こんにちは。大雪で除雪に追われている札幌のFPまりりんです。
雪国の皆様、雪害での事故にお気をつけくださいね。
今日は
「満期保険金を受け取って扶養から外れるかも」
というお話しをします。
そう!
貯蓄タイプの保険を
・満期時に一括で受け取ると一時所得
・満期になってから毎年年金で受け取ると雑所得
・満期を待たずして毎年一定額が受け取れる外貨建ての保険もあり、これも雑所得
つまり所得になるのです。
受け取った金額が丸々所得に加算されるわけではありませんが
特別控除や必要経費を引いて計算された一時所得や雑所得が発生したことで
(扶養に入っている方が保険金を受け取ると)
配偶者の扶養から外れてしまう可能性があります。
特に
①パート収入が扶養の範囲ギリギリの方
②受け取る保険金がかなり多い場合
外貨建ての保険の場合
為替差益によりかなり増えてしまうこともあります。
(増えるのは嬉しいですが)
保険の契約をした時には
【保険金を受け取っても扶養から外れない想定】だったとしても
自分の働き方や世界経済や社会情勢の変化によって
想定が変わってしまう可能性も充分あります。
専業主婦だった方が扶養の範囲ギリギリで働くようになるのは、よくあること。
2022年のようにたったの半年で30円ほども円安になったという驚きの変化もありました。
扶養の範囲ギリギリでパートをしている方にとっては
扶養から外れて国民年金保険料と国民健康保険料を支払うことになったら
保険で増えた分以上の支払いになる可能性もあり一大事です。
保険の担当者が税金に詳しいとは限らないですし、税金の専門家ではないですから。
そもそも扶養の範囲内で働いた方が良いのかどうかはまた別のお話し。
そこもしっかり考えてくださいね。
「新NISAで運用した場合はどうなるの?」
と思った方はいませんか?
NISA口座内で生じた利益(譲渡益や配当金等)があっても非課税ですし、課税対象の所得ではありません。
扶養から外れる心配はありません。
扶養している側の配偶者控除や扶養控除などの判定に影響がありません。
特定口座(源泉徴収あり)はどうでしょう?
こちらも、いくら利益が出たとしてもその利益を受け取る時点で税金が引かれるため、課税対象の所得ではなくなります。
確定申告の必要もないので、扶養から外れる心配はありません。
扶養している側の配偶者控除や扶養控除などの判定に影響がありません。
金融商品は自分に合わせて選択すること
必ずしも投資の方が自分に合っているとは限りませんので
どの金融商品でお金を増やすのが自分に合っているのか考えるのが良いですね。
家計に合わせる
自分の理解度に合わせる(勉強する気があるかどうか)
今後の管理や維持ができるかどうかに合わせる
課税面で自分に合っているか
など踏まえて金融商品を選択しましょう。
ライフプランは必須アイテムです。
私のお客様は
「ライフプランがないなんて、もう考えられない」
とおっしゃいます。
ライフプランは人生の
・設計図
・デザイン
・ものさし
・羅針盤
・MAP
あなたは、どんな言葉がしっくりきますか?
私はなぜか・・・・・・「ものさし」なんです(笑)
「ものさし」なんて普段使わないし
もしかして死語なんじゃないかって思うほどなのですが
FPとして開業したばかりの時に色々指導してくれた師匠が
「ライフプランは幅の太いものさし」
「幅が太いんじゃからブレてもいいんじゃ」
的なことを教えてくれたので(言葉は違うと思うけど)
すごく印象に残っています。
あなたの人生がより豊かになりますように
「人生のものさし」を活用してくださいね。