「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年3月5日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第12号】の
バックナンバーをお届けします。
ここから
![ダウン](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/175.gif)
◆-----------------------------------------------
【今回のテーマ】こんなところにもある酒販免許のニーズ!
◆----------------------------------------------
酒類販売といえば身近なところでは
酒屋さん、コンビニなどの店頭小売と、
ネットショップやカタログ販売による
通信販売があります。
しかし、それ以外にも酒販免許が必要な場面や
ビジネスモデルは存在します。
今日は弊所がお手伝いした事例から主な2つを
ご紹介したいと思います。
1.宅配ピザ屋さん
皆さんも宅配ピザをご利用されたことはあると思いますが、
ピザ屋さんのチラシのドリンクメニューに
缶ビールなどの酒類が掲載されていることがあります。
ピザの配達と一緒に缶ビールも配達するのは
酒販免許の中の「一般酒類小売業免許」が必要となります。
一見、チラシを見て電話やメールで注文するのは
通信販売と思いがちですが、
酒類の通信販売は「2都道府県以上に販売すること」が
前提となっています。
(例えば、東京と神奈川に販売する前提)
したがって、配達エリアが限定されている(1つの都道府県)
宅配ピザ屋さんが酒類も配達する場合、
通販免許ではなく小売免許が必要となります。
そのため、特定エリア(1つの都道府県)に配布される
チラシには缶ビールが掲載されていても、
不特定多数の人が広範囲のエリア(2都道府県以上)から
アクセスが可能な宅配ピザ屋さんのホームページには
お酒のメニューはまず掲載されていません。
2.コンビニの宅配サービスを支えるコールセンター
最近のコンビニエンスストアは宅配サービスを
始めるところが増えてきています。
特に郊外や高齢者が多い地域では
1つの買い物インフラとして重宝され始めています。
この宅配サービスはカタログを見た消費者が
電話やFAXで注文するのが一般的ですが、
この電話注文の受付をコンビニ本部に代わって
代行しているのがコールセンター会社です。
しかし、お酒の販売者(ここではコンビニ)と
購入者(消費者)の注文を仲介して
売買を成立させる行為には
「酒類販売媒介業免許」(以下、媒介免許)
という免許が必要となります。
私も過去2件、媒介免許取得のお手伝いを
させていただきましたが、
媒介免許は通常の小売や通販免許に比べて
取得するための難易度が高く、
要件も厳しく審査されます。
今回は2つの事例のみのご紹介となりますが、
ビジネスの変化や進歩に伴い、
お酒の売り方や必要となる免許も異なります。
弊所のお客様の中にも本業を持ちつつ、
新規事業や付帯サービスとして酒類販売を
検討される方も増えていますが、
前例がない(少ない)売り方であればあるほど、
税務署も個別判断をする必要があります。
もし、あなたが新しい販売方法のアイディアを
思いついたけど、
これを実現するにはどんな免許がいるのかと
疑問に思った場合は税務署や弊所に(笑)
ご相談いただければと思います。
■今日のまとめ
・酒販免許のニーズは身近なところにある。
・お酒の売り方によって必要となる免許も異なるため、
個別に税務署等へまずは相談しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
◆メルマガバックナンバーのタイトル一覧はこちら
Copyright 2013 いしい行政書士オフィス All Rights Reserved.