『公正証書』とは、、?

 

実はつい先日、訳あって2度目の離婚をしましてネガティブ

円満離婚(協議離婚)ということで公正証書を作成してきました★

 

実際に私が作成にかかった費用と期間、内容等残しておこうと思い

どなたかの参考になれば良いなと。

 

公正証書を作成する場所は『公証役場』という場所で、

自分の住んでいるところにあるかどうかは

ネットで探してみてくださいね^^

 

大体作成までに1ヶ月ほど(予約がいっぱいらしい・・)

 

電話にて予約

 ↓

打ち合わせ(記載内容)、次回予約日を決める

 ↓

メールか書面郵送で作成案が送られてきて確認

 ↓

夫婦そろって公証役場へ行き、捺印等して終わり

 

『公正証書』は夫婦が納得(協議)して離婚をする上で

養育費や財産分与、子どもについてのことを『公的』に約束

するためのものであり『裁判の審判』と同じ効力があるそうです。

 

個人で作る『協議書』ももし支払われなかった場合に

証拠とはなりますが、公的な力はなく

例えば養育費等の約束についてあげてみると、

相手が個人作成の協議書の内容を守らなかった場合には

支払い無し→家庭裁判所へ申し立て→調停・審判→判決

という流れになります。

 

しかし、公正証書を作成しておいた場合には

支払い無し→裁判所へ強制執行の申し立て→差押え

と、段階を踏まずに強制執行できます。

 

ですので、最初私は個々で協議書を作って、、、

と思っていましたが公正証書を作成することに決めました。

 

ただ、夫婦がきちんと内容を話し合い、納得し、

当日は二人で行かないといけないので

それが可能な場合に限ります。

 

結局夫や妻がそれを拒否すれば、

公正証書の作成は難しいと言えますね、、悲しい

 

 

さて、公正証書の内容についてですが、

子どもがいたり、財産があったりした場合を例にすると

子どもについて↓↓

・親権及び監護者

・養育費

・面会

 

財産↓↓↓

・不動産

・預貯金等

 

私の場合ですが、預貯金についての記載はしませんでした。

不動産があったのですが、そちらの支払いを夫に。

(夫がそのままその不動産へ住むことになったので)

 

子どもの面会については毎月●●回と記載しても良いし、

私公証人に案としていただいた回数等決めず、

『毎月1回程度、日時場所については私と夫で協議して決める』

という記載にしてもらいました。

毎月〇曜日●●時からと書くとそこに縛られた生活を

しないといけないのでそれが嫌でした、、

子どもの方も予定が忙しくなっていますしね、、

 

結局のところ、公正証書の内容は夫婦が決めたことなら

どのようにでも記載できるメリットはあります!

 

裁判ですと、養育費の相場・・慰謝料の相場・・

中々思うような金額にはならないです。

 

公正証書の手数料ですが、私の場合は25,500円でした。

弁護士費用等考えると随分安く済んだと思いますねお願い

 

あとは『清算条項』というものが記載できますが、

今回ここに記載した以上のものは請求しません

という意味で、知識として教えて頂いたのは

請求する側(例えば不貞行為された側)としては

記載しないという手もあると言われました。

今後子どもの子度などで必要な費用が増える場合があったり

離婚後に不貞行為を知って慰謝料請求したり

できなくなるからです、、。

 

相手にどれほどの知識があるかわかりませんが、

自分が後から請求されることが何もないのであれば

わざわざ記載しない方が良いのかもしれません手