声明  (司法記者クラブでの会見) | セブン-イレブン経営被害者の会

声明  (司法記者クラブでの会見)

 セブン-イレブン・ジャパン(本部)と各加盟店(オーナー)との間のフランチャイズ契約においても、各オーナーは、法的にも経済的にも社会的にも各独立した事業者であり、各独立した納税義務者である。オーナーは、通例、本部の推薦するベンダー(仕入れ先)から商品を仕入れているが、その商品仕入れ契約は、オーナーとベンダーとの間に行われる。本部は、この法律関係には全く登場しない。ただ、本部は、その仕入代金の支払事務を事実上代行している。本部は、そのことを奇貨として、本来は、オーナー宛の請求書、領収書等をベンダーから本部に直接送付させている。オーナーは、このため、自分宛の請求書等を見ることができないという奇妙な状態に置かれている。


 本件上告人オーナーは、税法上、企業会計上、商慣習上、自己の事務所に本件請求書等を常時、備え付けて置くべき義務を負うている。本件オーナーは、本部には違法チャージの徴収およびピンハネなどをしている疑いもあり、また、何よりも自己の財務諸表・納税申告書等を適正に作成するためにも、本件請求書等に代わる報告をして欲しいという訴訟を提起したわけである。本部がフランチャイズ業務の必要上本件請求書等を必要とするというのであれば、本件請求書等はオーナーに戻し、そのコピーを保存することとすれば、足りるのである。


 今回、最高裁は、この点に関して原判決を破棄して、本部に本件請求書等に代わる報告義務を認めた。これは、あまりにも当然である。ただ、報告の具体的内容について審議をつくさせるために原審に差し戻した。われわれは、本部が支払った支払い代金について、支払先、支払日、商品名とその単価・個数・値引き等の有無等について具体的に確認できるだけの報告の義務が本部に存在すると考えている。オーナー側の全面勝訴である。


 本部は、従来、様々な「詐術」を用いて、オーナーに本件請求書等を見せることを拒否してきた。本部が、これを機会に真摯に反省されることを要望する。


         2008年7月4日

         セブン-イレブンに係る請求書等引渡請求事件

         オーナー側弁護団

                   団長    北野  弘久

                   主任    中村  昌典