福祉施設職員(43)による入居者少年への性加害再逮捕事案は不起訴ですか(福岡地検) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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福祉施設職員(43)を同一入居者少年への性加害容疑で逮捕および再逮捕(小倉南署)報道に思う

 

続報が地元テレビ局により本日付にて配信されています。

それによると福岡地検小倉支部は13日(本日)付でいずれの事件についても起訴しないことを決めたそうです。

 

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(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

【不起訴】精神疾患がある男性の下半身を直接触るなどした疑いで2度逮捕された男性 理由は「諸般の事情を総合的に考慮した」

警察の取り調べに対し男性は、いずれの事件についても容疑を認めていたということです。

記事画面

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自らが勤務する社会福祉設で、7月、精神疾患があるため入居している18歳の男性の下半身を直接さわり4月にも同じ少年にわいせつな行為をしたかなり悪質な事案と思われ、当然、起訴事案と察していただけに不起訴は不思議です。

もしかすると示談でも成立したのでしょうか?

かりに示談成立が理由での不起訴なら、それが不起訴への道として一般化してしまうのであれば、起訴の持つ見せしめによる防犯効果が希薄化する懸念は残ってしまいます。検察官が容疑者に罪を認めさせるために示談=不起訴を持ちかけているのが、わが国の検事取り調べ現場でのよくある光景であるならば、本来の検察業務とは外れる本末転倒ではないでしょうか?

 

またたとえば上述のような疑念を起こさせないためにも、この事案に限らずですが、不起訴の場合はその理由は明確に開陳すべきではないでしょうか?例えば単に「諸般の事情を総合的に考慮した」では今回のケースのような悪質とも思われる事例の不起訴においては、そうした報道を視聴して怪訝に感じてしまうのは私だけではないと思います。

 

※当欄は検察への言及が主ですが、便宜上、当「警察&マスコミ」テーマに入れました。