相続税・資産税・財政破綻 | Passのブログ (情報部屋)

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平成27年度から、相続税の制度が大きく変わるということで、ウチはあんまり影響は無いのですが、念のためいろいろ調べてみました。

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(参考記事)


○「生前贈与」を賢く活用する方法(東洋経済)


http://toyokeizai.net/articles/-/9462



平成27年1月から基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数に制度が変更になります。


例えば、都市部に住んでいる方の場合は、自宅の土地や母屋の資産が、公示価格で約2500万円だとしたら、これに0.8を乗じたものが相続税の路線価になるということです。


もし、法定相続人が2人であれば4200万円法定相続人が3人までであれば4800万円までが、相続税の基礎控除内ということです。


この他、生前贈与というものもあります。年間110万円までであれば贈与税はかからないということです。


相続分の土地価格2000万円と資金2500万円で、仮に合計が4500万円程度であれば、生前贈与を一部前もって行えば、相続税の心配をする必要はほとんど無いということです。


また、仮に資産5000万円以上の方を持っている場合でも、孫が居れば1人あたり1500万円までが非課税申告を行うことで無税の枠が広がります。


もし子や孫が各2~3人いれば、合計6000~9000万円ぐらいの相続は事実上で無税になるということです。


そんなに多くの資産がある人は、一般的にまれな人であり、日本の全世帯の数%程度しかいないでしょう。


ただし、東京川崎横浜など、一部の高い地価の所に住んでいる方においては、居住用住宅の公示価格で評価額が5000~1億円ぐらいの方もいるかもしれません。


そういう方でも、配偶者又は被相続人と同居している居住用の小規模宅地等の特例として、最大80%まで評価減となるようです。


しかし、さらに踏み込んで注意したいのは、万が一にも日本が財政危機を迎えた時、これとはまた別途により、路線価の5%を特別徴収したり、1000万円のペイオフに加えて、資産課税として預金額を30%~40%財産税徴収が別途かかってくることになるかもしれません。


(参考記事)


○日本が破綻時、IMFによる8つの財政再建プログラム(ネバダレポート)


http://uskeizai.com/article/147438680.html


仮に2500万円の土地を持っていれば、いざという時の特別課税率は5%で125万円。5000万円の不動産を保有していれば250万円の課税が別途かかってきます。


さらに、銀行預金のペイオフ分1000万円枠にも、新たに30~40%の預金税がかかると約300~400万円の資産課税が余計にかかってくる可能性もあります。


日本円預金でずっと銀行に持っておくと、ペイオフ制度に加えて資産課税でかなり損になることは間違い無いでしょう。


そして、特別課税を払えるだけの余裕資産も多めに持っておかないと、土地や不動産を差し押さえられてしまう可能性も無きにしもあらずです。


また、債権・社債については5~15%の課税、株式は取得金額の1%を課税ということですから、その辺のこともよく考えて資産の保全をする必要があるんでしょうね。


私の場合、相続税に関しては全く心配ありません。ただし、財政破綻時の不動産に係る特別資産課税については、これはかなり注意しておかなければならないでしょう。


都市部などに不動産を持っている人は、最低でも数百万円ぐらいの特別没収資金を財政破綻対策でしっかりと持っておかなければならないようです。


真夏の怪談話にはもってこいの身の毛もよだつ話ですねww