こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)のまえだあいです
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前回からの続きです。
70代のロミオとジュリエット⑥~遺留分すら許さない子供たち~
遺言書の依頼を一旦白紙にし、そして再開するまでの半年間に一体何があったのでしょう。
再婚までのいきさつを詳しくお聞きすることになりました。
遺留分を生前に放棄する覚悟で再婚する気持ちをお子さんたちに伝えたところに遡ります。
言いたい放題のお子さんたちに、とうとう怒りが爆発してしまったご主人。
「勝手にさせてもらう!」と自宅マンションを売却し、2人で有料老人ホームへ入居することになりました。
不動産は所有せず、金融資産だけになった2人。
遺言書の内容も単純なものになりそうです。
しかし、実は意外な落とし穴が…。
入居一時金を支払うタイプの老人ホーム場合、その未償却部分が相続財産になる場合があります(相続財産になる場合とならない場合がありますので、入居契約書をしっかり確認しましょう)。
ホームによって計算方法や返還方法などの規定が違うため一概には言えないのですが、もしも一時金を支払ったご主人が償却期間内(5~10年くらい)に亡くなった場合、返還金というものが生じます。
引き続き奥様が入居し続けるため返還を受けない場合でも、ご主人が支払っているため相続財産に該当することがあります。
返還金をめぐってもめないように、遺言書に受取人をきちんと記載しておくことと同時に、ホーム所定の用紙があると思いますので、そちらにも受取人を記載しておきましょう。
続きます
婚姻関係のエピソード
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