『公正証書』とは、、?
実はつい先日、訳あって2度目の離婚をしまして
円満離婚(協議離婚)ということで公正証書を作成してきました★
実際に私が作成にかかった費用と期間、内容等残しておこうと思い
どなたかの参考になれば良いなと。
公正証書を作成する場所は『公証役場』という場所で、
自分の住んでいるところにあるかどうかは
ネットで探してみてくださいね^^
大体作成までに1ヶ月ほど(予約がいっぱいらしい・・)
電話にて予約
↓
打ち合わせ(記載内容)、次回予約日を決める
↓
メールか書面郵送で作成案が送られてきて確認
↓
夫婦そろって公証役場へ行き、捺印等して終わり
『公正証書』は夫婦が納得(協議)して離婚をする上で
養育費や財産分与、子どもについてのことを『公的』に約束
するためのものであり『裁判の審判』と同じ効力があるそうです。
個人で作る『協議書』ももし支払われなかった場合に
証拠とはなりますが、公的な力はなく
例えば養育費等の約束についてあげてみると、
相手が個人作成の協議書の内容を守らなかった場合には
支払い無し→家庭裁判所へ申し立て→調停・審判→判決
という流れになります。
しかし、公正証書を作成しておいた場合には
支払い無し→裁判所へ強制執行の申し立て→差押え
と、段階を踏まずに強制執行できます。
ですので、最初私は個々で協議書を作って、、、
と思っていましたが公正証書を作成することに決めました。
ただ、夫婦がきちんと内容を話し合い、納得し、
当日は二人で行かないといけないので
それが可能な場合に限ります。
結局夫や妻がそれを拒否すれば、
公正証書の作成は難しいと言えますね、、
さて、公正証書の内容についてですが、
子どもがいたり、財産があったりした場合を例にすると
子どもについて↓↓
・親権及び監護者
・養育費
・面会
財産↓↓↓
・不動産
・預貯金等
私の場合ですが、預貯金についての記載はしませんでした。
不動産があったのですが、そちらの支払いを夫に。
(夫がそのままその不動産へ住むことになったので)
子どもの面会については毎月●●回と記載しても良いし、
私公証人に案としていただいた回数等決めず、
『毎月1回程度、日時場所については私と夫で協議して決める』
という記載にしてもらいました。
毎月〇曜日●●時からと書くとそこに縛られた生活を
しないといけないのでそれが嫌でした、、
子どもの方も予定が忙しくなっていますしね、、
結局のところ、公正証書の内容は夫婦が決めたことなら
どのようにでも記載できるメリットはあります!
裁判ですと、養育費の相場・・慰謝料の相場・・
中々思うような金額にはならないです。
公正証書の手数料ですが、私の場合は25,500円でした。
弁護士費用等考えると随分安く済んだと思いますね
あとは『清算条項』というものが記載できますが、
今回ここに記載した以上のものは請求しません
という意味で、知識として教えて頂いたのは
請求する側(例えば不貞行為された側)としては
記載しないという手もあると言われました。
今後子どもの子度などで必要な費用が増える場合があったり
離婚後に不貞行為を知って慰謝料請求したり
できなくなるからです、、。
相手にどれほどの知識があるかわかりませんが、
自分が後から請求されることが何もないのであれば
わざわざ記載しない方が良いのかもしれません