セブン-イレブン経営被害者の会 -2ページ目

ニュース記事


     クラッカー 記事にしていただきました。ありがとうございます。クラッカー


MSN産経ニュース
 セブン-イレブンに仕入れ代金「報告義務」 最高裁
  2008.7.4 16:21


産経新聞
 セブンイレブンに仕入れ代金報告義務 経営者の請求棄却 最高裁
  2008.7.4 16:47


asahi.com 朝日新聞
 セブン―イレブンは加盟店へ仕入れ値報告を 最高裁判断
  2008.7.4 20:37


YOMIURI ONLINE 読売新聞
 商品代金など加盟店への報告、セブンに求める…最高裁
  2008.7.4 20:59


共同通信
 セブン社に報告義務あり 仕入れ先への支払い情報
  2008.7.4 21:19


毎日新聞
 セブン-イレブン:仕入れ価格、加盟店へ報告義務

  2008.7.4 21:28


NIKKEI NET 日経新聞
 加盟店の商品仕入れ代、セブンイレブンに報告義務 最高裁
  2008.7.4 23:33


毎日新聞

 セブン-イレブン:仕入れ価格、加盟店へ報告義務 最高裁が2審破棄、審理差し戻し

  2008.7.5 東京朝刊


REUTERS ロイター

 セブンイレブンに報告義務

  2008.7.4 17:26

概説 最高裁判決  (司法記者クラブの会見)

【本件訴訟の意義】


・ 加盟店オーナーは「独立の事業者」(契約書第2条)として、自店の会計を自ら管理し、適正な税務申告の義務を負っている。日々仕入れる商品は、セブン-イレブンに毎日売上金を送金することによりこれを預け、月ごとにこれを締め、後払で決済されているが、実際には、いつ・いくら仕入先に支払われているのか確認することができない。確認する手段がない。


・ 確認する手段がなければ、たとえ本部による「中抜き」のようなことが行われたとしても、それを検証・是正することもできない。


・ そこで、上告人らは、契約書第36条の本部が加盟店に交付すべき「資料」にこれらが含まれるべきこと(契約上の根拠)、領収書や請求書の交付は商慣習法となっていること、民法の(準)委任契約における受任者の報告義務に法的根拠を求めて、上記報告を求めた。


【最高裁の判断の概要】


・ 仕入代金の支払いに関する事務の委託は準委任(民法656条)の性質を有する。

・ 商品の仕入は加盟店の経営の根幹をなすものであり、加盟店経営者が独立の事業者として仕入代金の支払いについて具体的内容を知りたいと考えるのは当然。


・ 発注システムによる仕入代金の支払いに関する被上告人から加盟店経営者への報告について本件契約に何らの定めがないからといって、受任者の報告義務(民法656条、645条)が認められない理由はない。


・ 被上告人は、本件基本契約に基づき、上告人らの求めに応じて本件報告をする義務を負う。


・ 報告義務を負うべき本件報告の具体的内容について、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す。

(裁判官全員一致の判断)


【弁護団による判決の評価】


・ 商品仕入代金の決済につき、加盟店が本部に委託している法的関係を準委任契約と把握した上で、契約条項上明文の規定がなくとも、受任者の報告義務に関する民法の適用がある、という基本的な法適用原則を確認したところに意義がある。

(これまでセブン-イレブン本部は、フランチャイズ契約に民法の適用がない等と主張していた)。


・ 加盟店経営者が、セブン-イレブン本部とは独立の事業者であり、自らが支払義務を負う仕入先に対する代金の支払を委託しているのだから仕入代金の支払いについて具体的内容を知りたいと考えるのは当然、という正しい理解をしている。


・ 商品代金の決済に関する報告義務がセブン-イレブン本部にあることを明示しており、加盟店の勝訴判決と評価しうる。


・ 報告の具体的内容について今後高裁で審理されることになるので、これに向けた対応を行う。




【事件】 【請求の概要】 【主文】 については重複を避けるため省略します。


声明  (司法記者クラブでの会見)

 セブン-イレブン・ジャパン(本部)と各加盟店(オーナー)との間のフランチャイズ契約においても、各オーナーは、法的にも経済的にも社会的にも各独立した事業者であり、各独立した納税義務者である。オーナーは、通例、本部の推薦するベンダー(仕入れ先)から商品を仕入れているが、その商品仕入れ契約は、オーナーとベンダーとの間に行われる。本部は、この法律関係には全く登場しない。ただ、本部は、その仕入代金の支払事務を事実上代行している。本部は、そのことを奇貨として、本来は、オーナー宛の請求書、領収書等をベンダーから本部に直接送付させている。オーナーは、このため、自分宛の請求書等を見ることができないという奇妙な状態に置かれている。


 本件上告人オーナーは、税法上、企業会計上、商慣習上、自己の事務所に本件請求書等を常時、備え付けて置くべき義務を負うている。本件オーナーは、本部には違法チャージの徴収およびピンハネなどをしている疑いもあり、また、何よりも自己の財務諸表・納税申告書等を適正に作成するためにも、本件請求書等に代わる報告をして欲しいという訴訟を提起したわけである。本部がフランチャイズ業務の必要上本件請求書等を必要とするというのであれば、本件請求書等はオーナーに戻し、そのコピーを保存することとすれば、足りるのである。


 今回、最高裁は、この点に関して原判決を破棄して、本部に本件請求書等に代わる報告義務を認めた。これは、あまりにも当然である。ただ、報告の具体的内容について審議をつくさせるために原審に差し戻した。われわれは、本部が支払った支払い代金について、支払先、支払日、商品名とその単価・個数・値引き等の有無等について具体的に確認できるだけの報告の義務が本部に存在すると考えている。オーナー側の全面勝訴である。


 本部は、従来、様々な「詐術」を用いて、オーナーに本件請求書等を見せることを拒否してきた。本部が、これを機会に真摯に反省されることを要望する。


         2008年7月4日

         セブン-イレブンに係る請求書等引渡請求事件

         オーナー側弁護団

                   団長    北野  弘久

                   主任    中村  昌典