雑豆輸入基金に関する経済産業省の調査結果
毎日は11月1日に「<雑豆輸入基金協会>交付金不正使用疑惑を否定 経産省」〔小島昇〕を配信。
記事は、経済産業省所管の「雑豆輸入基金協会」(7年解散)が日本貿易振興会(現・日本貿易振興機構、ジェトロ)に交付した資金の使途が一部不透明だと9月の国会審議で指摘された問題で、同省が1日、「省職員の私的な飲食など不適切な支出はなかった」とする調査結果をまとめたと報じる。同協会は安い輸入ソラマメなどから国内豆を守るため、輸入業者から輸入課徴金を徴収し、昭和40~平成7年にジェトロに総額239億円を交付しており、このうちジェトロは約190億円を貿易振興の公益6団体に交付するなどしていたとか。同省監査本部は、ジェトロや6団体の飲食が伴う10年分の支出関係書類を調べたが、「会計処理は適切。私的な飲食は確認されなかった」としたとのこと。
国会議事録:衆議院予算委員会平成17年09月30日
○長妻委員 ……
そしてもう一つは、経済産業省の内部から御指摘をいただいた案件がございます。これは、資金の流れが不透明ではないのかという御指摘ございました。
雑豆輸入基金協会という協会があります。これは、インゲンとかソラマメ、エンドウマメ等々の豆を輸入する、その促進をする関連の協会だというふうに聞いておりますけれども、そこからジェトロに平成七年までに二百四十億円のお金が流れて、そのお金が非常に不透明になっている。ジェトロの運営経費には四十億円使われている、あるいはいろいろな団体にそのお金が流れているということでございますけれども、職員の方の飲み食い代にこれは使われたということはございますか、大臣。
○中川国務大臣 まず、この場をおかりしまして、経済産業省が複数の不祥事を起こしたということで、八月末に処分と対応策を行いました。国民、国会の皆さんに大変御迷惑をおかけして、また現在、その対策、進行中でございます。
そういう中での今長妻委員の御指摘でございますが、これにつきましては、職員の飲み食い、経済産業省のでございますね。(長妻委員「あるいはジェトロ」と呼ぶ)ジェトロ。それを含めまして、ジェトロにつきましては、監督官庁であると同時に、会計検査院の検査も含めまして、そういうような指摘、あるいはまた、経済産業省において飲食に使われたということについては報告は受けておりません。
でも、こういう改革の真っ最中でございますので、この場の御指摘でございますので、徹底的にもう一度調べさせていただきたいと思います。
さいたま市も電子入札
11月1日付け日本経済新聞地方経済面40面に「さいたま市、一部の建設工事、電子入札を導入」の記事。
記事は、さいたま市が31日、12月上旬から建設工事の一部に電子入札を導入すると発表したと報じる。埼玉県と同市を含めた県内の25市町で共同開発した「埼玉県電子入札共同システム」を使うとのこと。事務の効率化や入札手続きの透明性・公平性の確保が主な目的とか。市では11月に模擬入札を実施し、結果を検証すると記事は伝える。
国税収入は順調
11月2日付け日本経済新聞朝刊5面に「国の累計税収上期3%増」の記事。
記事は、財務省が1日に発表した今年度上期(4―9月)の国の一般会計の累計税収が13 兆7538億円で前年同期に比べて3%増えたと報じる。企業業績の好調を背景に法人税収が1兆1978億円と13.8%増だったほか、増配する企業が相次ぎ配当に対する課税もふくらんだのが主因だが、消費者の健康志向の高まりで酒税やたばこ税は減少傾向が続いているとのこと。国税収入は景気低迷による個人所得の目減りや企業業績の悪化に加え、減税措置の導入で落ち込んでいたが、16年度に4年ぶりに前年実績を上回り、今年度も昨年に続き増収基調となっていて、2年連続で前年を上回る公算が大きいと記事は伝える。
給与振込みが一般化した
共同は10月31日に「現金手渡しほぼなくなる 国家公務員の給与支給方法」を配信。
記事は、国家公務員の給与支給で経費の無駄と批判されていた林野庁や参議院などの現金手渡しがほぼなくなり、中央省庁全体の口座振り込み率が99・6%になったことが31日、人事院の集計(今年9月時点)で分かったと報じる。今年3月時点では91・5%だったが、半年で8・1ポイントアップし、 「来年3月までに100%にする」との政府目標をほぼ達成したと記事は評する。振り込み率が低かったのは参議院(今年3月時点で27・6%)、林野庁(同29・4%)、水産庁(同39・8%)だが、参議院と水産庁が100%に達し、林野庁も99・2%に上がったとか。
経済産業省の企業向け補助金で不正
NHKは10月30日に「新技術開発補助金を不正使用」を配信。
記事は、新たな技術の開発などによって地域経済に貢献する中小企業を国が支援する事業をめぐって、11社が、実際は購入していない機械を買ったように装うなどの手口でおよそ6000万円の補助金を不正に受け取っていたことが会計検査院の調べでわかったと報じる。新たな技術の開発やITを利用した経営に取り組み地域経済の発展に貢献する中小企業には、国から補助金が出されているが、会計検査院が平成15年度までの3年間に支払われた補助金について調べたところ、11の企業が、研究開発に必要な機械を実際には購入していなかったり機械を勝手に売却したりして、およそ6000万円の補助金を不正に受け取っていたとのこと。このうち関東地方の企業は、半導体の 製造に関連した新技術を開発するための装置を、実際には一部しか購入していなかったとか。また北海道の企業も、農業に活用できる新技術を開発する事業で購入した機械を売却してしまったとか。これについて補助金を出している経済産業省と中小企業庁は、不正に使われた補助金の一部をすでに企業から返還させ、残りも速やかに返還させる方針と記事は伝える。
政策投資銀行の三セク融資残高の14%が不良債権
毎日は10月30日3時00分に「日本政策投資銀:不良債権の半分以上が3セク融資」〔斎藤良太〕を配信。
記事は、政府系金融機関「日本政策投資銀行」の17年3月期の不良債権3986億円のうち、半分以上が第三セクター関連への融資分で占めていると報じる。三セク分の不良債権率は14%以上とその他の融資分の不良債権率(1.5%)の約10倍となっており、会計検査院は来月提出する16年度決算検査報告で、この問題を指摘し、同銀行に対し適切な不良債権処理を求める模様と記事は伝える。同銀行は、地方経済の活性化や鉄道の立体交差化事業への支援など公共性の高い民間企業の事業に対し、都市銀行などほかの金融機関と協調して融資を行っているが、17年3月期の財務諸表などによると、同銀行の総貸出残高は13兆8607億円で、不良債権率は2.9%(3986億円)で、うち、地方公共団体が出資する第三セクターへの貸し出しは計1兆4985億円、不良債権率は14.3%(2153億円)とのこと。同銀行は融資先の三セク名や案件数について「個別の案件は答えられない。案件数は公表していない」としているが、会社更生法適用を申請した大阪市の三セク「大阪シティドーム」、民事再生手続き中の東京都の三セク「東京ファッションタウン」「タイム二十四」などへの融資が明らかになっており、東京都の三セク2社への債権546億円については、55%を債権放棄する見通しとなっていると記事は伝える。同銀行総務部は「結果として見通しが甘かったが、三セクだから融資の審査が甘かったわけではない。公共性が高い事業のため収益性が低く事業目的の変更をしにくいため、バブル崩壊など経済環境の影響を受けやすいことが影響した。しかし銀行全体で考えれば財務は健全で影響はない」と話しているとのこと。
要は不良債権3900億円のうち2100億円は三セク分、ということだな。
各県で市町村の滞納税徴収に関する一部事務組合?が設立されている
10月29日付け日本経済新聞地方経済面12面に「愛媛の全市町、滞納税徴収へ結束――来春に新組織」の記事。
記事は、愛媛県内の全市町が市町税滞納額が年々増加しているため、来年4月に愛媛地方税滞納整理機構を設立すると報じる。市町では処理が難しい大口・整理困難案件を引き受けるのが目的で、規模の小さい市町では滞納者と職員が顔見知りの場合が多く、厳しい処分をとりにくいなどの事情もあるとのこと。県内の市町税徴収率は年々落ち込んでおり、ここ数年は91%台で推移していて、滞納繰越額も16年度末で136億円に膨らんでいるとか。機構は県内全市町で構成し、市町長の中から管理者、副管理者などを選び、監査委員や公平委員なども置くとのこと。弁護士、銀行OBなどに顧問を依頼し、県と市町が事務局職員を派遣するとのこと。すでに茨城県と三重県で同様の機構が設立されているとか。
自民党憲法草案の財政部分
10月29日日本経済新聞朝刊4面に自民党の新憲法草案の全文が掲載された。このうち財政に関するところは次のとおり。目に付くのは財政の健全性に関する精神的規定の新設、予算の空白に対処する規定の新設、宗教的活動への支援制限の緩和、慈善・教育・博愛への支出の制限の趣旨の明確化、決算の国会承認の新設。
八三条 (財政の基本原則)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
八四条 (租税法律主義)
租税を新たに課し、または変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
八五条 (国費の支出及び国の債務負担)
国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
八六条 (予算)
内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
八七条 (予備費)
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
八八条 (皇室財産及び皇室の費用)
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
八九条 (公の財産の支出及び利用の制限)
公金その他の公の財産は、第二〇条三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織または団体の使用、便益もしくは維持のため、支出し、またはその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国もしくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育もしくは博愛の事業に対して支出し、またはその利用に供してはならない。
草案第20条(信教の自由)第3項 国及び公共団体は、社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長もしくは促進または圧迫もしくは干渉となるようなものを行ってはならない。
現行憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
九〇条 (決算の承認)
内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
現行憲法第90条第1項 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
九一条 (財政状況の報告)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
財務省が職員のささやかな小遣い稼ぎ?に厳格な処分
朝日は10月28日に「税関・国税職員が不適切な旅費請求、113人処分」を配信。
記事は、財務省が28日、地方の税関や国税庁などの職員が実際より高い航空賃を請求し、出張旅費の過払いを受けていたと発表したと報じる。不適切な請求による過払いの事例は過去5年間で328人の579件、1108万円にのぼり、このうち故意に不適切な請求をした113人について国家公務員法や内規に基づき減給などの処分にしたとのこと。全額を同日までに返還させたとか。不適切な請求をしていた113人の内訳は、税関が140人(618万円)、▽国税庁137人(360万円)、▽財務局43人(108万円)、▽財務省8人(22万円)。発覚したのは、今年3月、会計検査院が沖縄地区税関で、航空機を使った出張の旅費を調べたところ、半券に小さく印字されたアルファベットで各種の割引サービスが分かるのに、正規の運賃を請求していた旅費があったためで、検査院の指摘を受けた同省が過去5年分の旅費を調査した結果、(1)チケットを正規の値段で購入後にキャンセルして、払い戻しを受けて割引券を購入したのに、当初受け取った正規の値段の領収書を旅費請求書に添付していた、(2)航空券販売店に頼んで割高な領収書を書いてもらっていた、などの例が各地で見つかったとのこと。最も多額の不正があったのは沖縄地区税関の課長補佐で14回で計約19万円、東京税関の課長も5回にわたり計約13万円多く受け取っており、2人とも最も重い減給10分の1(3カ月間)の処分を受けたとのこと。財務省は故意の113人について、今後、必要に応じて司法当局と刑事告発の相談をする方針と記事は伝える。
日経の28日の配信「税関や国税局で1886万円の旅費不正請求・113人処分」では、会計課長のコメントも載っている。「予算を査定する立場として大変遺憾で厳粛に受け止めたい」と陳謝し、「組織ではなく不届きな個人の問題で、管理責任はない」とのこと。
成田管制塔襲撃事件に係る債権管理
毎日は10月27日に「<成田管制塔襲撃>元活動家が賠償金約1億円を納付へ」〔長谷川豊〕を配信。
記事は、成田空港開港直前の昭和53年3月に起きた管制塔を襲撃した事件(開港予定の4日前に発生。活動家が空港内に侵入し、管制塔を占拠し、機器類を鉄パイプや火炎瓶などで破壊するなどした。事件により、開港は約2カ月延期された。)に関連した過激派の元活動家らが27日、裁判で支払いを命じられた賠償金約1億300万円を来月中旬に現金で納めることを決めたと報じる。納付先は、国と成田国際空港会社(当時・新東京国際空港公団)で、元活動家らは支援者からカンパを集めるなどして賠償金を用意したとか。事件をめぐり、国などは破壊された機器などの賠償を求めて提訴し、最高裁が平成7年7月、4384万円の支払いを元活動家ら16人に命じる判決を出し確定したものの、支払いはなく、国側は民法上の時効を停止させるため今年7月、元活動家の一部の給与を差し押さえるなどして協議を続けていたとのこと。賠償額は法定利息で膨らんだとか。