上告人の陳述
最高裁判所第二小法廷 御中
平成20年6月2日
上告人 松○○○
陳述書
私は、セブンイレブン本部に何度も何度も支払った領収書を見せろと要求しましたがことごとく無視されてきました。自分のカネで購入した商品について、そのカネを支払った証拠がないなんて絶対におかしいと思い、提訴に踏み切りました。
請求書・領収書等の証憑類をベンダーから加盟店に対して一切発行させないことによって、本部が加盟店から預託された売上金の一部を中抜き・ピンハネできる構造が成り立っています。
訴訟している過程で、独立した事業主は、請求書、領収書を、事業所で保管しなければ消費税法違反になること、また、同じグループで完全子会社であるアメリカセブンイレブンでは、加盟店の権利が強く守られていること、本部に支払った利息も本来、支払う必要のなかったことなどを知り、不法に、不正に搾取されていると理解した時、このような日本のとんでもないセブンイレブンシステムは正されなければならないと思いました。セブンイレブンというビジネスは最初から、本部が加盟店から横領を含む、ありとあらゆる詐欺的手法を駆使して金銭を絞りとる商法なのだと、私は確信しています。
世間で領収書、請求書を発行して潰れた会社など聞いたことなどありませんし、セブンイレブン本部が、自身の正当性を証明する唯一の証拠である証憑類を出せないでいるのは、まさしく不正をやっているからに違いないと私は思っています。
地裁、高裁では、フランチャイズコンビニは例外的に証憑類がなくてもよいことを認めた判決でした。この判決によって、他の業界でもフランチャイズ契約を悪用して中抜きを行う会社が出てくるのではないでしょうか。
加盟店が知らず知らずのうちに本部の奴隷になるこのようなシステムを次の世代には絶対に渡すわけにはいきません。
これからの日本の為にも正義の判決を下していただきたいと思います。