公正証書(離婚給付等契約公正証書)
『公正証書』とは、、?実はつい先日、訳あって2度目の離婚をしまして円満離婚(協議離婚)ということで公正証書を作成してきました★実際に私が作成にかかった費用と期間、内容等残しておこうと思いどなたかの参考になれば良いなと。公正証書を作成する場所は『公証役場』という場所で、自分の住んでいるところにあるかどうかはネットで探してみてくださいね^^大体作成までに1ヶ月ほど(予約がいっぱいらしい・・)電話にて予約 ↓打ち合わせ(記載内容)、次回予約日を決める ↓メールか書面郵送で作成案が送られてきて確認 ↓夫婦そろって公証役場へ行き、捺印等して終わり『公正証書』は夫婦が納得(協議)して離婚をする上で養育費や財産分与、子どもについてのことを『公的』に約束するためのものであり『裁判の審判』と同じ効力があるそうです。個人で作る『協議書』ももし支払われなかった場合に証拠とはなりますが、公的な力はなく例えば養育費等の約束についてあげてみると、相手が個人作成の協議書の内容を守らなかった場合には支払い無し→家庭裁判所へ申し立て→調停・審判→判決という流れになります。しかし、公正証書を作成しておいた場合には支払い無し→裁判所へ強制執行の申し立て→差押えと、段階を踏まずに強制執行できます。ですので、最初私は個々で協議書を作って、、、と思っていましたが公正証書を作成することに決めました。ただ、夫婦がきちんと内容を話し合い、納得し、当日は二人で行かないといけないのでそれが可能な場合に限ります。結局夫や妻がそれを拒否すれば、公正証書の作成は難しいと言えますね、、さて、公正証書の内容についてですが、子どもがいたり、財産があったりした場合を例にすると子どもについて↓↓・親権及び監護者・養育費・面会財産↓↓↓・不動産・預貯金等私の場合ですが、預貯金についての記載はしませんでした。不動産があったのですが、そちらの支払いを夫に。(夫がそのままその不動産へ住むことになったので)子どもの面会については毎月●●回と記載しても良いし、私公証人に案としていただいた回数等決めず、『毎月1回程度、日時場所については私と夫で協議して決める』という記載にしてもらいました。毎月〇曜日●●時からと書くとそこに縛られた生活をしないといけないのでそれが嫌でした、、子どもの方も予定が忙しくなっていますしね、、結局のところ、公正証書の内容は夫婦が決めたことならどのようにでも記載できるメリットはあります!裁判ですと、養育費の相場・・慰謝料の相場・・中々思うような金額にはならないです。公正証書の手数料ですが、私の場合は25,500円でした。弁護士費用等考えると随分安く済んだと思いますねあとは『清算条項』というものが記載できますが、今回ここに記載した以上のものは請求しませんという意味で、知識として教えて頂いたのは請求する側(例えば不貞行為された側)としては記載しないという手もあると言われました。今後子どもの子度などで必要な費用が増える場合があったり離婚後に不貞行為を知って慰謝料請求したりできなくなるからです、、。相手にどれほどの知識があるかわかりませんが、自分が後から請求されることが何もないのであればわざわざ記載しない方が良いのかもしれません