(壊憲案)

人民は、日本狂惨党による指導のもとに団結し、民主革命を達成したのちに、民主的に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、世界人民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が人民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも政治とは、人民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は人民に由来し、その権力は人民の代表者がこれを行使し、その福利は人民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および、旧政権との間で結ばれた条約の一部は効力を有しない。

人民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する世界人民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の人民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

人民は、党と国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。



第一章 民主共和制

第一条 日本民主共和国の主権者は日本人民であって、その意志決定については民主主義的中央集権制度に基づくものとする。

第二条 日本狂惨党は、日本人民によって組織される前衛党であり、共和国における政治、経済、外交、教育、文化、その他あらゆる分野において指導的役割を果たすものである。
② 日本人民は、日本狂惨党の領導により、民主的かつ平和で幸福な生活が保障される。

第三条 日本狂惨党の最高意志決定機関は党大会であり、党中央委員会によって召集される。

第四条 日本狂惨党の中央委員会は、党の指導部である。

第五条 日本狂惨党の中央委員会は、党の綱領に基づいて、中央委員会の長たる議長を置く。

第六条 中央委員会議長は、国会の指名に基いて、国務委員会の総理を任命する。
② 中央委員会議長は、国務委員会の指名に基いて、最高人民裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 中央委員会議長は、人民のために、左の政務を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を承認すること。
二 国会を召集すること。
三 国会を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務委員及び法律の定めるその他の公務員の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 式典を主催すること。

第八条 公共の財産の全ては、日本狂惨党およびその他の民主団体の活動と運営に資することができる。


第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十条 前条の規定は、帝国主義による侵略から共和国並びに同盟国を防衛することと、右翼反動分子による党に対する攻撃から指導部を親衛することを目的とした人民軍の結成を妨げない。
② 人民軍の統帥権は、党の中央委員会に属する。
③ 日本狂惨党は、人民軍を民主的に管理するために、その部隊に政治委員を置くことができる。


第三章 人民の権利及び義務

第十一条 日本人民たる要件は、


まあ、胡散臭いこと、この上ありませんな(笑)。


結局「民主的」だの「主権在民」だのという言葉を書き連ねたところで、

共産党(※狂惨党)に『指導性』(※党の指導性 Wikipedia参照) を与え、『民主集中制』(※Wikipedia参照) を憲法に定めた時点で、

その後、いくら集会結社の自由など、様々な国民の権利について定めようが、全てが『党』に優先されてしまいます。


これが、社会主義の実態です。



ちなみに、中華人民共和国の軍隊である『人民解放軍』は、諸外国の国軍のようなものではなく『中国共産党の私兵』であります。




しばしば、護憲派を自称する共産党が、自分達が政権を獲得した際に憲法9条に違反する自衛隊をどうするかという質問に対し、

平成以降は『自衛隊を活用する』という回答がなされるようになりました。


毎度毎度、随分と夜郎自大で上から目線な奴らだなと思いますけど、

共産党が軍隊を組織して、自衛隊の装備や人員を活用するなら、

確かに憲法9条に抵触することはありませんね。


憲法9条が禁止しているのは、国が、陸海空軍その他の戦力を保持することであって、

政党が、戦力を保持することをまでは、想定していませんからね!?


成る程、ようやく合点がいきましたよ(笑)。







 


【憲法改正案】

 日本国民は、天皇陛下を日本国民統合の象徴として奉戴し、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、この憲法を制定する。

 そもそも国政は、歴代天皇および日本国民の厳粛な信託によるものであり、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

 この原則は、畏くも明治天皇が、御所の紫宸殿にて御誓文を奉られたことにはじまり、自由と公正を希求した先人達の努力の成果として、我が国において近代的な憲法が制定された歴史的経緯に基くものであり、この憲法もまた、その輝かしい伝統を継承するものである。

 この憲法の原理に反する専制や独裁は、日本国から永久に排除される。我々は、この憲法に反する一切の憲法、法律、政令、規則等が効力を有しないことを再確認し、この憲法が定める我々の自由と権利を破壊せしめようとする不当な暴力に対しては、断固として屈することのない覚悟と信念を示すものである。

 日本国民は、自国のことのみに専念し、この地上の資源を独占しようとしてきた国々によってもたらされた戦争の惨禍に対する緒国民の反省のもと、国際社会が国家間の紛争を平和的に解決すべく努力していることを高く評価し、我々自身も、国家の威信をかけて、平和を愛する緒国民とともに行動し、一日もはやく、敗者なき正しき平和が確立されることを希求し、そのために必要な努力を惜しまないことを宣言する。

 日本国民は、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。


【条文リンク集】