ひとつ前の記事で書かせていただいた『監護権』
民法上「子の利益のために子の監護及び教育をする権利」
とされています。
基本的には、親権を持った親が子の監護権も
有することとなりますが、
離婚前の裁判中などの場合には『親権』を
決定する前に『監護権』を争う場合があります。
最初に言いますが、結論としてこの『監護権』を
有した方に後々の『親権』がいくと考えてよいでしょう。
『監護権』には『親権』のように
法的な効力はありません。
『監護権』『親権』を争う場合の裁判所で判断されるポイント
経済的な面、住居(賃貸か持ち家か)、
子育てをサポートしてくれる人がまわりにいるかどうか。
様々な角度で調査をされましたが、私が監護権・親権を
勝ち取ることができたのはここの差でした。それは・・・
『私自身が、子どもを育てる上でどのように関わっていくか』
子どもを育てていくのはお互いどちらが引き取っても当然なことです。
経済的な面=養育費や扶養手当、仕事でどうにでもなる
住居=持ち家でも賃貸でも大差はない気がします
ただ、子どもとの関わり。元夫の裁判所調査での言い分は
『お母さん(私からしたら義母)が保育園のお迎え行けます!』
『姉と妹が近くに住んでるので一緒に育てていけます!』
と強く主張していました。
一方、私と私の母は、
『私がもし風邪を引いたなど、
どうしようもなく困ったときは助けてもらえます』
『基本的に子どものことは私がすべてやります』
『母は、あくまでサポートであり、親は私です』
全然違いますよね?
もちろん勝つためだけに主張したことではありません(^^;
子どもと生活する上で、子どもとの食事・保育園や学校の行事への参加
お弁当をつくったり、一緒にお風呂に入ったり、
自分の親が代わりにやってくれることもあると思いますが
子どもにとっての『親』は自分しかいないのです。
子どもはお父さんやお母さんとやっぱり過ごしたいのです、
触れ合いたいのです。
監護権や親権が母親が持つことが多いというのは
こういうところからかもしれませんね。
世の中がまだ、父親が育児に積極的になれる
環境でないのかもしれません。
(もちろんシングルファーザーでお子さんのことと仕事を
両立されている方はたくさんいらっしゃいます!)
父・母とどちらと生活をしても、本当に子どもと日ごろから
関われる環境があることが大切です。
現在は、親権を両方がもつことができないため
戦う場合は意地ではなく自分が子どもとどれだけ
過ごすことができるのかしっかり見つめてください。