2008年7月4日、『請求書等引渡請求事件』の最高裁判決が言渡されました。
《最高裁 判決文》
判決文の内容は加盟店経営者側の全面勝訴でした。
東京高裁に差し戻され、本部が加盟店に提供する”簿記会計サービス”における義務は何かについて、具体的に審理され、2009年8月25日に結論が出ました。
《差戻し審判決文》
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セブン-イレブン裁判
■セブン-イレブン裁判
■最新のトピック
○ 請求書引渡等請求事件の差戻審(東京高裁)の判決が
2009年8月25日に言渡されました。
○ 判決予定日が指定されないため、2009年5月25日、
上申書を提出
しました。
○ 差戻審の判決予定日は、未定です。
○ 差戻審は2009年2月24日結審しました。
○ 2008年7月4日、最高裁判決を受けて、
司法記者クラブで会見を行いました。
・ 判決文
・ 声明文
・ 概説-最高裁判決
■ これまでの歩み
2001.8.2 不当利得金返還請求事件 初の提訴
2004.5.17 請求書等引渡請求事件 初の提訴
2005.2.24 不当利得金返還請求事件 高裁、加盟店逆転勝訴
2007.4.13 〃 最高裁、弁論再開
2007.6.11 〃 最高裁で、高裁へ差戻しの判決
2007.12.27 〃 差し戻し審、加盟逆転店敗訴
2008.6.2 請求書等引渡請求事件 最高裁、弁論再開
2008.7.4 〃 原判決を破棄し高裁へ差戻し
2009.2.24 〃 結審
この年表は、11人の裁判に関するもので、詳細を省いています。
■ 訴訟資料
○請求書等引渡請求事件
訴状
上告受理申立理由書
口頭弁論① 北野弘久先生
② 中村昌典弁護士
③ 上告人本人
○不当利得金返還請求事件
訴状
上告受理申立理由書
鑑定所見書
論文
■ 今後の展開
○ 不当に徴収された利息を、本部から返還させなければいけません。
○ チャージ計算の基礎となる売上総利益は、加盟店経営者がその正確さを
検証することができないものです。最終的には検証して、正確な数値に
修正し、過剰に支払わされたチャージを返還させなければいけません。
■ お問い合わせ
お問い合わせは、メールでのみ受け付けています。匿名でのお問い合わせには返信しない場合がありますのでご了承ください。
セブン-イレブン被害者の会
原告団事務局 litigation711@gmail.com
上申書を提出 平成21年5月
平成20年(ネ)第3531号 書類引渡等、請求書引渡等請求控訴事件
控 訴 人 ●●●●、●●●●
被控訴人 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
上 申 書
平成21年5月25日
東京高等裁判所 第8民事部 御中
控訴人 ● ● ● ●
(連絡先)
〒〇〇〇-〇〇〇〇
・・・・・・・・・・・・・・・
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控訴人 ● ● ● ●
(連絡先)
〒〇〇〇-〇〇〇〇
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貴裁判所においてご審理くださった書類引渡等、請求書引渡等請求控訴事件は、今年、2月24日に結審していただきました。その際、裁判長から判決日は追って指定すると告げられました。今現在、判決言渡しの日時をご指定いただけないまま、また、ご指定いただけない理由について、具体的な理由をご説明いただけないまま、3ヶ月が過ぎようとしています。このような事態については前例がないと私どもは聞いております。
貴裁判所におかれましては、なるべく速やかに判決日をご指定いただきたく、また、当面判決日のご指定をなさるご予定がないのであれば、そのご事情を、私どもに分かるようにご説明いただきたいと思っております。
何卒よろしくお願い申し上げます。
以上