酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年12月20日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第37号】の
バックナンバーをお届けします。


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【今回のテーマ】売り方と売るお酒が変わるときはどうする?
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酒販免許制度では免許の内容について
変更点が発生する場合、
「条件緩和手続き」という手続きがあります。

この条件緩和手続きについては、
次の2つの考え方と方法があります。

1.販売方法の条件緩和
2.販売するお酒の区分の条件緩和

です。

1.は例えば、現在保有している酒販免許が
一般酒類小売業免許で、
新たに卸売も行いたいときに必要な手続きです。

2.は例えば、通信販売酒類小売業免許や、
洋酒卸売免許を保有しているものの、
販売可能なお酒の区分(果実酒、清酒、ビールなど)が
果実酒に限定されている場合、
新たにウイスキーも卸売や通販したい場合です。

条件緩和手続きは既に酒販免許を持っている
事業者が行える手続きのため、
実務上は必要書類も省略されるものも多く、
審査期間も新規申請の場合の2ヶ月間に比べると
短縮されることが大半です。

このように「売り方」と「売るお酒の範囲」の
2点の両方もしくはどちらかに該当する場合は
条件緩和手続きが必要であることを
是非覚えておいてください。

なお、酒販免許を取得すると免許交付の際に
税務署から手引書を渡されます。

その手引書には条件緩和手続きの他にも、
店舗名の変更、会社本店の移転といった
変更手続き(異動申告といいます。)が必要な場合が
列挙されていますので是非目を通してくださいね。



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