4月6日、秀吉の包囲開始…東海道から、たった1口で城を攻める風月堂の最中(小田原お散歩評定6)
今から431年前の1590年4月6日、豊臣秀吉は北条家の菩提寺である箱根湯本の早雲寺に本陣を置き、北条氏政・氏直ら約60000人が籠城する小田原城を包囲開始するとともに、「一夜城」と言われた石垣山城の築城にも着手しました。
北条時代の小田原城と言えば、秀吉に屈服するまでは、とりあえず籠城戦に持ち込めさえすれば、謙信や信玄な強敵でも跳ね返された「難攻不落」というイメージですよね。
しかしながら、今回ご紹介する東海道沿いにある風月堂さんの「城下町もなか」を食べれば、たった1口で籠城していた中身の餡を舐めることができます(笑)。
今回は、神奈川県小田原市本町1丁目の東海道(国道1号線)沿いにある老舗和菓子屋さん「風月堂」で購入したオススメの4品をご紹介いたします。
【注】
ちなみに、今回ご紹介する4品のうち、3品は風月堂さんオリジナル(直生産、直売)ですが、残り1品は他店からの仕入れ商品のようです(後述)。
小田原
城下町もなか
個包装は梅花が描かれた上品で温かみのあるデザインで、中を開けてみると、想像していたよりとてもリアルなお城の形をしていました。
ところどころに小豆の粒が残り、舌触りが滑らかな餡はたっぷり、最中の皮からはみ出るくらい入って「籠城」していました。
豆の食感がしっかり感じられて、美味しくいただけました。
「難攻不落」と言われた小田原城も、たった1口で真っ二つになり、少し控えめ上品に頂いても2~3口で「陥落」ですね(笑)。
箱根道中
へっちょい
パッケージの姿から、東海道の箱根道中を行く雲助が担いだ駕籠を想像できますね。
当時は「へっちょい」「へっちょい」と声を掛けながら峠道を上り下りしていたのが、このお菓子の商標由来なんだそうです。
駕籠の荷物の中身を、盗賊になったつもりで開けてみると、小豆の粒あんを求肥で包み、上から黄な粉を塗した上品な手作りのお菓子が出てきました!
モチモチとした食感に舌鼓を打ちながら、こちらも僅か1口で襲撃されてしまいましたね(笑)♪
小田原城
どら焼
まぁ、言ってみれば「よくある」粒あんのどら焼きですが、風月堂さんのモノは、大きさは少し大きめで中の餡はたっぷり。
しっとりとして、ふわふわ生地の焼き目は濃いめで、香ばしさが引き立ちます。
中身の餡は、バター入りとか、黒胡麻入り、栗、梅などもあるようです。
このお店は本当に餡にこだわっていますね・・・甘すぎず小豆の香りが仄かに伝わってくるような感じで、至福のティータイムになりましたよ♪
はちみつ
おかき煎
今回ご紹介する中で、こちらの煎餅だけは、自前ではなく栃木県の業者が製造した製品を仕入れて販売しているようですね。
大きいのが1枚、かる~く揚がった感じで サックサクの香ばしさ♪
ハチミツと醤油が円やかに合わさった適度な甘しょっぱさで、かつ、いい感じに油分きいてて、一度食べたら癖になりそうなくらいおいしかったです!
やはり、一流の菓子を作る職人は、たとえ仕入れ商品と言えども、目利きの優れた良いモノを選んで自分の店に陳列しているようですね。
↑
旧東海道小田原宿
神奈川県小田原市本町3丁目にて、本ブログ管理者2008.8.31撮影
*本ブログ内「小田原宿」関連記事
↓
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小田原市の景観行政等のこれまでの取り組み
↓
平成2年度 都市景観ガイドプラン策定
平成5年度 都市景観条例制定
*契機は、旧東海道(現国道1号)沿いのマンション【写真参照】
(行政指導・話し合いによる解決法・実効性に限界が見えてきた。。。。)
:
平成16年度 景観法に基づく景観行政団体(17.2.1)
:
平成17年度 高度地区決定(17.6.15)*絶対高さ制限導入!
*やはり、契機は「マンション問題(写真参照)」
小田原市景観計画・景観条例(18.2.1施行)
*全国に先駆けて実施!!
:
平成18年度
小田原市屋外広告物条例(18.10.1施行)
*県条例の上を行く市の独自条例
小田原市地区計画形態意匠条例(19.3.29施行)
:
小田原市における高度規制の考えかた、、、
↓
①第1種高度地区・・・12m/北側斜線5m+「↑1m」:「←→1.25m」
*第一種中高層住居専用地域(容積率150%)
②第2種高度地区・・・15m
*第一種中高層住居専用地域(容積率200%)
*第一種・第二種・準住居地域
*準工業地域
*近隣商業地域(容積率200%)
③第3種高度地区・・・20m
*近隣商業地域(容積率300%)
④第4種高度地区・・・31m
(お堀端通り東側沿道に限り斜線15m+「↑1m」:「←→1m」)
*商業地域
⑤第5種高度地区・・・15m(工場、事務所、倉庫等は31m)
*工業・工業専用地域
◎第一種低層住居専用地域・・・10m(都市計画法に基づく規制)
:
:
:
「総合設計制度」における適用緩和・適用除外要項
↓
*絶対空地率が1-建蔽率×1.2必要。。。
:
*有効公開空地率が0.2+(1-建蔽率)×10/4.5×0.3
↓
それを前提とした上で、、、
:
(1)制限高×1.5まで緩和する地区
②第2種高度地区(近隣商業地域以外)
⑤第5種高度地区(工場、事務所、倉庫等以外の建築物)
↓
敷地規模2000㎡以上
接道幅員6m(第5種は8m)以上
:
(2)都市計画上支障のないと認める高さまで緩和する地区
②第2種高度地区(近隣商業地域)
③第3種高度地区
④第4種高度地区(小田原駅周辺地区)
↓
敷地規模1000㎡(小田原駅周辺は500㎡)以上
接道幅員8m以上
さらに、
↓
*「小田原駅周辺地区」
(神奈川県小田原市栄町1丁目~2丁目の一部に跨る合計10haの区域)
には、
小田原城天守閣の
高さを超えては駄目!!
という規制を掛けています・・・・・・・・・・・・。
すなわち、
小田原駅周辺で500㎡の土地に、総合設計制度で、
小田原城天守閣を超えない高さの範囲内で31m以上の再開発を行う場合、
↓
・絶対空地=120㎡以上
・公開空地=88.9㎡以上
必要だということがわかります。。。。。。。
*
公開空地とは?
↓
「日常一般に開放され、歩行者が日常自由に通行または利用できるもの」
*
本ブログ管理者注記
↓
公開空地は、必ずしも屋外である必要は無く、
自治体(物件)によっては、
アトリウム状のもの(内部公開空地=エントランス等の一般開放)
でも許認可(面積算入)されている場合も有るので、
各物件ごとに開発地の地元役所にて確認してくださいませ。。。。。。
(各自治体の条例に基づいて定められています)
参考: ■恵比寿ガーデンプレイスの公開空地とイルミネーション
*
理想は、
下記のような「ゆとり」のある開発が出来れば良いのでしょうけどねぇ、、、
↓
下掲載画像の説明
↓
①本ブログ推奨■「地方都市再開発・前面接道部」理想像(?)
*下図ではマンション1階部分は「店舗」になっていますが、
これを、終日一般公開の「内部公開空地」にしちゃうとか、、
↓
(さらに、、、)
:
②分節構造「中間に通り抜け路地を設置した」■埼玉県上尾市の事例
*マンション問題で最も嫌われる要素になっている
住民コミュニティの分断、および「圧迫感」を、
「分節構造」により解決(?)。。。。。。。。。
↓
(ここまでやったら、「絶対高さ制限の緩和!!」とか、、、)
(↑■本ブログ管理者が東京・青梅の街並を見て思ったままに 描いた図)
(↑本ブログ管理者自ら現地へ出向き2005.5.4撮影@埼玉・上尾にて)
いかがでしたか?
今回は、今から431年前の1590年4月6日、豊臣秀吉が箱根湯本の早雲寺に本陣を置き、北条氏政・氏直ら約60000人が籠城する小田原城を包囲開始したことに因んで、城下町もなかを製造販売する東海道沿いの風月堂さんをご紹介いたしました。
お城(天守閣)の形をした和菓子を1口で撃沈させるのは嬉しい事ですが、街の歴史を感じさせる旧街道沿いの街並みが、高層マンションに制圧されるのは寂しいですよね。
そんな中で、全国に先駆けて平成18年に導入された景観都市計画についても、本記事の後半部分で概説しています。
皆さんも是非とも、小田原の東海道沿いを散歩する際には、歴史と伝統ある城下町・宿場町で生業を営む地元住民の熱い思いも一緒に味わってみてはいかがでしょうか?