こんにちはもみじ

もう10月も後半に入るのにまだまだ日中は暑いなですね☀

子どもは元気に公園へ遊びに行きました♪

 

さて、離婚の際に結構問題になっているのは

『子どもの連れ去り』です。

 

父・母どちらかが子どもを連れて実家に帰ったり

アパートなどを借りて暮らす場合がとても多いです。

(話し合いの末別居を開始している場合

 DVや虐待により逃げざるを得ない場合を除きます)

 

実際に私は仕事中に旦那・義母に保育園から

子どもを連れ去られました。

 

『連れ去り』と聞くと悪い響きに聞こえますね。

 

現状『連れ去り 得』という場合がとても多いです。

先に子どもを連れて住居を変え、そこでの生活が定着してしまえば

その環境をまた裁判の判決により変えるのは子どもにとって良くない

と判断され、取り戻すのが難しい状況にされます。

 

一番厄介なのが『連れ去り』と言っても、

離婚していない限り『誘拐』とはならないことです。

(何年も別居している事実がある場合は除きます)

 

離婚をし、親権者の元から子どもを連れ去れば

それはもちろん『誘拐』です。

 

私は子どもを連れ去られ、義母の家まで行きましたが

警察を呼ばれ、警察とも話をしましたが

『私たちは民事不介入だからなにもできない。

 お母さんも早く弁護士さん探して対応した方が良い。

 同居していた環境からお父さんが子どもを連れて実家へ行っても

 誘拐とかにはならない。』

と言われました。

 

その時はただ呆然とするしかありませんでした。

 

チャイムを鳴らし、

「とりあえず旦那と話をさせてほしい」

と言っただけなのに警察を呼ばれ、

連れ帰ったもの勝ち、警察呼んだもん勝ちと

言われているような気分でした。

 

さあ、先に連れ帰ったことが吉と出るか凶と出るか。

(連れ去ったのは、親権を取りたいなら連れて生活を始めろと

 弁護士に言われたのだと思います)

 

住民票も勝手に変えられ、住んでいたアパートも勝手に

解約されていました。

 

配偶者に子どもを連れて行かれてしまった場合、

早急な対応が大切です。

 

まずは弁護士を探し、

そして監護者指定・この引渡し審判申し立て(審判前の保全処分を含む)

の手続きをしてもらいましょう。

 

『監護者』は『親権』とは違います。

まずは子どもを『監護』する『権利』を勝ち取らなければいけません。

 

その審判が下りる前に、仮に子どもを引き渡してもらうという

保全処分ということも可能です。

(ただ保全処分は、子どもが危険な場合などでしかよっぽど認められません)

 

相手はずるずると子どもとの新生活をスタートさせ、確立させていきます。

離婚もしていないのに。

 

保全処分は下りず、監護権も勝ち取れなかった時は

裁判所の対応に不満しか生まれませんでした。

 

今まで私が仕事もしながら一生懸命育ててきたのに?

あなたのバカ息子が作った借金を返しながらやってきたのに?

最初に子どもができたのに「おろしたら?」って言ってきた

義母の元にいるのに?

義兄と危険ドラッグやってたバカな父親のところにいるのに?

(ごめんなさい、ただの愚痴です(^^;))

 

 

信じられない判断に身体が震えたのを今でも忘れられません。

 

裁判所には、調査官というのがおり、

お互いの家や保育園などに子どもの育つ環境などを

見たり話を聞いたり調査に来ます。

 

その結果、今現状子どもは普通に育っているから大丈夫

というだけの結果でした。

 

もしかしたら1回目はこのような納得のいかない結果が出るかもしれません。

でも諦めないでください。最後まで。

 

確かにここに私が書いたことで最後まで戦っても

納得のいかない結果になるかもしれません。

 

最後の最後まで頑張りましょう。

コツコツ頑張ることがどれだけ大切か。

私は3年間コツコツ子どもとの生活を取り戻すためだけに

頑張り続けました。

頑張り続けた結果、いい加減な夫のボロがどんどん出てきて

子どもとの生活を取り戻しました。

 

しんどい時は息抜きもしましょう。

子どもへの愛情に自信を持ちましょう。

 

大丈夫、あなたなら頑張れる。

 

何かの縁があってこの記事を見た方の

少しでも力になれたら良いなあ・・。

 

私が裁判で落ち込み、ネットを探せど探せど

「連れ去られてまけました」の記事しかなく

マイナス思考にしかなれませんでした。

 

子どもがそこにいるのに触れられない夢を何度も見ました。

 

今は辛いです。

でも一歩一歩進むしかないです。

 

民事裁判は本当に長いです。

2~3か月に1回しか進まない裁判に終わりが来ないような気がします。

 

きちんと裁判所へ足を運び、

決して感情的にならず弁護士さんと協力しながら進みましょう。