同様のあおり運転による事故に対する判決にも影響はあるでしょう。

 

この裁判では、時速100km以上の速度で車をオートバイに追突させれば、オートバイの運転手が死亡する可能性は容易に推察できる、いわゆる“未必の故意”が殺意(悪意)を持って行われた悪質な殺人運転とみなして殺人罪を適用しました。

 

刑事訴訟法での裁判(刑事裁判)は判決が確定するまでまだ続いていきますが、これとは別に被害者(遺族)に対する民事訴訟法上の損害賠償請求も行われていきますので、民事裁判も今後の同行は気になります。

 

というのも、自動車には自賠責保険や任意保険とも呼ばれる自動車保険がありますが、自賠責保険に関しては国が定めた公的保険ですから、被害者または遺族が損害請求をすれば、死亡時には3,000万円を限度に、常時介護等が必要な高度障害の場合には4,000万円を限度に支払います。

 

もし被告が自動車保険(または自動車共済)に加入していたとすると、この金額を超えた分を、契約していた保険会社(または共済)が支払います。

 

被害者はまだ大学生でしたから、大学を卒業後も定年まで40年以上働いて収入を得られたとすると、本人が生きていれば生活費などで費消する分を差し引いても、その逸失利益は、とても3,000万円程度では済まないでしょう。

 

それを保険会社がどこまで被害者保護で支払いをするのかも注視したいところです。

 

加害者が任意保険(共済)に加入していなかった場合、救済する方法もあるのですが、これには条件があって、被害者が自動車保険に加入していて、対人賠償保険の補償額を無制限で加入していれば、本来は加害者が支払うべき損害賠償額(ここでは対人賠償)から自賠責保険金が支払われる金額を控除して2億円を限度に支払うという、無保険車傷害特約が適用されます。

 

加害者が自動車保険に加入していると仮定すると、加害者の契約した保険会社は免責(支払わない)事項として、故意・重過失・薬物使用・飲酒運転・喧嘩などの不法行為による加害事故を原則免責としているので、殺人罪が適用という事になれば、支払い責任はないのですが、道義的な面を考えると、被害者側が契約していた保険会社(があればですが)と協議して支払うのかなとは思います。

 

損害保険会社は民間企業で営利目的の事業を行っていますし、株式上場している企業がほとんどです。

 

もし、契約上支払い義務がないのに、個別判断で保険金を支払うとなると、株主の利益を棄損したとして代表訴訟を起こされるリスクもあります。

 

こういったリスクも含めて、裁判と保険会社の動向は大いに気になるのです。