国は自らのミスに基づく債務について時効を主張できるのか
読売は5月2日に「年金支給漏れ、時効理由で未払いの国相手に提訴」を掲出。
記事は、社会保険庁の年金支給漏れ問題を巡り、東京都大田区の男性(77)が1日、15年以上にわたって本来より少ない年金しか支給されなかったのに、時効を理由に約10年間の支給漏れ分が支払われないのは不当だとして、国に未払い分の年金と慰謝料など計1093万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こしたと報じる。訴状によると、男性は元年9月に老齢厚生年金の受給資格を得たが、社会保険事務所は男性が保険料を支払った期間を約8年分少なく算定し、男性から17年2月に誤りを指摘されるまで、加入期間に応じた年金支給を行っていなかったとか。社保庁側は約15年間で約750万円の支給漏れを認めたが、会計法上の時効(5年)を理由に、過去10年分の未払い分約493万円を支払わなかったとの由。
緑資源機構の公益法人相手の発注は丸投げ
産経Webサイトは5月1日に「林道談合 公益法人が「丸投げ」か 業務せずマージン10~20%」を掲出。
記事は、 農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」の官製談合疑惑で、独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会の強制調査(家宅捜索)を受けた公益法人が、受注事業をそのまま別の業者に下請けに出す「丸投げ」を慣例的に行っていた実態が関係者の証言で明らかになったと報じる。公益法人は実際の業務はせずに、機構からの受注額と下請けへの委託料の差額をマージンとして得ており、機構は制度上、丸投げを禁じているが、「業務の企画、分析などは公益法人自体が行っている」として、事実上黙認していたとのこと。こうした公益法人には機構や林野庁OBが多く天下っており、「林野一家」が林道事業を“独占”する実態が浮かび上がったことになり、刑事告発を前提に調査中の公取委も、こうした構図の解明を図っていく方針とみられると記事は伝える。機構は、受注した公益法人などに丸投げを禁止しているが、関係者によると、公益法人は「天下りが多く、現場経験の豊富な者はほとんどいない」というのが現状で、地形の複雑な山地での現地調査など、業務本体は民間業者にそのまま丸投げするケースが目立つとか。平成18年度までの6年間で機構から91件の業務を受注している財団法人「森公弘済会」から、「事実上の丸投げを受けた」と産経新聞に認めた民間業者は、「過去に10件ほど丸投げを受けた」と証言しており、別の業者は「(森公弘済会は)丸投げで10~20%のマージンを取っていた。マージンを取られた残りの額では、丸投げされてもほとんど赤字だった。やってられない」と語ったとか。また、機構の発注業務をめぐっては「同じ入札に参加した業者は、落札業者の下請けには入らない」という業界の慣習があるが、森公弘済会はこれを無視して丸投げを求めたこともあったとか。同弘済会から丸投げを受けるよう執拗に求められたという民間業者は、「『うちは入札に参加したから下請けはダメです』と何度も断ったが、弘済会の担当者は『何とかなるから請けてくれ』と押し切られた」と証言しており、この業者は「公益法人の下請けをしたという実績は機構が把握しているから、『汗をかいている』と思われれば談合で仕事を回してもらえると思い、断り切れなかった」と話したとか。機構発注事業を下請けに出す場合は原則として機構の承認が必要だが、この業者は「機構から止められることはなかった」と証言しているとのこと。産経新聞がこうした受注形態について取材したところ、緑資源機構は「調査の企画・監督や分析は公益法人側が行っている」との認識を示し、「丸投げとはみなしていない」と説明した。また森公弘済会は、「丸投げがあったかどうかは答えられない。ただ、所定の手続きを踏んでやっている」と答えたとか。
緑資源機構の公益法人相手の発注は丸投げ
産経Webサイトは5月1日に「林道談合 公益法人が「丸投げ」か 業務せずマージン10~20%」を掲出。
記事は、 農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」の官製談合疑惑で、独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会の強制調査(家宅捜索)を受けた公益法人が、受注事業をそのまま別の業者に下請けに出す「丸投げ」を慣例的に行っていた実態が関係者の証言で明らかになったと報じる。公益法人は実際の業務はせずに、機構からの受注額と下請けへの委託料の差額をマージンとして得ており、機構は制度上、丸投げを禁じているが、「業務の企画、分析などは公益法人自体が行っている」として、事実上黙認していたとのこと。こうした公益法人には機構や林野庁OBが多く天下っており、「林野一家」が林道事業を“独占”する実態が浮かび上がったことになり、刑事告発を前提に調査中の公取委も、こうした構図の解明を図っていく方針とみられると記事は伝える。機構は、受注した公益法人などに丸投げを禁止しているが、関係者によると、公益法人は「天下りが多く、現場経験の豊富な者はほとんどいない」というのが現状で、地形の複雑な山地での現地調査など、業務本体は民間業者にそのまま丸投げするケースが目立つとか。平成18年度までの6年間で機構から91件の業務を受注している財団法人「森公弘済会」から、「事実上の丸投げを受けた」と産経新聞に認めた民間業者は、「過去に10件ほど丸投げを受けた」と証言しており、別の業者は「(森公弘済会は)丸投げで10~20%のマージンを取っていた。マージンを取られた残りの額では、丸投げされてもほとんど赤字だった。やってられない」と語ったとか。また、機構の発注業務をめぐっては「同じ入札に参加した業者は、落札業者の下請けには入らない」という業界の慣習があるが、森公弘済会はこれを無視して丸投げを求めたこともあったとか。同弘済会から丸投げを受けるよう執拗に求められたという民間業者は、「『うちは入札に参加したから下請けはダメです』と何度も断ったが、弘済会の担当者は『何とかなるから請けてくれ』と押し切られた」と証言しており、この業者は「公益法人の下請けをしたという実績は機構が把握しているから、『汗をかいている』と思われれば談合で仕事を回してもらえると思い、断り切れなかった」と話したとか。機構発注事業を下請けに出す場合は原則として機構の承認が必要だが、この業者は「機構から止められることはなかった」と証言しているとのこと。産経新聞がこうした受注形態について取材したところ、緑資源機構は「調査の企画・監督や分析は公益法人側が行っている」との認識を示し、「丸投げとはみなしていない」と説明した。また森公弘済会は、「丸投げがあったかどうかは答えられない。ただ、所定の手続きを踏んでやっている」と答えたとか。
緑資源機構の取引業者の団体「特定森林地域協議会」
東京新聞サイトは4月28日の朝刊記事として「『緑資源』談合立ち入り直後 林道業者団体が解散」を掲出。
記事は、農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」の森林調査をめぐる官製談合事件で、機構からの公共工事を受注する全国の業者で組織する任意団体「特定森林地域協議会」(特森協)が、公正取引委員会による機構や業者に対する立ち入り検査直後の昨年11月、突然解散していたと報じる。特森協は全国の森林土木業者やコンサルタント会社など約3百社で構成され、毎年数千万円の会費収入があった団体で、公取委は突然の解散と立ち入り検査との関連性についても慎重に調べているもようと記事は伝える。特森協は解散時、東京都港区の雑居ビルに事務所を置いていたが、同じ場所に政治団体「特森懇話会」もあり、自民党林野族議員を中心に、1昨年までの7年間に1千7百万円余りを献金していて、今年1月に総務省に解散届を出しているとのこと。関係者によると、特森協は1950年代、機構の前身の旧「森林開発公団」が発注する林道工事を請け負う地方の有力建設業者や一部ゼネコン、森林調査を受注するコンサル会社などが設立した団体で、特森協の元役員は「当時、政府に公団廃止論が持ち上がり、反対の陳情をするための団体をつくろうということになった」と証言しているとか。9年の会員名簿によると、会員は森林地域の建設業者が中心で、今月、公取委の強制調査を受けた林野庁の公益法人や民間コンサルも会員になっており、旧公団理事から天下った常駐の副会長が中心的に運営していて、非常勤の会長や理事を有力業者が務めていたとのこと。特森協の元役員によると、会費は業者の格によって細かく分けられ、最高90万円から最低数万円まであっが、年間収入は少なくとも数千万円に上り、任意団体のため財務資料は公開しておらず、別の元役員は「年一回の総会でも細かい収支報告はなかった」としているとか。主な活動は予算陳情や年1回の林道建設現場の見学会で、毎年の総会には竹下登元首相や松岡利勝農相ら林野族議員が多数出席したとのこと。特森協の元役員は「談合の問題がいろいろと持ち上がり、業者を集めてつくる会はやめた方がいいという意見が出て解散した」と話しているとか。
また5月2日にの朝刊記事として掲出した「林道業者団体『特森協』 受注実績に応じ会費」は、特森協が、受注実績に応じて各会員から年会費を徴収していたと報じる。受注2千万円につき7万5千円を集める仕組みで、総額は年数千万円に上ったとみられ、公正取引委員会と東京地検特捜部は、受注高に応じた特森協への“上納システム”だった可能性もあるとみて、関係者から任意で事情聴取を進めているもようと記事は伝える。関係者の証言や特森協の内部資料によると、各会員の年会費は毎年度、特森協事務局で算出しており、前年度の受注高2千万円につき5万円を一口として「完工高」口数を算出し、さらにその半分を「均等割」口数として加え、会費を計算していたとのこと。前年度の受注高が1億円の場合、完工高口数5口、均等割口数2.5口で、年会費は37万5千円とか。機構の林道整備事業の発注額は17年度に、調査・建設など合計約132億円あり、特森協の会員が全体の7割を受注したとして計算すると、年会費の合計は3400万円余りとなる計算。
緑資源機構の落札率は官製
5月6日に読売は「緑機構理事、「落札率は93%で」と指示…林道官製談合」を掲出。
記事は、農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」発注の林道測量コンサルタント業務を巡る官製談合事件で、同機構の理事(59)が、官製談合防止法施行直後の15年4月に、出先機関の担当課長が集まった会議で、受注予定業者に予定価格の約93%の金額で入札させるよう指示していたと報じる。予定価格に対する落札価格の割合「落札率」が、95%以上だと一般的に談合が疑われるため、こうした指示をしたとみられると記事は伝える。公正取引委員会と共に捜査している東京地検特捜部は、週明けに応援検事を招集して捜査態勢を拡充し、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で本格解明に乗り出すとか。関係者によると、指示したとされるのは、林道事業の計画・発注を統括する森林業務部の担当理事で、森林業務部長などを経て、17年4月に理事に就任しており、同機構では年度当初、全国8か所の地方建設部の林道課長を集めて「林道事業業務打ち合わせ会議」を開き、各林道課長が新年度の工事計画を報告しているが、同機構本部の林道企画課が全体計画を取りまとめ、受注予定業者を決めていたとか。15年当時の林道課長らは公取委の調べなどに、同年4月の会議の席上、当時森林業務部次長だった担当理事から「落札率は93%程度が適切だ」との発言があったことを認め、「落札率が100%に近いと談合が発覚しやすいため、『受注予定業者に93%の金額で入札させるように』という指示だと受け止めた」と供述しており、この指示に基づき、受注予定業者に入札額を漏えいしたことも認めているとのこと。林道測量コンサルタント業務に関する入札の平均落札率は、14年度は96・22%だったが、15年4月から公取委が立ち入り検査に入る18年10月末までは93・43%で、官製談合防止法は15年1月に施行され、発注者側が談合に関与した場合、公取委が改善措置を求めることができるようになっており、公取委と特捜部は、機構側が談合発覚を免れるため、受注予定業者に落札率まで指示したとみていると記事は伝える。
緑資源機構官製談合
読売は4月28日に「緑資源談合「OB再就職先に配慮」 関係者が供述」を掲出。
記事は、農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」(本部・川崎市、前田直登理事長)発注の林道測量コンサルタント業務をめぐる官製談合疑惑で、同機構関係者が公正取引委員会の調べに対し、「OBの再就職先に配慮した割り振りが行われていた」などと供述していると報じる。14~18年度に受注実績があった公益法人や民間法人の半数(12法人)に、約230人の同省や機構のOBが在籍していることも、読売新聞の調査で判明しており、所管官庁と機構、発注先を結ぶ天下りが官製談合の温床になった疑いがさらに強まったと記事は伝える。関係者によると、発注担当の機構職員や幹部らは、公取委に対し、「発注先の割り振りでは、林野庁や機構のOBが在籍する公益法人や民間法人にも配慮していた」などと供述しているとか。東京地検特捜部も天下りと受注調整の関連性に関心を寄せているとみられ、受注法人に再就職した元地方建設部長など機構OBに対する事情聴取を進めているとのこと。一方、読売新聞が14~18年度の5年間に業務を受注した24法人について、天下りの受け入れ状況を調べた結果、4月1日現在、少なくとも12法人に、農水省と機構のOB計約230人が在籍していることがわかっており、その9割強は、七つの公益法人に在籍し、うち6法人は林野庁の所管で、森林の測量や調査、関連技術の開発など近い分野をそれぞれ事業目的としているとのこと。6法人の中でOBの在籍数が最も多いのは「林野弘済会」(東京都文京区)で、元林野庁長官を含む役員9人と、全職員のほぼ半数に当たる約100人が、同省OB、次いで「日本森林技術協会」(同)に全役職員の約4分の1に当たる38人のOBが在籍しているほか、24法人の中で最多の101件を受注した「林業土木コンサルタンツ」(同)には33人のOBがいるとか。これに対し、民間への天下りは計16人にとどまったが、受け入れ法人は「機構や役所とのつながりが役に立つ」「発注に関する情報の収集能力が上がる」などと営業面での効果を認めているとの由。
放送局分の電波利用料を値上げする方向
読売は5月5日に「放送局分の電波利用料、来年度から値上げ検討…総務相表明」を掲出。
記事は、菅総務相が4日、外遊先のドイツで、放送局や携帯電話事業者などから徴収している電波利用料について、2008年度から放送局を対象に値上げする方向で検討する方針を表明したと報じる。総務省関係者が明らかにしたもので、関係者によると、菅総務相は「受益者負担の関係から、大幅な見直しを図りたい」と述べ、さらに、「民放は高給だとの批判もある」と指摘したとのこと。07年度の電波利用料収入は約650億円で、このうち約85%が携帯電話事業者が負担し、放送局の負担は約6%の約38億円にとどまっているが、一方で電波利用料の約30%は、地上波テレビをデジタル化するための関連事業に使われており、このため、携帯電話事業者などからは受益と負担のバランスに差があるなどの問題点が指摘されているとか。
放送局分の電波利用料を値上げする方向
読売は5月5日に「放送局分の電波利用料、来年度から値上げ検討…総務相表明」を掲出。
記事は、菅総務相が4日、外遊先のドイツで、放送局や携帯電話事業者などから徴収している電波利用料について、2008年度から放送局を対象に値上げする方向で検討する方針を表明したと報じる。総務省関係者が明らかにしたもので、関係者によると、菅総務相は「受益者負担の関係から、大幅な見直しを図りたい」と述べ、さらに、「民放は高給だとの批判もある」と指摘したとのこと。07年度の電波利用料収入は約650億円で、このうち約85%が携帯電話事業者が負担し、放送局の負担は約6%の約38億円にとどまっているが、一方で電波利用料の約30%は、地上波テレビをデジタル化するための関連事業に使われており、このため、携帯電話事業者などからは受益と負担のバランスに差があるなどの問題点が指摘されているとか。
債務救済無償資金協力の報告書
読売は4月27日に「02年度のODA、312億円が使途不明…供与額の99%」を掲出。
記事は、開発途上国に対し、日本の政府開発援助(ODA)として行われた「債務救済無償資金協力」で、14年度に供与した20か国(総額約316億円)のうち、これまでに使途報告書を提出したのはマリ(供与額計約4億円)だけで、19か国が使途報告書を提出しておらず、少なくとも総額約312億円が使途不明になっていることが、読売新聞が行った情報開示請求などでわかったと報じる。この資金供与は、円借款の返済が困難な国への追加支援であり、円借款の債務返済が滞った国を対象に、一部が返済された際に原則、返済額と同額を無償で供与する仕組みで、途上国の国民生活向上のため、日本と相手国政府が合意した品目リストに沿った物資などを購入するのが目的で、供与後2年をめどに使い切り、日本側に使途報告書を提出する取り決めになっているが、会計検査院から使途の監視が不十分との指摘もあって同年度で廃止されているとのこと。13年度の供与国でも、18か国中、インド、ミャンマーなど5か国(同約229億円)から報告があったが、13か国(同約86億円)の使途は不明で、13~14年度とも使途報告が出ていないのは、ネパール、ラオス、スリランカ、タンザニア、ザンビアなど12か国とか。この資金協力を巡っては、12年に検査院がまとめた調査で、6~9年度までに資金を受け取った20か国のうち、一度も使途報告書を提出していない国が14か国に上り、多額の使途不明金が判明していて、報告書を毎回、提出していたのは2か国に過ぎず、このため、検査院は外務省に使途の監視強化を要求しており、その後しばらくは改善が見られたが、13年度以降の供与分で、再び提出国が激減したとのこと。外務省無償資金・技術協力課は「毎年、使途報告書の提出を求めているが、開発途上国の行政能力の問題もあり、出してこない国が多い。今後も、使途を報告するよう引き続き関係各国に呼びかけていく」としていると記事は伝える。
郵政公社がハコものを処分中
朝日は4月24日に「老人ホームなど7施設売却へ 郵政公社」〔時事〕を掲出。
記事は、郵政行政審議会(総務相の諮問機関)が24日、日本郵政公社が申請していた簡易保険加入者ホーム「カーサ・デ・かんぽ浦安」(千葉県浦安市)や、郵便貯金会館「メルパルク札幌」(札幌市)など7施設の土地・建物の売却を了承したと報じる。民営化に向けた郵便貯金・簡易保険関連施設の整理の一環で、譲渡先は今後選定するとのこと。「かんぽ浦安」は郵政省時代の3年に開設した簡保加入者向け終身型有料老人ホームで、郵政公社は7月をめどに施設・業務を譲渡する方向で最終選定作業を進めているとか。同審議会は譲渡に関し、(1)既入居者が現在以上のサービスを提供される(2)譲渡前に全入居者から合意を得る-の2点を条件付けたとのこと。その他の譲渡対象施設は札幌、仙台、名古屋、大阪、広島の5市にある5つの簡易保険総合健診センターとか。