請求書等引渡請求事件 | セブン-イレブン経営被害者の会

請求書等引渡請求事件

  セブン-イレブン本部はフランチャイズ加盟店に対して、

“簿記会計サービス”と称して、加盟店の経営に関するすべての記帳業務・出納管理を代行しています。


  加盟店は毎日の売上金全額を、ほぼ毎日、本部の口座に送金し、その預け金から、本部は各商品仕入先へ支払いを代行します。代行しますが、いつ・どこへ・いくら支払われたかは記帳されておらず、支払いを証明する送金記録もありません。


  フランチャイズに加盟しない一般の商店であれば、各仕入先から請求書が届き、自分で仕入代金を銀行送金しますが、セブン-イレブンに加盟すると、請求書が全く届かないばかりか、仕入先へ銀行送金することもありません。送金先は唯一本部です。

 

  財布を他人(本部)に預けたが、出金の全てに信憑性が無いという、元より請求の確実性もないわけですが、こんな”簿記会計サービス”が現実にあり、裁判で争われているのです。


  商品仕入先は約80社ほどあり、そのすべてがセブン-イレブン・ジャパンへ請求を行い、本部から入金されるので、仕入先と本部が条件の交渉をするか、結託すれば、加盟店の支払代金の一部をピンハネ(横領)できるわけです。


  請求書や領収書の“証憑類”は消費税法・所得税法等で保管を義務付けられているもので、加盟店が当たり前の如くそれら証憑の原本を持ってさえいれば、仕入代金から本部がピンハネすることは事実上不可能になります。


    過去30年余り続いてきたことが信じられないような、この珍事件も、大手コンビニチェーン本部の殆ど(十社を超える)が同じ構造を持ち、自ら変えることもせず、この裁判の結果をただ待つという、この業界の異常さの一端が垣間見える事件です。


専門家の鑑定書2008年4月3日付 を読む。

最高裁判決2008年7月4日付 を読む。

概説-最高裁判決を読む。