こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)のまえだあいですニコニコ

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前回のすくパラの記事にコメントをいただきありがとうございます。

リディア様>共感いただけるなんて嬉しいです…!育児ストレスが溜まっているときは外から成長を知らせてもらえると嬉しくなりますよね(^^)

 

本日はこちらの続きです!

70代のロミオとジュリエット①~再婚のための遺言?~

70代のロミオとジュリエット②~再婚を認めない子供たち~

70代のロミオとジュリエット③~2人の財産内容は?~

70代のロミオとジュリエット④~再婚同士の相続問題~

70代のロミオとジュリエット⑤~負担付遺贈とは?~

70代のロミオとジュリエット⑥~遺留分すら許さない子供たち~

 

夫婦がお互いに何も財産を渡さない遺言案文を見ても、納得できない子供たち。

遺言書を作ったとしても遺留分の権利が残っていることを知っているからです。

あまりおススメはしたくないですが、方法がないことはないので一応お伝えすることにしました。

遺留分の生前放棄を即答される奥様に、心を打たれました。

ですが、やはりこの方法はおススメしたくありません。

これから再婚する2人は70代とはいえ、10年、20年、もしくは30年と添い遂げる可能性もあるわけです。

今は感情的になっている子供たちも、幸せに暮らす2人を見てゆくゆくは納得してくれるかもしれません。

そして、長く一緒にいればいるほどお互いへの貢献度が増していきます。

最低限を保障する遺留分すら放棄してしまうのは、早計だと思うのです。

 

遺留分の生前放棄の手続きは裁判所に申し立てを行い、許可を受けることになります。

※申立てについてはご本人で行うかまたは弁護士、司法書士に依頼します(行政書士は裁判所の書類を代理で書くことができません)

書類手続きにはなりますが、どんな理由で放棄をするのか、自分の自由意思で行うのかをきちんと申立書に記載します。

今回の場合のような『再婚を認めてもらうため』などとぶっちゃけたことを申立書に書いてしまうと、認められません。

の相続人に強要されて放棄をするなんてことは、もってのほかなのです。

 

とにかく今はお子さんたちが感情的になっている時期なので、あれこれやっても反対意見は覆らないような気がします。

もう少し時間をおくか、とことん腹を割って話し合うか、強行突破か…お2人はどのような選択をするのでしょうか。

 

続きます

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