こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)のまえだあいです
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前回からの続きです。
ご主人の心配事は、ご自身の亡き後、奥様へ何も相続させなかった場合に実子たちから家を追い出されないかということ。
負担付遺贈とは、ある財産を遺贈する(相続させる)代わりに、条件を付ける方法です。
今回のように奥様が相続しなくてもそのまま家に住み続けられるようにしたい場合や、残されたペットの世話をお願いした場合などによく使われています。
「マンションを長男〇〇に相続させる負担として、妻▲▲が希望する限り居住させること。なお、▲▲が再婚した場合は無効とする。」
というような内容で、一旦遺言案文を作成することになりました。
次回打ち合わせまでにそれぞれの子供たちへ遺言内容も含めて相談することになりました。
続きます
婚姻関係のエピソード
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