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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
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この週末に行われた、20歳の成人を祝う成人式。

 

私自身は成人式に参加せず、気ままに放浪旅行をしていたので成人式の参加経験はないのですが、行政が招待する同窓会的な集まりといった感覚なのでしょうか?

 

選挙権は既に18歳に引き下げられていますから、ある意味18歳でも有権者として政治参加できるオトナなのですが、行政の前例踏襲的な所もあるのか、今のところ成人式は20歳になる年度毎に行うようです。

 

とはいえ、少数ですが義務教育を済ませた15歳で社会人になっている方はいますし、高校卒業で18歳から社会人として働いている方もいます。

 

法律上男性18歳、女性16歳で結婚もできるのですから、結婚して独立した世帯を構える事でオトナとみる事もあるでしょう。

 

社会人として働いている方にとっての20歳と、学生の20歳ではオトナの意味は違うのかもしれません。

 

飲酒20歳、ギャンブルは学生以外18歳、選挙権18歳、結婚男性18歳女性16歳、犯罪者が氏名を公表されるのは20歳・・・バラバラに制定した年齢制限や規制は、もう少し整理しても良いですよね。

 

成人式の情報として、メディアでは荒れた新成人の様子を取り上げたりもしますが、メディアがその様子を取り上げるから、また次の年も同じような騒ぎが起きるような感じを受けます。

 

オトナの自覚を問うならメディアもオトナの対応をして欲しいものです。

 

また、コドモ達にはオトナになる前に、政治・法律・お金に関する事をしっかり学ぶ機会があると良いですね。

 

社会人として最低限必要と思われる事をカリキュラムにして教えている筈の日本の義務教育に一番欠けているのが、これらの事ですから。

ストーカーやDVなどで被害を受けたまたは受ける危険性が高いと判断した本人や家族が、警察に相談をしに行き被害届を出そうとしたら、傷害や脅迫など刑事訴訟法に基づく事件性や緊急性を認識すれば対応するハズの警察官も、加害者とされる人物が同居人や知人、家族だと分かると、民亊不介入などという原則論で取り締まることが難しいなどとなだめられ帰宅・・・後日実際に大きな被害を被ったところ、実は以前から警察に相談していたのにも関わらず、警察が動いてくれなかったので犠牲になってしまった・・・などというニュースは一つや二つではありません。

 

もし、警察が相談に乗ってくれたらなどと思うのは、市民感覚としては当然ですが、警察も行政だという立場であれば、被害届を出すには事細かに調書を作成したり、場合によっては捜査をしたりと、やらなければいけない事が担当者に求められます。

 

命の危険性には及ばないとか緊急性がないという判断が、その場で対応した警察官の主観で左右されてしまい、軽く受け止めて被害届を受理しないとか、一旦出した被害届まで取り下げるような助言?をするなど、不可解な事が現実に起きています。

 

初動の見誤りでというのは言い訳で、その時に対応した担当者による受け止め方や、個別の事情により“警察組織”の対応が違ってしまうのは残念ですが、それゆえ警察の頼り方もよく考えて行動する必要があります。

 

警察も相談しに来た訪問者の記録を必ず残しているのですが、当事者が深刻なのに、話を聞くだけで“何かあったら連絡して下さい”などという形で帰されているとしたら、深刻な状況ではないと判断されているからでしょう。

 

緊急性がある、路上などで起きた傷害・暴行または未遂の類であれば、パトロール中の警ら隊などに連絡して被害現場近隣の見回りや注意喚起を行います。

 

ストーカーなども同様で、被害者宅や勤務先など待ち伏せしていたとされる近隣での不審者情報を通告して、見回り強化を促したりもします。

 

ところが、以前から起きているといった相談には緊急性がないとか、被害を受けそうなので怖いといった相談は、まだ事件になっていないので動きにくいので、現場判断が難しい面もあるのですが。

 

しかも、夜間や土・日・祝祭日といった警察官も人員が少ない時に相談に行くと、当直者が全て担わなければならないので、面倒だからとやり過ごしている場合もあるのです。

 

その結果、後々重大事件にでもなったりすると幹部が出てきて“再発防止に努めます・・・”というお決まりの文句で締めくくるのです。

 

以前よりはDVやストーカー対策に関しては法整備も進んできたので多少は改善された面もありますが、やはり現場の判断にゆだねられている現王は変わっていないようです。

 

被害が起きたらその責任の取りようなど無いのですけどね・・・

 

緊急性があって身の危険を感じる事態には迷わず110番通報を。

 

まずは相談をという事なら、平日の日中に行く事。

出来れば事前に相談内容を伝えて、どの部署の誰のところに、といった形で訪問先の担当者を決めてもらってから訪問・面談する事が重要です。

 

これだと警察の記録文書としてしっかり残りますから、幾度となく被害や相談があれば、警察としてそれなりに認識した上で対応してくれるでしょう。

 

その対応に不満があれば、地元を所轄する警察署ではなく、都道府県警に相談です。

 

そうなると役所ですから、調査・報告書を都道府県警に提出しなくてはなりませんから、地元警察署もやらざるを得ません。

 

そんな事態にならない方が良いのですが、不幸にも担当者に“はずれ”を引いてしまった場合は、こういう対処の仕方もある事は知っておいた方が良いでしょう。

 

もっとも“オオカミと少年”のような事であれば、またこの人かと思われて逆効果ですけど。

 

また、民亊に係る被害相談は、警察と同時に役所にも相談しておきましょう。

役所でたらいまわしにされると困るので、警察と同様、事前にアポイントを取って置いた方が良いでしょう。

 

 

道路上のトラブルに限らず、故意または未必の故意(こうなると明らかに結果が予測できる行為)による行為により、日常生活において少なからず被害を受けた、嫌な思いを体験したという方は少なくないでしょう。

 

直接的な人の生死やモノの損害といった加害行為だけでなく、威嚇行為や嫌がらせなど、精神的な被害や苦痛も含めると、聞けば誰でも何かしらのエピソードが出てくるほどです。

 

ところが、被害を受けた、または受けているとする側に対して、加害行為や迷惑行為をしているとされる側はどうかというと、そんな加害行為や迷惑行為をしているという認識がない事例も少なくありません。

 

それ故、被害を受けたとする側にとってはストレスになるのでしょう。

 

実際に被害を受けていると証明できるような実害があれば、それを根拠に止めさせたり訴えたりする事は可能ですが、証拠無き被害というのはとても立証が難しいのです。

 

騒音やゴミ問題などはよく聞かれるご近所トラブルですが、音がうるさいという基準も実は受け手の主観ですし、“みんな”が思っている、というのも、身近な親しい間柄の一部での“みんな”の主観なのです。

 

例えば、耳の遠い高齢者に「音がうるさい」と言っても、本人の感覚では大きいとは思っていないのですから「そうなの?」なんて返事が返ってきます。

 

また、道路工事業者が住民から受けたクレームには、夜勤明けで音がうるさいと眠れないので家の近くでは工事をしないでくれ、などという強い申し出があったそうですが、公共事業なので当然行政と工事期間の約束もしていますし、警察に道路工事に係る使用許可も得て、自治会や住民にも文書で通知していますから、それでダメならいつ工事が出来るのだろうか?・・・など、個別案件の対応には結構苦慮しますという事例もありました。

 

正義は人の数だけ存在するので、誰が正しいかという判断を下すのは難しいのですが、少なくとも利害に関係ない人も含めて、学校・町内会・商店会といった単位での合意形成があれば正当性は主張できるでしょう。

 

そこで必要になるのが証拠です。

 

映像や音声といった記録があれば、事実関係は立証されますから、損害を受けた場合の被害届に損害賠償請求、また裁判所に加害行為等の差し求め請求等を行う場合にも証拠となる映像などの証明資料は有効です。

 

困ったら周囲に相談するのも手ですが、家庭であれば防犯(監視)カメラやセキュリティシステム設置、もしもの為の保険付保も、まだ未加入であれば準備はしておいた方が良いでしょう。

 

自動車であればドライブレコーダーが録画録音できますし、家庭であれば防犯カメラはもちろん、手持ちのスマホの動画や写真機能を使って撮影しておくのでも構いません。

 

記録には撮影時間や場所(GPS機能付きなら)も正確に記録できますし、スマホでSNSを利用しているなら、そこでライブ撮影をしておくのも証拠保全としては有効です。

 

携帯電話やスマホで撮影していたところ、加害行為の相手に見つかり、取り上げられて壊されたり、証拠隠滅に消去されたりする事もありますから。

 

防犯カメラなんて金銭的な負担が大きいから出来ないと諦める事はありません。

 

今は工事現場やイベント用に、1日単位でも1か月単位でも防犯(監視)カメラレンタルというものがあるのです。

 

これは個人でも利用可能なので困った時は私のようなレンタル屋さんに相談してみては?

 

全国対応24時間365日Eメールで無料相談受付中

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吉田 謙二

スマートビーンズ株式会社

千葉市若葉区若松町468-2

Email:539ouen@gmail.com

https://539ouen.wixsite.com/sho-ene

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昨年騒がせた、他人の土地の所有者になりすまして売買契約を交わし、土地代金を騙し取る地面師。

 

バブルの頃にも沢山いましたね。

 

都会ならまだしも、地方では法務局に行って調べるまでもなく、近所の人に聞けば、あそこの土地は誰の所有かはすぐに分かりますし、みんな昔から顔見知りなので、土地所有者になりすます事も難しいでしょう。

 

それでもその頃は今日買って明日3割乗せて売っちゃった・・・などという事も珍しくなかったバブル絶好調の頃は、購入する土地を見もせずに購入、売値だけ決めてハンコだけ押して商売するような人もいました。

 

それは都心部や大規模開発のような高額案件ばかりでなく、相続税を払うのに処分したいと云って地方の山林が売りに出ている。

地方の駅やバイパス道路沿いの農地が転用されて売りに出されている。

高速道路のインターチェンジが開通して、出入口付近で店舗・事務所・アパート用地になりそうな土地が売り出されているから、今が値上がる前でチャンス。

 

といって購入を勧められて詐欺被害に遭うという事もありました。

 

多くの人が急激な土地開発や価格高騰に浮かれて土地売買や転売をする人が増えたのですが、取引に関する情報は素人ですから、悪質業者には簡単に騙されてしまいます。

 

手付金を支払ったのに売買契約がいつまで経っても進まないので催促してみると、既に相手には連絡が取れず、手付金をだまし取られるという手口も横行していました。

 

金融機関への融資も、購入希望の住所や土地・建物の広さなどの条件を提示すれば、かなり緩い条件で簡単に融資してくれる時代ですから、仕方ないとも云えますけど。

 

もし、所有者の確認をしていれば、其の土地や建物が売りに出している物件ではない事が分かりますからね。

 

私の知人の美容院経営者が持ちかけられた土地は、当時、地元企業が所有する鉄筋コンクリート3階建ての建物に隣接、そこの駐車場に使用している土地でした。

 

図面と販売価格を聞いて、駅からも徒歩圏なので、アパート用地に使えるねという事で現地を確認したところ、気に入ったので物件を押さえる為に手付金を支払い、契約しようとしたのですが、一応近所で不動産業を営む友人の父親に「あそこの土地が坪OO万円で売りに出ているけど相場はどうなの?」と尋ねると、「あそこの地主は友人だが、売りには出してないよ」との事。

 

そこで詳しく話を聞いてみると、持ち主だと云っていた人はアカの他人で、地主でも不動産業者でもない第三者が、勝手に値段を付けて売りに出そうとしていた事が発覚。

 

手付金200万円は既に支払った後だったので、相手の業者にキャンセルを告げ返金を申し出ると、そのあと返金しますといった後すぐに音信不通。

 

それ以来二度と顔を見ることはありません。

 

近所なので車で走ると目にするモノレール沿いのその土地には、現在鉄骨3階建ての店舗付き住宅が建っていますが、あの時の詐欺師は今どこにいるのだろうかとその建物を見るたびに思います。

 

もし、手付金を払う前に確認ができていれば、手付金の200万円は失う事もなかったのですが後の祭りです。

 

大手企業でも引っかかるのですから、どうやって防いだら良いかは考えたいですね。

 

また、なりすましや不正売買をチェックして防ぐシステムも必要になってくるのでしょう。

節電や節水などによる省エネを「チリも積もれば」などという表現をしている方も少なくありませんが、銀行金利や定期預金の超低金利を考えると、とてもチリとは呼べないほどの効果があるのです。

 

貯金で利息を1年間で1万円増やすとしたら、いくら預けたら良いかというと、2019年1月10日時点でメガバンクの大口定期預金利息が年0.01%ですから、1億2,000万円を1年間銀行に預けると12,000円、20%課税なので、約1万円の利息が付くのです。

金利の良いネットバンクでは年利0,25%(税引き後0.199%)などがありますから、これだと500万円を預ければ1年で約1万円の利息が得られます

 

そんな大金を金融機関に預けなくても。年間1万円、月に800円程度なら、一般家庭でも簡単に省エネで捻出できるのです。

 

リスクを取って株式などに投資をするならまだしも、預貯金している位なら多少目先の出費をしても、省エネにお金を使った方が預貯金を無駄に使わずに済みますから、実はお財布に優しいのです。

 

4人家族で4LDKに住んでいる家庭で、電気代が月額1万円を超えているなら、約10%の省エネで年間1万円以上の削減になります。

 

夜中まで点けっぱなしの玄関灯や外灯、一番人がいる時間が多いリビングやダイニングキッチンの照明に蛍光灯や白熱灯、ハロゲンランプが使われていたら、それはLEDに取り替えましょう。

 

蛍光灯で40~60%、白熱灯やハロゲンランプだと80~90%消費電力が削減できるのです。

 

例えば、1日平均10時間点灯しているリビングの蛍光灯をLEDに替えると、電気料金が1kw/w20円だとしても、年間3,650円の節電になります。

 

勿論使用状況や生活環境にもよりますが、自宅で過ごす時間が長い家庭や、世帯人数が多い家庭なら、簡単に照明の交換だけでも年間の電気代が1万円近く安くなる可能性があるのです。

 

これが、工場やビルなど、エネルギー消費の多い施設になればなるほど、省エネルギーの費用効果は高くなりますから、20%の省エネは、事業者利益を大きく向上させるのです。

 

売り上げを増やす為には仕入れが増えますし、販売するのにも人件費がかかりますから、売り上げイコール利益にはなりません。

 

しかも人材難の現在、人手不足で一部しか営業したくてもできない旅館・ホテルはもちろん、病床空いていても、看護師の人員が法定基準を満たさない為、入院病床の一部しか患者を受け入れられないという病院まであるのです。

 

忙しいからいっても、人を雇用しなければ始まらないでは話になりません。

それに比べて、消費エネルギーの削減は、無駄を減らすだけなので簡単で確実です。

 

同じ人員で利益が増えれば、従業員の待遇改善や広告宣伝費に予算を回す事も可能です。

 

例えば年間売上高2億円のホテルで、電気・ガス・水道・下水道といった水道光熱費が年間600万円、業界利益率は約6%、1,600万円の経常利益があると仮定すると、さらに100万円利益を生み出すには、1,700万円も売上げを増やさなければなりません。1日平均46,000円以上も売上げを増やすのは大変ですよね。

 

ところがこれを省エネで年間100万円を作るとすると、建物や設備機器類の状況によって違いはありますが、主に空調・照明機器の省エネ化、二重窓や断熱フィルム施工等による遮熱断熱対策、ボイラー設備の更新、太陽光発電や太陽熱温水器の導入などを駆使すれば、それほど難しくなく達成できる可能性があるのです。

 

しかも省エネ設備の導入にはリースや貸付利息の優遇や各種助成金、初期費用をかけずに削減額に内枠でリース料金等を支払うというESCO事業のようなプランもありますから、やらない理由はないと思います。

 

ちなみに、平成25年度の業界統計調査によると、大規模旅館事業で5.6%、ホテル事業で6.1%です。

 

(一社)日本旅館協会 平成28年度・営業状況等統計調査(平成27年分)解説より

http://www.ryokan.or.jp/top/news/detail/57

 

 

売り上げ向上で利益を増やすより、サービスの質を落とす事なく固定経費である水道光熱費を確実に削減することで利益を上げるほうが効率的でやる意味も大きいのです。

 

 

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吉田 謙二

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さて、被害者に菓子折りを持って謝罪するも、事故時の相当厳しい剣幕でやりあったせいか、あーそうですか謝罪に来たのね・・・というしらけた感じなので話もロクに交わせず早々に引き上げ、改めて通院する病院で待ち合わせをして、被害者と話し合いをする事に。

 

そこで、今後の賠償などについての説明を時系列に沿って話し始めると、やっと聞いてくれる状況になりました。

 

ケガの治療費は直接病院に支払いますが、通院交通費は別途清算が必要な事。

治療終了後に全学まとめて請求しても、毎月のように請求する期間を区切って請求書を作成すれば、都度払いが可能な事、仕事を休んだ分の休業補償には有給休暇も算入できる事などを説明すると、それまでの疑問に思っている事や不安な点がある程度解消したようで、会話の内容をメモに取ることを伝え、一問一答式でやり取りをしました。

 

それからは、医療機関の事、休業損害や交通費の請求の仕方に書類の書き方等々、事ある度に相談を受ける世になったので、コミュニケーションも取れ、ケガも回復に向かっていったのです。

 

加害者は、過失割合100%であれば、そのまま保険会社に任せておけば、金銭的な心配はせず、次回の自動車保険の満期による更新時には、割引(または割増)等級が変更となり、保険料が高くなりますが、あとは何する訳でもないのですから、放っておけばそのうち終わるのです。

 

ところが、保険会社が100%過失は加害者の自分にあるという事には納得がいかないようで、時々電話をしてきては、自動車の修理費用はもちろん、通院なのに治療期間が長くなるのはどうして?本当に治療が必要なの?仕事を休む程ではないのでは?などと、とても被害者には聞かせられないような不満を口にするのです。

 

事故の当事者は契約者の子どもですが、これにはいささか困ったものだなぁと思いつつ、しばらく様子を見守りましょうね、と諭しました。

 

それから数日後、相談があるから親戚のところに行ってくれとの事。

 

何故親戚に?とはいえ、お願いだからと言われ、土曜日の午後仕方なく行ってみると、そこは建設関連会社の事務所で、6人の強面のオジサン連中が大きな声で私を取り囲み、保険会社の対応には納得がいかない、責任者を出せなどと凄んできたのには、もはやマンガみたいと思わず笑ってしまい、オジサンたちの怒りの炎に油を注いでしまったようで、まあ騒ぐ事。

 

社長らしき偉そうな方に、このような強要行為は恐喝罪になること。

民亊に関する交渉事に、当事者と弁護士以外で保険会社が出来るのは、案件が多すぎて弁護士だけでは処理が出来ない故、自動車事故に関する賠償に限って保険会社が相手または相手保険会社との合意の上で示談交渉を行える事。

 

保険会社が契約者または被保険者の物的・人的損害による損失を保険契約で補償するのは、法的に支払い責任が生じる事由に限る事などを説明したのですが、それが納得できないからと契約者に代わって俺が話を付けてやる!みたいに出て来られてもね・・・

 

本当は、こんなしょうもない連中には、110番通報して恐喝罪で現行犯逮捕してもらった方が良いかとも思いましたが、相手の剣幕などお構いなしに淡々と事実関係を話していくと、その怒りもだんだん治まって話を聞くようになってきたので、私が「そもそもの目的は何?」と尋ねると、過失割合が100%というのがどうにも納得できないとの事。

 

改めて、どのような話を聞いて私を呼び出したのかと聞いてみると、それは随分事実とは異なるよう脚色して話をしているようで、親などに怒られるから相手の事や保険会社を悪く言ってしまったのかなという感じも伺い知れます。

 

こういった事故の経緯を整理して伝えると、聞いていた話と違う・・・

 

車も買ってもらい、保険料も負担してもらっている親(契約者)に説教を食らって責められたくないからか、相手も多少は悪い筈なのに、保険会社は私が全面的に悪いとした事に納得できないと他人のせいにしたのを親バカが血の気の多い知人に相談した結果がこれですか・・・

 

オジサンたちとはここでやっと打ち解けて、世間話ができるようになって、話は分かったという事で私も引き上げてきたのですが、世の中には厄介な人が多いのですね。

 

子どもの一方的な主張を信じるのは悪い事ではありませんが、保険会社の判断に納得がいかなければ、示談交渉を保険会社に任せないで、自分で弁護士を立てて、保険会社や相手と交渉すればよいのです。

 

保険会社の示談交渉“サービス”は、被害者・加害者双方が、保険会社の交渉に同意をしなければできないのですから。

 

保険会社が出来るのは、契約者と交わした契約内容の範囲で、民事訴訟法(法律)上、契約者(保険料を払っている個人・団体・法人)が、被害者などの相手に支払い義務が生じるまたは生じた損害の金銭的な補償をするのが大前提なので、契約している補償範囲や法律上支払い義務が生じると認められる部分に対して、保険金等で補償するもので、弁護士が依頼人の利益を最大限尊重して、依頼人の意向に沿って相手と交渉するのとは違います。

 

そもそも保険代理店は、保険会社と代理店契約を結んでいる、自動車メーカーと販売契約を結ぶ販売店・ディーラーのような関係です。

 

しかも、個人の保険代理店の場合、第三者の連帯保証人を二名用意して、もし保険会社に金銭的な損失を与えた場合の担保となる人的保険まで付けているのですから、そうそう勝手なことはできません。

 

販売する保険商品は、金融庁の認可が必要で、1円も値引きもできないうえに、保険金などの支払いに関しては、保険代理店の関われるところは、請求に仕方や請求書類の出し方までで、それ以降は保険会社の意向に沿った対応しかできないのです。

 

事実は小説より奇なり。

それでも保険会社や保険代理店が絡んだ保険金・給付金詐欺は起きるのですけどね・・・

 

面倒見が良い代理店は、素早い対応や速やかな保険金支払いなどの手配が上手いのですが、その手柄を代理店のおかげにしている面もあるのです。

もちろん、素早い事務処理や示談交渉に関する報・連・相がしっかりしている代理店には安心して任せられますけどね。

 

 

以前、私が保険代理店主だった頃に遭遇したクレームの中には、度を越した言動をする契約者や事故などによる被害者・加害者も少なからず存在します。

 

本人の主張はともかく、その主張が通らないと第三者を使い主張を通そうと要求する、いわゆる脅迫のような行為までするのですから困ったものです。

 

ある時、片側二車線の国道を走行中、右折レーンのある交差点直前になって、車線変更禁止エリアに入ってから右折することに気づき、直進レーンから右折レーンに急にハンドルを切ったところ、既に右折レーンに進入していた乗用車と接触する事故になってしまいました。

 

ところが、ぶつかった相手車のドライバーに向かって、喧嘩腰で相手を非難するような厳しい口調の暴言まで吐いていたようで、被害者は踏んだり蹴ったり。

 

ぶつけたドライバーと助手席の二人はケガもなかったのですが、ぶつけられた方は頚椎捻挫、いわゆるむち打ち症でしばらく通院する事になりました。

 

電話口で話をしようにも聞いてもらえる状況にならなかったので、直接訪問して加害者を連れ立って謝罪に行きました。

 

と、ここまではよくある交通事故なのですが、ここからは何でこうなるの??という思わぬ展開に・・・

 

⑵へ続く

 

 

時代とともに長くなってきた住宅ローンも今では最長35年・・・

 

住宅ローンを利用して35年も支払うとなれば、30代前半には家を購入しないと、現役世代での完済は厳しくなりますね。

 

最近では、定年を70歳まで延長などという、年金受給年齢を先送りして社会保障費増加を抑制したい政府の思惑?から、現役世代を無理やり延長可能とするような政策を打ち出す声も一部から出ているようですが、職業・職種によっては若い世代と同様に働ける仕事ばかりではありませんから、実際のところはどうなのでしょうかね?

 

職場でも中堅となる30代といえば、子育て世代にとっては子どもたちの教育費が増えてくる時期でもありますから、住宅費に教育費と、ダブル・トリプルで家計にプレッシャーがかかります。

 

我が家でも、今年から子どもたち二人が大学生になるので、住宅ローンと教育費用が重なると家計もなかなか厳しいものがありますよね。

 

これが40~50代以降は親の介護問題も浮上してくる家庭は少なくありません。

我が家の救いは、夫婦どちらの親も介護不要で年齢なりに元気でいてくれる所でしょう。

 

介護保険も自己負担額は増加傾向で、食事などの生活支援給付が減額されてくると、年金暮らしの高齢者世帯を支援する子どもたち世代の金銭的・時間的な負担も重くなってきますから、そこまで心配するとなると、家計リスク対策はより綿密に考える必要があります。

 

親がまだ50代であれば、公的保険だけでなく、損害保険・生命保険会社の扱っている介護保険や介護費用保険に加入しておくのもひとつのリスク対策となります。

 

要介護度に応じた一時給付金が支払われたり、介護年金のように月単位で給付金が支払われたり、公的介護保険でカバーしきれない建物や設備の改修費用を補償するなど、保険会社

では様々なプランの保険を販売していますので、一番困るところは何かを考えて、お金で済むなら預貯金の一部を介護リスクに転嫁しておくといざという時に頼りになります。

 

また、身体元気で物忘れ・・・などという痴ほう症発症等により、徘徊して行方が分からなくなった場合でも、PCやスマホで位置確認ができる服や靴・ベルトに貼ることもできる小型のタグや、腕時計型の端末などもありますから、あれ?おかしいなと思ったら、準備はして置いた方が良いでしょう。

 

痴ほう症になった知人の祖母は、家族がちょっと目を離した昼間に普段着のまま家を出て

しまい、そのまま行方不明に。

 

既に長い月日が経ちましたが未だに行方不明となっています。

 

困った時に頼りにする警察に捜索願を出しても、警察によっては緊急性を感じず素早い捜索をせずに時間をかけすぎて捜索がより困難になるような、ある意味怠慢ではないかなと感じる事も少なからずあります。

 

犯罪や犯罪者の逃亡でも、緊急配備を怠って逃亡されてしまい、逃亡中の犯罪に巻き込まれ

たりして更なる被害者を出してしまうなんていうドラマみたいな事が現実に起きてしまう位ですから、行方不明者一人の捜索に力が入らないのも無理はありませんが、人の歩く平均速度は時速4~5km、いかに早く捜索を始めるかで捜索範囲を絞り込むことが出来るのです。

 

どこに向かったのかわからない人を捜索する範囲は、人の歩く速度を時速4kmと考えると半径4km、面積で言うと約15万坪。

 

東京ドーム3つ分、サッカーコート8面分の見通しの良い広場ではなく、建物や森などの障害物の中を探し回るのですから大変です。

 

それがGPSなどで位置確認が出来れば、誤差数メートルの範囲で居場所が分かります。

 

最近子どものランドセルやペットの首輪(特に猫)にGPSタグを装着している人がいるのも頷けます。

あちこち寄り道しても、どこにいるかが分かれば安心しますからね。

 

介護リスクは医療・介護費などの費用リスクと、家族の負担の両方がありますから、夫婦不和の原因にもなる親の介護リスクは、親が元気なうちに話し合いをしておくことをおススメします。

 

我が家で家を建てる際に考えたのは、同居は嫌だがお互いの親のサポートはする、という意見で夫婦が一致したので、どちらの実家からも中間になるようなところで、駅から徒歩圏という条件で探しました。

 

というのも、両方の実家間が15km程度の距離だった事もあり、子どもが出来たらいざという時に駆けつけてもらえるという戦略でもあったのです。

 

この戦略はまんまと成功。

 

両親どちらも自力で我が家に来てくれますし、晩御飯一緒に食べる?と誘ったり誘われたりしても、気軽に車で数十分の距離は近すぎず遠すぎず程よい感じです。

 

子どもが生まれてからは、保育園に預けて途中で熱を出したら迎えに行ってもらったり、病院に連れて行ってもらったり、夜まで預かってもらったりと、保育園時代はどちらの両親にもかなり助けられました。

 

そのおかげか、子ども達はどちらの祖父母ともいまだに仲良くしているのは、この幼少期に関わった多くの時間があるからでしょう。

 

自分もそうでしたが、親が祖父母を大事にしているところを見ていれば、自分や配偶者の親が年を取った時に少しは大事にしようと考えるのではないかと思います。

 

これも将来の自分たち夫婦のリスク対策だったりして・・・

 

行政支援等も近居にはあるようで、私の住んでいる千葉県でも、親と近居する為に引っ越しや新築する場合の助成制度、同居した場合に空き家になった家の借り上げ制度など、いろんな住宅支援策があります。

 

お住いの都道府県にも同様の支援策がありますから調べてみては。

 

千葉県の市町村住宅支援制度

https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/kensei/kennogoannnai/chiiki/chiikizukuri/portal-site/ijuusienseido.html

 

賃貸住宅でも、UR都市機構のUR賃貸住宅では、近居割・近居割ワイドという家賃割引制度により、家賃が5~20%も安くなるのです。

 

UR賃貸住宅

https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/

 

両親と遠く離れて暮らしている方だと、勤務先や子どもの教育環境等との兼ね合いで難しい面もあるでしょうが、首都圏など都市部であれば結構利用出来そうですね。

 

また、リースバックを利用して、自宅を売却して一時金を手にした後、そのまま住み続けることが出来るというプランもあります。

 

ハウスドゥのリースバック

https://www.housedo.co.jp/leaseback/about/

 

 

介護や住まいの問題はいろいろありますが、我が家で唯一の気がかりは、どちらの母親もかなりの“天然”ボケをかましてくれるので、本当に痴ほう症だったとしても、相当深刻な状態まで気付いてあげられないかも?というところです。

 

 

海外に比べて極端にキャッシュレスが進まない「先進国」日本。

2018年の調査でも約20%というキャッシュレス「後進国」ですね。

 

政府は2020年の東京オリンピックまでに多くのお店や施設でキャッシュレス決済できるようになって欲しいようですが、現状ではまだまだ厳しそうですね。

 

2018年5月に経済産業省が発表した“キャッシュレスの現状と今後の取組”

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon/dai14/siryou2-1.pdf

 

日本全体でみると、普及が進まない理由に、販売する小売店や飲食店など双方の理由が挙げられていますが、実店舗はともかく、ネットショッピングや通信販売、各種保険やコンサートなどの興行チケットも、クレジットカードか電子決済で対応していますから、キャッシュレスの利便性やポイント・マイル等の特典をなるべく有効に利用していこうと考えているヘビーユーザーと、現金で決済したい現金主義派での二極化は既に起きているのでしょう。

 

コンビニでも、比率からするとまだ現金が多数派ですが、駅の近くや駅構内、学校近くになると、通勤・通学にも使う交通系のカードを使用する方の方が多いくらいですから、ちょっとした使うきっかけ次第で、利用者が増える要素はいくらでもある筈なのですが。

 

個人商店や飲食店が現金払いにこだわるのは、手数料より怖い税金では?

 

例えば、ランチタイムも営業をしている都心の居酒屋では、結構な数のお店がランチタイムだけ現金のみの扱いです。

 

これがレジも動かさずレシートも発行しません。

 

レシートを下さいと頼むと、レジを動かして発行するお店もありますが、手書きの領収証(控もない1枚もの)を発行するお店もあるのです。

 

こうなると考えられるのは税務対策です。

 

帳簿に載せない裏売上げをランチタイムで捻出するのでしょうか・・・

 

人件費は早出の仕込み時間に算入すれば良いのですから、単価1,000円で1日7~80食売り上げれば、週5日で月20日、月額売上げ140~160万円は余裕でしょうね。

 

こんなお店はカード払いだけになると売り上げが全額捕捉されるので嫌がります。

 

生鮮食料品店や弁当・惣菜店なども、売り上げを管理する企業やFCチェーン店ではキャッシュレス化も進んでいますが、個人商店では現金が主流か現金以外の選択肢がないお店も多数存在します。

 

売上げや利益が、現金のみであれば多少の誤差があっても融通が利くどんぶり勘定とはいかなくなりますからね。

 

全部がそうとは云えませんが、そんな疑いを持ってしまうようなお店は結構あります。

 

申告所得に正確性が求められる個人事業者の収入も、多少のどんぶり勘定でOKなところがある白色申告の所得を捕捉したい?政府や税務署は、お金の出口は領収証などで確認できますが、流動的で分かりにくい現金決済を、キャッシュレスにより電子化すれば、お金の入口となる売上げや収入を誤魔化せず正確に申告せざるを得ないので、これはやりたいのでしょうね・・・

 

あれだけ頑張って多額の税金を使って導入したマイナンバーも、自治体の個人情報管理があまりにもずさんで信用がないこともあり、登録者が増えない状況の中、ネットで確定申告が出来るe-TAXにも、マイナンバーを使用しなければならない仕組みに変えたら、e-TAXを利用せず郵送や持ち込みが増えるという政府の思惑とは違い展開になってしまい、今年からスマホでもID+PWで利用できるようにしたという始末ですから、ことごとく政府の失策続きの中、政府の主導でキャッシュレス化もどこまで進められるかは見ものです。

 

消費者側にも税務調査を嫌がって収入を過少申告している分を金融機関等にも預けず、タンス預金や金庫で管理している方々は、キャッシュレス化は嫌でしょうね。

 

今やアルバイト先にもマイナンバーを登録する時代ですが、自営業に関してはまだブルーオーシャンですし、ネットで中古品等を売買して利益を上げる方々など、税務署がどうやってお金の流れを掴むのかは興味深く見守っていきたいですね。

 

QRコード決済や、交通系カード、電子マネー、プリペイドカード、お店の会員カード、ポイントカード、クーポンなどの機能を、すべてスマホで一括管理するのは便利ですが、バッテリー切れだと駅の改札も出入り出来なくなったり、お店のレジで支払い時に、複数のアプリや表示を起動・表示させないといけなかったりと、支払いをするのに現金払いより手間や時間がかかるなどまだまだ改善する余地はありそうです。

 

お店に入ると利用可能なポイントカードやクーポン券、決済方法の選択などがレジで簡単に選べる、まとめアプリが登場してくれると良いですね。

 

それとも既にあるのかな?・・・

 

旧住宅金融公庫(今はフラット35の住宅金融支援機構です)の完済日が近づくと、なぜか保険会社から火災保険や地震保険の案内が増えるのですが、これは住宅金融公庫の住宅ローン利用する場合には、住宅ローンと同じ期間、特約火災保険の加入を義務付けられていたからなのですが、この特約火災保険は日本損害保険協会加盟会社が共同で引き受ける形になっていたからです。

 

勿論、団体割引が適用されるので一般的に加入する火災保険より保険料は安く、建物の経年劣化による時価評価損に関係なく、火災など損害が起きた際には再築費用(もちろん契約した保険金額が限度ですが)で保険金を支払うという新価特約が付帯されているので、従来の木造一軒家だと20年を超えると建物時価評価額が著しく下がってしまう所を、契約時と同じ実損額に近い評価で補償が受けられる所はこの特約火災保険の良いところですが。

 

事務手続き上、契約引き受け会社は損保ジャパン(旧安田火災海上)が幹事会社となっていますが、契約時に一定の基準で引き受け割合が割り振られ、大手の30%以上から中小のコンマ何%まで、住宅ローンを受ける際に保険会社がそれぞれのシェアを持っています。

 

火災保険料の一定割合を収入とする代わりに、事故や災害で火災保険の支払い義務が生じた場合にはその一定割合分を負担するという仕組みです。

 

これが満期日近くになると、一斉に加盟する保険会社に、満期日・住所・氏名・建築面積(マンションの場合は専有面積等)の情報が開示されるので、保険会社は自社の営業や所属する保険代理店にこの満期情報を渡して、満期日以降の契約獲得に向けてアプローチしてくるのです。

 

住宅金融支援機構WEBサイト参照

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/hoken1.html

 

いまはフラット35の特約火災保険ですが、やはり共同保険ですから満期になれば同じようにアプローチがある事は知っておいた方が良いでしょう。

 

契約もしていないのに、火災保険の見積もりが届くなんていう不思議な事が起こった場合はこれが情報源でしょうね。

 

住宅支援機構の特約火災保険の契約のしおりにも、満期日以降の情報共有に関する記載も載っていますので、気になる方はご覧になってみては。

 

19P④に満期時には各引き受け保険会社から案内がある事、67Pには引き受け保険会社名13社が記載されています。

https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/fireinsurance/jyukou/jyukou2015.pdf