失業手当とは、失業保険の基本手当のことです。

 

 

公的保険制度の一種で正式には「雇用保険」と言います。加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、失業手当を受給することができます。

 

 

失業手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。

 

 

しかし、

 

 

離職したすべての人が失業手当をもらえるわけではありません。

 

 

 受給対象者

 

ハローワークが定める失業の状態であることが前提となります。

 

 

*失業の状態とは?

 

⇒就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態のことを言います。

 

 

そのため、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。

 

 

また、

 

 

すべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。

 

 

 

*一定の条件とは?

 

⇒離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

 

自己都合

一般の離職者の場合

自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。

 

 

<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること。

 

特定理由離職者の場合

自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は認定されます。主に以下の人が該当します。

  • 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
  • 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
  • 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
  • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
  • 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
  • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人

 

<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

 

※被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出します。

 

 

会社都合退職 

 

特定受給資格者の場合

企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。

 

 

離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
 

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算します。また、1カ月ごとに区切っていった期間が満1月ない場合は、1カ月とは計算されません。

 

 

 

  まとめ

 

本日は、失業手当についてまとめてみました。

 

失業手当とは、失業保険の基本手当のことをいいます。

 

 

失業した場合や自己都合での退職にあたり、失業手当を受給することができますが、離職したすべての人が失業手当をもらえるわけではありません。

 

 

受給するには離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

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傷病手当金を受給中に退職しても傷病手当金をもらうことはできます。

 

 

  傷病手当金

 

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、*任意継続被保険者(健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、 退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度。)の方は、傷病手当金は支給されません。

 

 傷病手当金がもらえる条件

 

被保険者(健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のこと)が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

 

 

 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

 

 被保険者になれる人

 

適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。

 

以下は適応除外に該当する者。

  • 船員保険の被保険者
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  • 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
  • 後期高齢者医療の被保険者等

 

 

また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者となります。

  • 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
  • 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
  • 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
  • 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人

 

 支給される金額

 

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

 

  • 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • 標準報酬月額の平均額
    30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
    ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

 

傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合もしくは、定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。

 

 

 傷病手当金の調整

 

1⃣~5⃣にあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。

 

1⃣給与の支払いがあった場合

休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

 

2⃣障害厚生年金または障害手当金を受けている場合

同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

 

3⃣老齢退職年金を受けている場合

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

4⃣労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

 

5⃣出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。※なお、傷病手当金を受け取った後に、1~5に該当していることが判明した場合は、傷病手当金を返すことになります。

 

 

 支給される期間

 

病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。その支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、いままでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。

 

 

  まとめ

 

退職しても傷病手当金はもらえる?かについてまとめました。退職をすると健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいますが、次の一定の要件を満たした場合は、退職後も支給開始から1年6か月を限度に傷病手当金が支給されます。

 

  • 資格喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと。
  • 資格喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること。


資格喪失した際に会社から給与(報酬)を受けていて傷病手当金が支給されていなかったときでも退職後に傷病手当金の支給を受けることができます。また退職時に有給休暇を取得していたために傷病手当金の支給を受けていなかった場合も同様です。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。参考にしていただければ幸いです。

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障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。


障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 


なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
 

 

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 

 

障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場に相談してください。

 

 

  障害基礎年金

 

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

 

 

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

 

  障害厚生年金・障害手当金

 

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

 


また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

 


なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

 

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

日本年金機構 障害年金

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

 

  まとめ

 

本日は、障害年金についてまとめてみました。

 

 

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

 

障害年金の申請準備についてはコチラ⇓⇓⇓

 

 

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金ですので、申請時期を確認して手続きを行いましょう。

 

 

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。参考にしていただけたら幸いです。

 

 

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十分な保障がないのが現状です。

 

 

なぜ、十分な保障がないのか?

それは日本の公的年金制度医療保険制度の仕組みが影響しています。

 

  公的年金制度

 

日本の公的年金制度は、よく2階建ての家に例えられます。

2階部分:「厚生年金」「共済年金」   
1階部分:「国民年金」         

  • 会社員や公務員は、国民年金と厚生年金の両方に加入できます。
  • 自営業者や個人事業主は国民年金のみの加入となります。

 

障害が一定程度残った場合は、

  • 会社員や公務員は障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
  • 自営業者や個人事業主は障害基礎年金のみ支給となります。

日本年金機構 障害年金

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

 

障害年金の申請準備についてはコチラ⇓⇓⇓

 

 

将来の年金は、

  • 会社員や公務員は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給されます。
  • 自営業者や個人事業主は老齢基礎年金のみ支給となります。 

日本年金機構 公的年金の種類と加入する制度

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html

自営業者や個人事業主は、会社員や公務員と比べて受け取れる年金が少ない仕組みとなっています。  

  医療保険制度

 

医療保険制度について

  • 「国民健康保険」 自営業者や個人事業主などが加入。
  • 「健康保険組合」 会社員が加入。
  • 「共済組合」   公務員や学校の私立教職員が加入。

 厚労省 医療保険の制度の体系化

 

年齢によって医療費の自己負担割合は異なりますが、負担割合そのものはどの医療保険制度も変わりません。また、1ヵ月の医療費の自己負担が上限額を超えた場合、その差額を支給する「高額療養費制度」も同様に保障されます。

 

高額療養費制度についてはコチラ⇓⇓⇓

 

 

 

しかし、病気やケガで働けなくなった際の「傷病手当金」は、健康保険組合と共済組合のみの保障であり、自営業者や個人事業主の方が加入する国民健康保険は対象外となっています。このように医療保険制度において自営業者や個人事業主は、会社員や公務員と比較して給付の対象項目が少ない仕組みとなっています。

 

医療保険制度についてはコチラ⇓⇓⇓

 

  まとめ

 

本日は、自営業者や個人事業主が病気やケガで働けなくなった時の保障はありますか?についてまとめてみました。

 

自営業者・個人事業主が病気やケガで働けなくなってしまったときの十分な保障がありませんので、貯蓄や保険、付加年金や国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeco)などをうまく活用して保障できるものを検討しておくとよいかもしれません。

 

 

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。参考にしていただけたら幸いです。

 

 

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雇用保険とは、労働者の安定した雇用と雇用の促進を目的とした社会保険制度のひとつであり、政府が管掌する強制保険制度です。

 

 

雇用保険は、

  1. 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給。
     
  2. 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

雇用保険制度の概要https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html

 

雇用保険の体系図
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032rgy-att/2r98520000032rif_1.pdf

 

雇用保険には、労働者への給付事業主への助成金や給付などがあります。

 

 

  労働者への給付

 

雇用保険に加入していることで、失業した場合や収入が減った場合に条件を満たせば「基本手当(失業給付)」「高年齢雇用継続基本給付金」「介護休業給付金」「育児休業給付金」などの給付を受けることができます。

また労働者が職業に関係があり条件に合う教育訓練を受けた場合にも「教育訓練給付金」が受けることができます。

 

失業したときの再就職支援や失業・育児・介護・定年後再雇用などによって収入が減少する労働者の生活を守り、生活を支援するのが雇用保険の大きな目的です。

 

 

  事業主へ助成金や給付の支給

 

雇用保険による雇用の支援は、労働者に対してだけでなく事業所に対しても行われ、労働者を雇用し続けるのが難しい理由ができた場合に、事業主へ雇用を継続するための助成金や給付金などが支給されます。

 

事業主に対する支援としては、障がい者や母子家庭の母親、高齢者など就職が困難だとされている者を雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金や非正規労働者が企業内でキャリアアップするための取り組みを行っている企業に支給されるキャリアアップ助成金などがあげられます。

また、職業経験、技能、知識などが不足しているため安定した就職が難しい求職者を一定の期間試行雇用した企業に給付されるトライアル雇用奨励金なども、雇用保険によるものです。

 

 

  まとめ

 

雇用保険とは、労働者の安定した雇用と雇用の促進を目的とした社会保険制度のひとつであり、政府が管掌する強制保険制度です。

 

また雇用保険には労働者への給付や事業主への助成金や給付などの給付があります。

 

もし雇用保険を利用される場合は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。最後までよんでいただきありがとうございます。

 

 

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障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。障害者就業・生活支援センターは名称が長いため、「なかぽつ」や「なかぽつセンター」と呼ばれることもあります。概要については、コチラ⇓⇓⇓をご参照下さい。

 

 

  利用対象者

 

身体障害、知的障害、知的障害、精神障害、難病の障害などをお持ちの方。原則は障害者手帳の取得者または申請中の人が対象となります。

 

 

原則、労働年齢は「15歳以上65歳未満」を対象としていますが、年齢制限がない場合や地域によって異なる場合もありますので、確認してみましょう。

 

 

  利用までの流れ

 

電話をする。

 

 

面談日程を予約する。

 

 

面談・登録を行う。

 

 

支援プログラムの作成

 

 

職業訓練・就職活動準備

 

 

就職

 

 

職場定着支援

 

 

  支援内容は?

 

●求職者への支援

就業面での支援

・ 就職に向けた準備支援。(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・ 就職活動の支援。
・ 職場定着に向けた支援。
・ 個々の障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
・ 関係機関との連絡調整(ハローワーク、自治体、特別支援学校、地域障害者職業センター等の関係機関と連携して、障害のある方の就業面および生活面の一体的な支援。)

生活面の支援

・日常生活、地域生活に関する助言( 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言。)
・ 住居、年金の申請や福祉サービスの利用、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言。
・ 関係機関との連絡調整。

事業主の方への支援

<企業の方への雇用全般の支援>
・個々の企業のニーズに応じて、雇用前後の支援以外に、情報提供、コーディネート。
・雇用に関する相談。
・定着に関する相談。

  神奈川県内の施設について

 

神奈川県には8か所設置されています。
県内の障害者就労支援・生活支援センターの施設一覧についてはコチラ⇓⇓⇓をご参照ください。

厚生労働省 神奈川県労働局 神奈川県内障害者就労支援・生活支援センター概要

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001422875.pdf

  まとめ

 

本日は、障害者就労支援・生活支援センター(障害者就労支援・生活支援センター、利用対象、支援内容、利用までの流れ、神奈川県内の施設)などについてまとめました。

 

障害者就業・生活支援センター(別名:なかぽつ、なかぽつセンター)は、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

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障害者雇用枠に限定した就職を希望する人と採用を希望する企業が一堂に会する就職面接会です。定期的に開催されてはいますが、ハローワークを利用していないと、なかなか情報が入ってきません。障害者対象の面接会には、どのようなものがあるのかご紹介します。

 

 規模と開催頻度、出展企業と職種

 システム開発やプログラム補助などIT系の仕事や、建設 

 業、接客業での募集も毎回見られる。

  • 小規模の面接会
    ・会議室1社から数社
    ・月1回ほど開催。 
    ・事前求人一覧が公開。
     
  • 大規模の面接会
    ・大規模コンベンション施設 200社以上
    ・年1-2回ほど開催。
    ・有名企業、建設会社、大学などの出展。
    ・募集職種は一般事務職や販売、清掃が中心とはいえ、

 参加までの流れ

1)予約

まずは事前申込みを済ませる。
*当日に参加登録できる場合もありますが、混雑し待ち時間が長くなる。

  • ハローワーク主催の場合、障害者就職面接会についての情報はハローワークやハローワークのホームページで得られる。参加申込みは最寄りのハローワーク窓口で行う。
     
  • 民間事業者が主催の場合、合同面接会の公式ページにある参加申込み用のページから申し込み、その後、郵送で案内状や参加証などを受け取る。

2)必要書類の準備と面接対策

  • 必要書類:履歴書や職務経歴書の準備、障害者手帳のコピーなどを用意しておく。
     
  • 面接対策:仕事の経験の有無と年数、障害の治療状況、必用な配慮、週の就労時間など

 

 


 

3)当日の服装、持参するもの

服装:スーツ。*スーツに準じた清潔な服装。

持参するもの:履歴書・職務経歴書(職歴があれば)各5部

       障害者手帳や判定書

       障害者手帳や判定書のコピー 5部

       面接会の案内状・参加証

       飲み物(ペットボトルや水筒)

       自分用のメモとペンなど

       小銭(履歴書などのコピー代)

 


4)会場到着

入口で参加証を見せて名札を受け取る。

 

 

名札をつけて会場に入る。



参加者ガイダンスなどを聞く。各企業ブースが開くまでの待ち時間に、トイレの場所・コピー機の場所・休憩できる場所を確認しておく。

 

 

面接を受けたい企業のブース前に並び、面接の順番を待つ。

*大規模面接会では番号札制の場合がある。

*番号札制の場合は、番号札をとって面接の順番を待つ。

*人気企業は待ち時間が長くなる。


 

面接が始まったら、企業の担当者の質問に答える。志望動機やあなたのもつ能力・長所について話したり、障害について説明したりできるよう、事前にメモをつくっておくと便利。

 

 

受けたい面接を全て受け終わるか終了時刻になったら、会場の受付で書類に記入して名札と共に返却し、会場を出る。

*採否は、後日あらためて知らされる。

 

 参加メリットとデメリット

メリット

  • 半日で多くの企業を回れる。
  • 障害へのサポート体制が整っている。
  • 書類選考がなく必ず担当者に会える。
  • 就職面接の傾向を体感できる。
     

デメリット

  • 会場最寄りの駅やバス停などに近くなるほど混雑する。
  • 会場内の混雑。
  • 人気企業の待ち時間が長い。
  • 時間が短すぎて伝えたいことや知りたいことが中途半端になりやすい。

 

 まとめ

 

本日は、障害者就職面接会(障害者就職面接会規模と開催頻度、出展企業と職種参加までの流れ、メリットとデメリット)について説明しました。


参加をご検討されている方は参考にしていただければ幸いです。

 

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転職エージェントとは、転職希望者と中途採用をしたい企業をマッチングしてくれるサービスを提供する業者のことを言います。

 

転職エージェントに登録を行うと、ほとんどの場合専任のアドバイザーが求職の受付から転職まで全ての場面においてサポートを行ってくれます。

 

  障害者のための転職エージェント

 

障害者のための転職エージェントは、求職者の障害にあわせたサポートを行ってくれます。自分の障害をオープンにして転職する障害者雇用に特化した転職エージェントを利用することをおすすめします。

 

 利用のメリット

  • 各種サービスを無料で受けることができる。
  • 障害の程度に応じた転職先を紹介。
  • 求人情報の提供。(応募者の状況や要望を聞いたうえで適切な求人情報を紹介してくれるため、応募者と企業のミスマッチが少なくなる)。
  • 非公開求人を紹介。
  • 応募書類の添削や模擬面接。
  • 履歴書・職務経歴書の基本的なフォーマットの作成。
  • 応募先企業に合わせた内容の調整。
  • 入社後もアドバイザーのサポートを受けられる。
     

転職先の紹介、求人情報の提供、応募手続きや面接対策、入社後のサポートなど多岐にわたります。またこれらの各種サービスを無料で受けられることも大きなメリットとなります。

 

 利用のデメリット

  • 地方の転職には不向き。
  • 求職者の希望に沿わない企業を紹介する場合もある。
  • 担当してくれるアドバイザーの力量によって、転職が大きく左右される。
     

これらのデメリットを防ぐためにも、一つの転職エージェントに絞るのではなく、複数のエージェントに登録しておくことで、アドバイザーやエージェントの比較もでき、リスク削減を図ることができます。

 

 転職エージェント会員登録~入社までの流れ

 

  1. 会員登録。
    *利用を希望する障害者専門の転職エージェントにインターネットで登録する。登録内容は氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、障害の種類や障害者手帳の等級など


     
  2. 連絡がくる。
    *転職エージェントから転職相談の実施についてメールor電話連絡があります。


     
  3. ヒアリング。
    *登録内容についてヒアリングが行われます。


     
  4. 面談。
    *アドバイザーとの面談。1~2時間程度行われる。
    *求人を紹介。


     
  5. 応募手続き。
    *応募したいと思った企業が決まったら、アドバイザーを通して応募手続きを行います。
    *必要書類の作成や面接に関するアドバイスを受けることもできます。


     
  6. 面接選考前。
    *面接の進め方に関するアドバイスを受けたり、模擬面接を受けたりもできます。


     
  7. 採用試験。
    *採用試験が終了後は、転職希望者が評価されたポイントを企業側に確認して本人にフィードバックしてくれるため、万が一不採用になっても次の機会に生かすことができます。


     
  8. 内定。
    *内定後も、入社までの間に聞きたいことや不安になったことなどアドバイザーに相談できる。


     
  9. 入社。
    *入社後に企業へのイメージとのギャップを感じたり、困った点が出てきたとしても、アドバイザーに相談できる。
    *安定して働き続けることができるように、入社後もアドバイザーのサポートを受けられる。

 

 まとめ

 

本日は、障害者のための転職エージェントについてメリットとデメリット、利用の流れなどについてまとめました。

 

障害があっても働きたい、でもどのように仕事を探したらいいか分からない方は障害者に特化した転職エージェントを利用してみるのもよいかもしれません。最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

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ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が全国500カ所以上に設置する公共職業安定所のことです。

 

 

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとしての役割を担う、国(厚生労働省)の機関です。

 

ハローワークでは、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。

 

 

 全国のハローワーク

 

お近くのハローワークをお探しの方はコチラをご参照下さい。

 

 

 利用可能時間

 

原則8:30~17:15(平日)です。

 

初めて相談する時や、雇用保険の手続を行いたい時などは、手続に時間がかかることがあるようです。おすすめのご利用時間帯は、以下の通りです。

 

・職業相談/職業紹介/雇用保険の受給資格決定

 平日9:00~17:00

   

・失業等給付を受けるための最初の手続き

 平日おおよそ16:00まで
 

 

※一部の施設では平日夜間や土曜日の利用も可能です。

(雇用保険の手続はできませんので、ご注意ください。)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/h24_enchoshisetsu_itiran.pdf

 

 サービスについて

 

求職者に向けて職業相談・職業紹介、雇用保険・公的職業訓練等を行っています。

 

・職業相談・職業紹介

求職者に対し、就職活動の進め方や職業選択・職業生活設計などの相談(キャリアコンサルティング)を行う他、全国ネットワークを活用した職業紹介を実施し、求職者の仕事探しを支援しています。

 

・就職活動の進め方の相談
履歴書をはじめとした応募書類の作り方、面接の受け方など、プロの職員による、すぐに役立つアドバイスを行っています。

 

・キャリアコンサルティング
どのような仕事を選べばよいか迷っている方には、興味・関心や職業経験の振り返りなど、職業選択についてのアドバイスを行っています。

 

・全国ネットワークを活用した職業紹介

求人情報は、各ハローワークとインターネットで公開しています。ハローワークの相談窓口でも、希望条件に合った求人を一緒に探すお手伝いをしています。また、ハローワークの窓口では、企業に対し、詳しい求人条件を確認したり、応募条件の緩和の働きかけも行っています。

 

・就職活動に役立つセミナー

面接対策や応募書類の作成方法、適職探しのヒント、ビジネスマナー、業界研究など様々な就職支援セミナーを実施しています。

 

・職業訓練の受講案内

ハローワークでは、希望する仕事に就くために必要なスキルや知識を身につけたい方に、受講料無料の公的な職業訓練(ハロートレーニング)の受講の案内をしています。

 

・その他のサービス(主なもの)

  • 就職面接会や企業説明会などを随時開催しています。
  • 子育て中の方のためにキッズスペースを備えたマザーズコーナーの整備を進めています。
  • 就職氷河期世代で正社員を希望する方、高齢の方、障害がある方、外国人などに専門的な支援を行う窓口を整備しています。
  • 専門家(臨床心理士、弁護士等)による巡回相談を実施しています。

 

 雇用保険・公的職業訓練等

 

求職者向けに雇用保険の手続き・公的職業訓練(ハロートレーニング)の紹介を行っています。

 

・雇用保険の手続き

雇用保険の手続きも行っています。雇用保険制度は、労働者が失業した場合に、セーフティネットとして、その生活の安定と早期再就職の促進のために、給付を行うものです。雇用保険の失業等給付とは、次の仕事が見つかるまでの間に前職の給料の50~80%が支給される制度です。

 

 

・公的職業訓練(ハロートレーニング)

 

希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得することができる公的制度です。

 

訓練を受講できる場所は全国各地にあり、事務、IT、建設・製造、介護、デザイン、Web設計など様々な分野の講座が開かれています。また、資格が得られるものも多くあり、訓練を受講しながら、一定の要件を満たせば、給付金や手当を受け取ることができます。

 

受講料は原則無料。訓練中も訓練後も、ハローワークで就職サポートが受けられます。職業訓練の対象者は、離職者・在職者・学卒者などさまざまです。

 

 

 専門的な相談ができる様々なハローワーク

 

 まとめ

 

ハローワークは厚生労働省が全国500カ所以上に設置する公共職業安定所です。

 

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援を行う国(厚生労働省)の機関です。

 

地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。

 

 

ハローワークでは様々なサービスを利用いただけますので、就労でお困りの際はぜひご利用してみて下さい。最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

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障害がある方が仕事を探そうとする場合どのように仕事を探せばよいのかについてまとめてみます。

 

 

障害者の方が仕事を探す方法を5つ紹介します。

1,ハローワーク
2,転職エージェント
3,人材紹介会社
4,障害者就職面接会
5,障害者就労支援・生活支援センター

 

 ハローワーク

 

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとしての役割を担う、国(厚生労働省)の機関です。

 

 

ハローワークでは、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。

厚生労働省 ハローワークとは

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

 

障害者に特化した専門スタッフが常駐しているハローワークもあります。また近くのハローワークに行けなくても簡単にインターネットサービスを利用して求人検索もできますので、ぜひ利用してみて下さい。

 

 転職エージェント

 

転職業界における仲介人です。

 

転職したい人と採用を行いたい企業とをマッチングさせるサービスを提供してくれる業者のことです。

 

障害者に特化した転職支援サービス、障がいをお持ちの方が働きやすい職場の厳選、障がいをお持ちの方専門のコンサルタントがいるなど転職をサポートしてくれ、障害を抱えながら働き、転職を考えている人が利用することが可能です。

 

 人材紹介会社

 

厚生労働大臣から許可を受けた「有料職業紹介所」のことで、す。

 

「人材を採用したい企業」と「仕事を探している人」をマッチングさせる有料サービスです。

 

採用したい企業と働きたい転職希望者のマッチング(仲介)を行い、両者の雇用契約成立をサポートするサービスを提供しています。人材紹介会社の役割はマッチングから選考のサポートまでで、雇用契約は企業と転職希望者との間で結ばれるため、採用活動を支援するサービスという位置づけです。

 

 

 

 障害者就職面接会

 

就職を希望する人と採用を希望する企業が一堂に会する就職面接会です。

 

 

実際は会議室で行われる数社程度のものから、大規模コンベンション施設で行われる200社以上のものまで、さまざまな面接会があります。ハローワーク主催の障害者就職面接会の場合、比較的小さな規模ではブロックごとの就職面接会があり、200社ほどの大きな規模では広域の就職面接会があります。東京都では例年2月・7月・9月〜10月に開催されます。

障がい者と仕事マガジン 障害者就職面接会とは

 

https://shigoto4you.com/shogaisya_mensetsukai_merit/

 

 

 障害者就労支援・生活支援センター

 

障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

厚生労働省 障害者就業・生活支援センターについて

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001242593.pdf

 

令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001242595.pdf

 

 まとめ

 

障害がある方が仕事を探そうとする場合どのように仕事を探せばよいのかについてまとめてみました。

 

障害者の方が仕事を探す方法を5つ紹介しました。

1,ハローワーク
2,転職エージェント
3,人材紹介会社
4,障害者就職面接会
5,障害者就労支援・生活支援センター


障害があるけど仕事をしたいと思う方は、上記の方法を利用して探してみてはいかがでしょうか?最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

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