こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)のまえだあいです
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前回からの続きです。
相続は、亡くなる順番によって、最終的な財産の行き先が大きく変わってしまいます。
奥様の気持ちは、財産をもらうつもりはないから自由にさせて欲しい。
ご主人の気持ちは、妻に死後も家に住む権利を残してあげたい。
子供たちの気持ちは、他人の家に財産がいかないようにして欲しい。
奥様が何も相続しなかった場合、ご主人名義のマンションについては子供が相続します。
もしも相続後売却するなど処分を考えている場合は出て行く必要がありますが、すぐに次の住まいを見つけて引っ越しするなど、お年寄りには大変な苦労です。
奥様が家を相続してしまえば住み続けられるのですが、今度は奥様が亡くなったとき、ご主人の子供たちが相続できません。
先祖代々守るべき家でなくても、自分たちの実家が他人の家族のものになってしまうのは許せないという気持ちも良く分かります。
全員を満足させることができる解決方法があるのでしょうか。
続きます
婚姻関係のエピソード
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