物語る権利憲章
第1条
すべて人は、自身の経験と問題を自身の言葉や用語で定義づける権利を有する。
第2条
すべて人は、自身が経験してきた文脈において、そして自身の他者との関係性の文脈において人生が理解される権利を有する。
第3条
すべて人は、困難の影響から自身の人生を取り戻す過程において、自身にとって関与してほしい大切な人々を招く権利を有する。
第4条
すべて人は、トラウマや不正による問題を、自身がまるで欠陥そのものであるかのように自身の内面に位置付けることを拒否する権利を有する。
人は問題ではなく、問題が問題である。
第5条
すべて人は、困難な時への反応が承認される権利を有する。
何人も、困難の受動的な受け手ではない。
人は常に反応する。
人は常に不正に抗議する。
第6条
すべて人は、自身の生き残りのためのスキルと知識が尊重され、称えられ、承認される権利を有する。
第7条
すべて人は、自身の困難による学びが類似状況にある他者の人生に貢献することを知り、経験する権利を有する。
「ふだん使いのナラティヴ・セラピー」より
これ読むと、涙が出てくるんですよね・・
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