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mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

北海道東部の別海町にある公立中学校の男性校長(53)による自宅での知人男性(年齢非公表)に対しての驚くべき行為が発覚したようです。

 

被害男性が成人か少年かも報じられていませんが、便宜上、当成人被害テーマ(カテゴリ)に入れました。

道教委が公表している当該部分及びメディアの報道です。

(前者はPDF画面の抜粋コピペの都合で罫線は省略し閲覧便宜から配置を変えています。)

 

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懲 戒 処 分 に つ い て 

北 海 道 教 育 委 員 会 令 和 6 年 ( 2 0 2 4 年 ) 1 2 月 1 9 日 付 

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35- 208

 

被 処 分 者

別 海 町 中学校 校 長 (男性・53歳)

 

処分内容

停 職 1 か 月

 

事 案 の 概 要

令和6年7月、知人男性を自宅に招き、飲食した後、  停 職 1 か 月 寝室で自身の股関節の内側を揉ませたほか、仰向けにな った自身の腰の上にまたがらせ、腰を前後に動かす行為 をさせた。

周知画面

 

(北海道ニュースUHB) - Yahoo!ニュース 配信 引用

【校長先生が知人男性にセクハラ】停職1ヵ月の懲戒処分に―“股関節の内側もませる”“腰の上にまたがらせ体をゆさゆさ”…自宅で酒飲んだ後に寝室に誘い「性的な意味はなかった」と弁明_北海道教育委員会

一方、被害を受けた男性は「断りづらかった」などと話しています。

記事画面

 

(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース 

配信

知人男性を自宅に招き、腰にまたがらせ前後に…セクハラ行為として中学校の53歳校長を停職1か月の懲戒処分 北海道教育委員会

校長の行為を不快に思った男性が、後日、学校関係者に相談し発覚しました。

記事画面

 

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記事の見出しおよび内容が事実なら、これはセクハラを通り越した実質上の性行為の相手となることへの強要と受け止められても仕方ないのではないでしょうか?被害男性の「断りづらかった」との話からもがそれは言えるのではないかとも思います。

北海道ニュースUHBの見出しには「性的な意味はなかった」と弁明とありますが、大阪でのやはり中学校校長による教え子への「電気あんま」報道でもそうした弁明が行われたことを思い出しました。

中一男子生徒に性的虐待よろしくの「電気あんま」の校長に懲戒処分はなし(大阪府教育長)

 

「電気あんま」の形態が私にはいまいち不明ですが、そうしたきわめて不適切な性的行為を別海町の校長が自宅に招いた知人男性に行わせたということでしょうか。弁明もほぼ同じですね。

 

それにしても、道教委はなぜ校長の名前や学校名を公表しないのでしょうか。被害者が現役の児童・生徒の場合は特定されるということで公表を差し控えることはままありますが、(公表する場合も同じくあります)、被害者が卒業していたり、成人に達している場合はその限りではありますまい。そもそも別海町の公立中学は計9校ありますが、非公表にする意味はないのではないでしょうか。当該中学では校長が一カ月不在なので事態はすぐに知れ渡りましょう。

しかし、だからといって非公表にするのは懲戒事務からはかけ離れています。

こうした非公表からは今後の類似事案の再発防止という公益に適っていないことは明白と考えます。

 

そして別海町教育委員会に至っては現在までHP周知は見当たりません。当事者意識の有無まで疑われてきましょう。

教育委員会からのお知らせ(別海町教委HPより)

別海町からのお知らせ(別海町HPより)

 

 


 

 

 

 

グーグル検索で以下の文言がヒットしました。

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奈良県内在住の男児にわいせつ行為

奈良新聞

https://www.nara-np.co.jp › news

18 時間前 — 奈良県内在住の男児(当時14歳)にわいせつな行為などをしたとして、天理署は17日、児童ポルノ禁止法違反の疑いで神奈川県川崎市の会社員(30)を逮捕した ...

検索画面(現時点)

 

リンク先の奈良新聞記事は

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2024.12.18

奈良県内在住の男児にわいせつ行為

天理署が児童ポルノ禁止法違反の疑いで神奈川の会社員逮捕

記事画面

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とグーグル画面の記事引用文以上の事は一般閲覧者には不明です。

 

ただ奈良県警HPの画面に天理署の事案として12月17日、18歳未満の未成年への児童買春、児童ポルノに係る性犯罪で30歳の男が逮捕された事の周知があったので以下に転載しておきましょう。

 

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児童買春で男を逮捕《天理署》

4月26日、大阪市内のホテルにおいて、被害児童が18歳に満たない児童であることを知りながら、対償として現金を供与する約束をして児童買春したとして、12月17日、男(30歳)を児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で通常逮捕しました。

奈良県警察WeeklyNews(現時点)

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18歳に満たない若者をホテルに連れ込んで現金を供与する約束での児童買春、児童ポルノに係る容疑のようです。

長崎県警川棚署は16日午後8時前、長崎県内の入浴施設で10代の少年の下半身(陰部)をさわるわいせつな行為をしたとして、佐世保市権常寺町の土木作業員 〇〇〇〇 容疑者(33)を不同意わいせつの容疑で逮捕したことが地元テレビ局等により配信されています。

 

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(KTNテレビ長崎) - Yahoo!ニュース  引用

入浴施設で10代男性の下半身を…土木作業員の男を不同意わいせつ容疑で逮捕【長崎県佐世保市】

〇〇容疑者と被害者に面識はなく、事件は被害者の家族が警察に通報したことで発覚しました。 〇〇容疑者は「間違いありません」などと容疑を認めています。

記事画面

 

(NBC長崎放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

温泉で男子学生の陰部を触った疑い 33歳の男を逮捕【長崎】

警察によりますと、男は今月16日午後7時50分頃、長崎県内の入浴施設で、男性風呂から出た未成年の男子学生(10代)の陰部を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。

記事画面

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前者記事「(KTNテレビ長崎)は実名報道ですね。

同姓同名で年齢も合致する方が2年前、やはり少年への性加害容疑で再逮捕され実名が報じられています。

自己総括もできないほど性欲に飢えていたのですか?少年に対する別件容疑発覚

(2022-06-25 21:03:16)

 

やはり同一人物なのでしょうか?以下その想定を前提として考えてみました。

 

逮捕が複数回に及ぶ場合、未成年者の性被害を防止するためにも、そして当事者のためにも裁判で有罪が認定された後も、実刑の場合は刑に服させながら病人として治療を受けさせることが必要となってくるのではないでしょうか?執行猶予の場合も同様で受診を義務付けするなりの社会的対処が要されてくるものと思われます。

本当は俗論よろしく去勢対処や遠隔監視等が必要ですが、人権を鑑みた場合なかなか困難でもありましょう。その意味では受診の強制が現実的に考えられうる方策でしょう。

 

ともあれ未成年への性加害の累犯者全般に課されるべき制度の創設が必要ではないでしょうか?

 

宮崎県警日南署は日南市に住む公立小学校の教諭の男(30)を「16歳未満」の少年への不同意わいせつの疑いで逮捕したことが昨夜付にて地元メディア(支局)により報じられています。

 

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NHK 宮崎県のニュース 12月16日 20時40分

小学校教諭を10代男性にわいせつな行為をした疑いで逮捕

記事画面(R)

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18歳未満とか13歳未満への性加害はよく見聞する報道ですが、「16歳未満」とは聞き慣れない報道文言です。こんな報じ方をするとは、もしかすると被害少年は15歳に近い年齢なのでしょうか? 少年から相談を受けて通報した関係機関とは?

容疑者は少年と面識があったことも気になります。まさか、元教え子への不同意わいせつでしょうか?

 

いずれにせよ少年が関係機関に相談したということは被害認識の所産と思われます。容疑者は何らかの事で面識のある少年に被害者感情をもたらしてしまったということでしょう。相手のことを思いやるなら、そのような所為はできなかったはずです。

この先生も所詮は愛情ではなく欲望で被害少年を見ていたのでしょうか?

 

追記

不同意わいせつ容疑で逮捕、起訴され、有罪判決を受けた30代の公立小学校教諭を懲戒免職(宮崎県)

また成人の男による男児への不同意わいせつが摘発されました。面識のない男児への性加害です。

 

島根県警出雲警察署は被害男児の母親からの通報を受け、松江市朝日町に住む作業員の男(46)を本日午後4時40分ごろ出雲市内の公園で、二人の友人と遊んでいた市内に住む小学生の10代の男児に「じゃんけんしようと」近寄り、少年が13歳未満であると知りながら着衣の上から触るわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ容疑で逮捕したことを伝える報道が複数の地元メディアが発信し全国へも配信されています。

 

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(BSS山陰放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

鬼ごっこをしていると、知らない男が「じゃんけんしよう」男子児童の身体を触った不同意わいせつ容疑 40代の作業員の男を逮捕

調べに対し男は、「間違いありません」と容疑を認めていて、警察が事件の詳しい経緯や余罪について調べを進めています。

記事画面

 

山陰中央新報デジタル 2024/12/14 19:42

「じゃんけんしよう」と声かけ、10代男児の体触る 不同意わいせつ疑い、松江の男を逮捕

防犯カメラ映像などから割り出した。

記事画面

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 被害男児にケガはなく、一緒に遊んでいた二人の友人には被害がなかったそうですが、体(おそらくはプライベートゾーンと思われます)を触られた男児が受けた嫌悪感は後々まで尾を引いてしまうことが案じられます。なんとか克服してもらいたいものですがその分、官憲は皮相の罪だけを追うのではなく男児が受けた心の傷への罪を難じた送検であってもらいたいものです。

 

それにしても容疑者は防犯カメラのことなど頭になかったのでしょうか?

 

新聞はこの種の報道についてはweb配信では匿名ですが、紙面報道では実名で報じることはままあります。

またたとえ紙面でも匿名報道であっても自身の関係者の耳に今回の逮捕情報がいくことも察せられましょう。

 

もしかすると公園で気に入った子を見つけ自らの欲望を充足すべく性加害を及ぼすことで頭がいっぱいで、そんなことをすれば自分がどうなるか気づかなかったのでしょうか?

そうであれば、まして触手された男児が被るかもしれない心的外傷など思惑の外だったのではないでしょうか?

いずれにせよまだ中学校にも入っていない学齢の他人がどうなるかは眼中にない自己中心の発想がもたらした不同意わいせつであったように思えてしまいます。

 

福祉施設職員(43)を同一入居者少年への性加害容疑で逮捕および再逮捕(小倉南署)報道に思う

 

続報が地元テレビ局により本日付にて配信されています。

それによると福岡地検小倉支部は13日(本日)付でいずれの事件についても起訴しないことを決めたそうです。

 

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(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

【不起訴】精神疾患がある男性の下半身を直接触るなどした疑いで2度逮捕された男性 理由は「諸般の事情を総合的に考慮した」

警察の取り調べに対し男性は、いずれの事件についても容疑を認めていたということです。

記事画面

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自らが勤務する社会福祉設で、7月、精神疾患があるため入居している18歳の男性の下半身を直接さわり4月にも同じ少年にわいせつな行為をしたかなり悪質な事案と思われ、当然、起訴事案と察していただけに不起訴は不思議です。

もしかすると示談でも成立したのでしょうか?

かりに示談成立が理由での不起訴なら、それが不起訴への道として一般化してしまうのであれば、起訴の持つ見せしめによる防犯効果が希薄化する懸念は残ってしまいます。検察官が容疑者に罪を認めさせるために示談=不起訴を持ちかけているのが、わが国の検事取り調べ現場でのよくある光景であるならば、本来の検察業務とは外れる本末転倒ではないでしょうか?

 

またたとえば上述のような疑念を起こさせないためにも、この事案に限らずですが、不起訴の場合はその理由は明確に開陳すべきではないでしょうか?例えば単に「諸般の事情を総合的に考慮した」では今回のケースのような悪質とも思われる事例の不起訴においては、そうした報道を視聴して怪訝に感じてしまうのは私だけではないと思います。

 

※当欄は検察への言及が主ですが、便宜上、当「警察&マスコミ」テーマに入れました。

幼い年齢で被害を体験された方がメディアの取材に応じられています。

生々しくも悲しい体験を公言されるこの方の勇気に敬意を表します。

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(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

裸にされ、肛門に指を…5歳で12歳男子から性加害を受けても、「なかったこと」にされ続けてきた「男子大学生」の絶望

記事画面 1/2ページ

 

続きは

 

現代ビジネス | 講談社(1/4)2024.12.11  引用

「証拠ないだろ」「病院行ったら?」5歳で12歳男子から性加害を受けた「男子大学生」に、加害者の父親が放った「衝撃の言葉」

記事画面 計4画面

 

読んでて衝撃だったのは画面途中の以下のチャプターでした。

 

だがそれでも、拭えない感覚はなお〇〇さんに残り続ける。

心から好きなのに、相手を暗い気持ちにさせていることが申し訳なくて、自分が情けなく思う瞬間が未だにあります」

第3画面

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本来は幸せいっぱいの所為であるはずの、現在の愛するパートナーから体を触られたりする時、ともに性行為を行う時も幼少時の性被害がフラッシュバックしてか、拒絶に及ぶこともあるとの趣意が語られています。

心への被害は永続してしまうこともありうることを示していましょう。

 

加害者の両親の現状は言及がありますが、被害男児(当時)の7つ年上の加害少年(当時)は今はいかなる心境にして当時の行為について考えているのでしょうか?

 

児童養護施設職員の男(29)を公衆浴場での男児盗撮等の容疑で逮捕(流山署)

の続報が本日付の地元テレビ局にて配信されています。

それによると、複数の児童養護施設の子どもたちが交流するサマーキャンプに引率として訪れていた容疑者は2024年8月、宮城県のキャンプ場で、11歳の男子児童のトイレの様子や、15歳の男子生徒が脱衣所で着替える姿を盗撮した疑いが持たれています。

いずれの被害男児・少年は県内の施設から参加していて、容疑者とはこの時が初対面だったということです。

千葉県警は、最初の逮捕(今年8月)で押収したスマートフォンを解析するなどして今回の容疑を特定したそうです。

 

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(チバテレ) - Yahoo!ニュース 配信 ※容疑者名は伏せました

引率中のキャンプで男児らの裸を盗撮か 児童養護施設職員の男を再逮捕

調べに対し、容疑者は「まあそうですね。詳細は今は言いたくありません」と容疑を認めているということです。

記事画面

 

(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース ※同

温泉施設で少年の裸を撮影し逮捕された児童養護施設の職員 宮城県のキャンプ場でも中学生男子の着替えの様子などを撮影した疑いで再逮捕 千葉県警

容疑者はこの事件の4日後に、千葉県流山市の温泉施設で18歳未満の少年らの裸の様子を撮影した疑いですでに逮捕されていました。 容疑者のスマートフォンには複数の男の子らの裸の画像や動画などがあり、警察は余罪があるとみて調べています。

記事画面

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盗撮した目的やさらなる余罪の有無についても気になるところです。

今回の容疑の被害者は両名とも面識のない少年であったようですが、面識ある男児つまり勤務する児童養護施設の少年たちは大丈夫だったのでしょうか? 確かにうち向けには何もせず、旅の恥はかき捨てよろしく外部生に対して不適切な行為を行っていた可能性もあるかもしれませんが、実際はどうだったのでしょうか?

 

いずれにせよ己の欲望充足のために職務となんらかの関係があろうとなかろうと男児・少年への盗撮は法令上だけではなく道義上も到底許されることでもありません。容疑を認めていながら「詳細は今は言いたくありません」では盗撮された少年らへの猛省には到底なりえない発言ではないでしょうか?

 

 

 

昨日付の地元テレビ局による報道配信によると、青森県警は77歳の男を先月28日午後2時半過ぎ、県内のレンタルショップで面識のないに同意を得ることなくわいせつな行為をした不同意わいせつの疑いで逮捕しましました。事件は先月28日、被害者から申告をうけた店が警察に通報して発覚したといいます。幸い被害男性にケガはなかったそうです。

老容疑者は容疑を認めている事も報じられています。

 

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(青森放送) - Yahoo!ニュース 配信

20歳代男性にわいせつ行為の疑いで77歳の男逮捕 レンタルショップ店内で「間違いありません」

記事画面

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面識のない相手に恋愛感情が惹起し心がときめいたり性欲をそそられたりすることに年齢の制限はなく自然なことですが、いざ事を行うとなるとそれは相手方の同意は必須で、それなくして欲望にまかせてやってしまえばこの事案のように逮捕され名前が吊るされてしまいます。

自己の行いで相手が嫌悪感に陥る可能性の高さなど、この老人容疑者は微塵も予想しなかったのでしょうか?もしかしたら予想しながらも欲望希求を優先してしまったのでしょうか。

この年齢で悪事が世間に実名入りでさらされたことに老醜を感じてしまいます。これも人間の無明がなせるどうしようもない性欲にまつわる性(さが)なのでしょうか?

 

内心のみで充足させることができなかったことも然りです。

10代知人への不同意性交容疑で逮捕(栃木県警)

 

再逮捕を報じる続報が3日付で地元テレビ局により配信されています。被害者は第一回目の逮捕の被害者と同じ栃木県南部に住む10代の少年です。

それによると、栃木警察署は2日、真岡市に住む塗装工の容疑者の男(26)を被害少年を未成年と知りながら栃木市内の公園でみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反の疑いで再逮捕しました。

 

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(とちぎテレビ) - Yahoo!ニュース 配信

10代男性にみだらな行為か 26歳の男再逮捕

警察の調べに対し、黙秘しているということです。

記事画面

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警察が事案を県青少年健全育成条例違反で立件したということになれば、被害少年は18歳未満ということでしょう。そして最初の逮捕容疑は不同意性交、今回は同条例違反ですから、容疑が事実であれば年少者に対する成人の行いとしては相当な非難が適用されるべきことでしょう。もしかすると黙秘はその裏返しでしょうか?

黙秘権行使自体は問題ありませんが、18歳未満の少年が性被害の感情を持っているなら、黙秘は道義からみても「どうなん?!」と思ってしまいました。

容疑者が本当にこの少年を愛していたのであれば、容疑に至った具体的供述は責務ではないでしょうか?もっとも、単に性的欲望のはけ口を少年の肉体に求めていただけであるなら道義などないがしろになるのでしょうが・・・

 

追記

職業不詳の容疑者(31)を知人宅で10代少年への性加害容疑で逮捕(栃木県)