只今、11月に行われる
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10月中旬頃、問題集を完了して
ヤマ当て模試という問題を実施。
この時の結果がマダマダなので
苦手分野を記録💦💦💦
法律系は、宅建取得時に勉強した
事もあり権利関係は何となく身に
ついてる感じがするも。。
(どちらが対抗できるか、とか。。)
暗記系がヤバい💦💦
設備系とか。法令とか。
◎回とか、◎年に一回とか。。
すぐに忘れる💦💦💦
ここに書いて記録して、←1度目
予約投稿で改めて見て、←2度目
定着するために苦手分野を抜粋。。
住宅宿泊事業法
民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
住宅民泊事業者
→都道府県知事へ届出(❌登録)
P158
金融商品取引法
4つの金融商品取引業
公的な土地の価格
→とても見やすかったので抜粋♡
P153/156
使用貸借と一時使用
ポイントは賃貸借との違い。
共に、借地借家法による規制なし!
(=書面なく🆗)
※終身建物賃貸借は書面必要!
※借主の死亡で終了💡
設備点検の基礎知識
どの設備は何年に一回点検するか?
設備の種類と特徴など。。。
(給水給湯、排水通気、換気、電気ガス、
避雷、消防設備、昇降機等。。多すぎ💦)
点検頻度も覚えにくい💦💦
設備は苦手分野。
(定期調査頻度)
特定建築物1年に1回、非特定3年に1回
防火設備、建築、昇降機等→1年に1回
(耐震構造の種類)
特定建築物→マンション3年に1回
防火設備、建築、昇降機等→1年に1回
(建蔽率)
・住居系と工業系→30~80%
・商業系→60~80% (商業地域80%)
未収賃料回収の法的手段
支払督促
・目的の価額に関わらず申立可能
・審査、審議なし。→異議あれば民事訴訟
・意義なければ確定判決と同一効力
→強制執行可能
少額訴訟
・60万円以下の訴訟、一回で完了
・同一年に10回を超えて選択不可
※異なる債務者を被告とする場合でも不可
・控訴は禁止、異議のみ認められる
民事調停
・調停委員会が双方の言い分を聞き
妥当な解決を図る制度。非公開。
・調停調書は確定判決と同一効果
→強制執行可能
即決和解
・内容に制限ない。金銭、明渡等。
・和解調書は確定判決と同一効果
→強制執行可能
民事訴訟
・140万円超は地方、以下は簡易。
・和解調書は確定判決と同一効果
→強制執行可能
。
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2021.10.17 ぱんだ
(受ける試験これです♥)
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