こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)のまえだあいですニコニコ

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先日、神戸からフェリーで宮崎、鹿児島と旅行に行ってまいりました。

といっても夫の初トライアスロンの応援がメインです。

夫はついにロードバイクだけでなく泳いだり走ったりするようになり、ますます遠い存在になってしまいました(笑)

写真を撮ってあげるつもりでしたが、3歳児と0歳児を連れて沿道での応援は地獄すぎました。

結局スタート前とフィニッシュ後の写真以外ちゃんとしたショットが撮れず…無念。

 

さて、前回からの続きです。

70代のロミオとジュリエット①~再婚のための遺言?~

70代のロミオとジュリエット②~再婚を認めない子供たち~

70代のロミオとジュリエット③~2人の財産内容は?~

70代のロミオとジュリエット④~再婚同士の相続問題~

70代のロミオとジュリエット⑤~負担付遺贈とは?~

70代のロミオとジュリエット⑥~遺留分すら許さない子供たち~

70代のロミオとジュリエット⑦~遺留分の生前放棄~

70代のロミオとジュリエット⑧~白紙に戻った遺言書~

70代のロミオとジュリエット⑨~そして半年後…~

70代のロミオとジュリエット⑩~自宅売却で強硬再婚!~

70代のロミオとジュリエット⑪~老人ホームの保証人問題~

 

 

事前に遺言内容をお子さんたちに明かさない場合、残された奥様がその役割を担うことになります。

お子さんたちとの関わりを避けたい場合は第三者の専門家を遺言執行者として指定しておくことも検討した方が良いかもしれません。

今回の遺言内容では、奥様が相続されるものに関しては遺言書を使って手続きするものはありませんので、遺言書をお子さんたちに渡して預貯金等の解約手続きや分配などは任せてしまえば問題ありません。

(遺言をお子さんたちに見せるということすらやりたくない場合は執行者を専門家に指定することになりますが、その分報酬がかかります。)

 

最初に相談に来られた時から一貫して「財産なんて何もいらない」と言い続けてきた奥様。

再婚してもまだ遺留分の権利について生前放棄したいとおっしゃるので、この先なにがあるか分からないため残しておく方が良いと伝えました。

すると遺族年金さえもらえれば何もいらないとポロリ。

 

確かに遺族年金はお子さんたちが貰えるものではないため、気にすることなく受給することができますね。

そして配偶者であれば受給できますのでわざわざ遺言書に書かなくても大丈夫です

 

奥様は前のご主人とはずいぶん前に離婚しているため、年金分割制度もなく苦労されたのでしょう。

しかし奥様…本音ぶっちゃけすぎです(笑)

 

続きます

⑬最終話へ

 

星婚姻関係のエピソード星

 

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