こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)のまえだあいです
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前回からの続きです。
お互いに何も財産を渡さない、ただしご主人のマンションについては奥様が住み続けられるようにするという内容の遺言案文を携えて、それぞれのお子さんたちに相談をされたご夫婦。
2度目の打ち合わせに事務所へお越しになったお2人を見ると、何だか浮かないご様子…。
お子さんたちは、遺言書で何も渡さないと書いてもらっていても、配偶者の遺留分の権利があるためまだ不安が残っているとのことでした。
遺留分とは、配偶者と子、直系尊属に与えられている権利です。
今回の場合、配偶者の遺留分の割合は4分の1…これは結構大きいですよね。
たとえ遺言書で配偶者に何も渡さないと書いていたとしても、亡くなった後に権利を主張することが可能なわけです。
確かに「私は愛があれば何もいりません」と言いながら、ご主人が亡くなったら急に態度が豹変する後妻さんも中にはいらっしゃいますので…疑い出したらキリがありません。
さて、どんどん再婚のハードルが上がっていくけれど、どう折り合いがつくのでしょうか。
続きます
婚姻関係のエピソード
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