円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年3月19日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第13号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】酒類販売と飲食店の兼業は難しい?!
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最近増えているご相談とご依頼のパターンに、
「飲食店内で酒類の小売や通販を行いたい!」
というのがあります。
飲食店経営者は当然ながらお酒に興味関心が
高い方が多く、来店客からも
「このお酒、美味しくて気に入ったから
持ち帰るためにボトルごと売ってよ!」
と言われることも多いでしょう。
飲食店内でメニューの一部として
ジョッキやグラスに注いだビールやワイン、
焼酎などを提供することは飲食店営業許可
の範疇で行うことができます。
(開栓済みのお酒をメニューの一部として
提供すること。)
しかし、原則、飲食店内でお酒を
小売することはできません。
(ここでいう小売とは未開栓のお酒を販売することです。)
小売にあたるか否かの判断基準は
「栓が開けてあるか、開けていないか」に
なりますので、
飲食店内で注文した瓶ビールや
ボトルワインは開栓された状態で
運ばれてくるわけです。
では、飲食店内でお酒の小売をすることは
できないのか?
答えは、
「必要な準備と対策をすればできる」
です。
具体的には、
1:店舗内に酒類の販売場となるスペースを
客席部分とは明確に区分して設ける
2:飲食店内で提供するお酒と小売用のお酒の
在庫管理、記帳、代金決済(レジ)を区分する
といった事項について対策をする必要があります。
特に1:についてはパーテーションなどで
簡易に区切るだけでは不十分なため、
時には内装工事を行うなど大掛かりに
なることもありえます。
区分して確保する販売場の面積に
決まりはありませんが、
狭小店舗では物理的に難しいと思います。
また、通常の酒類販売免許は税務署で
審査~決済されますが、
飲食店との兼業による酒類販売免許の申請は
税務署の更に上の国税局まで審査があがります。
したがってより厳格に審査されるため、
入念な事前相談と準備、対策が必要です。
もし、飲食店との兼業で酒類の小売や通販を
お考えの際は上記の前提を踏まえて
申請準備を進めていただければと思います。
■今日のまとめ
・原則、飲食店内ではお酒の小売はできない
・例外的にお酒の売り場を明確に区切る等、
必要な対策をすれば小売できる場合がある。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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