障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。障害者就業・生活支援センターは名称が長いため、「なかぽつ」や「なかぽつセンター」と呼ばれることもあります。概要については、コチラ⇓⇓⇓をご参照下さい。

 

 

  利用対象者

 

身体障害、知的障害、知的障害、精神障害、難病の障害などをお持ちの方。原則は障害者手帳の取得者または申請中の人が対象となります。

 

 

原則、労働年齢は「15歳以上65歳未満」を対象としていますが、年齢制限がない場合や地域によって異なる場合もありますので、確認してみましょう。

 

 

  利用までの流れ

 

電話をする。

 

 

面談日程を予約する。

 

 

面談・登録を行う。

 

 

支援プログラムの作成

 

 

職業訓練・就職活動準備

 

 

就職

 

 

職場定着支援

 

 

  支援内容は?

 

●求職者への支援

就業面での支援

・ 就職に向けた準備支援。(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・ 就職活動の支援。
・ 職場定着に向けた支援。
・ 個々の障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
・ 関係機関との連絡調整(ハローワーク、自治体、特別支援学校、地域障害者職業センター等の関係機関と連携して、障害のある方の就業面および生活面の一体的な支援。)

生活面の支援

・日常生活、地域生活に関する助言( 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言。)
・ 住居、年金の申請や福祉サービスの利用、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言。
・ 関係機関との連絡調整。

事業主の方への支援

<企業の方への雇用全般の支援>
・個々の企業のニーズに応じて、雇用前後の支援以外に、情報提供、コーディネート。
・雇用に関する相談。
・定着に関する相談。

  神奈川県内の施設について

 

神奈川県には8か所設置されています。
県内の障害者就労支援・生活支援センターの施設一覧についてはコチラ⇓⇓⇓をご参照ください。

厚生労働省 神奈川県労働局 神奈川県内障害者就労支援・生活支援センター概要

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001422875.pdf

  まとめ

 

本日は、障害者就労支援・生活支援センター(障害者就労支援・生活支援センター、利用対象、支援内容、利用までの流れ、神奈川県内の施設)などについてまとめました。

 

障害者就業・生活支援センター(別名:なかぽつ、なかぽつセンター)は、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

フォローしてね!

障害者雇用枠に限定した就職を希望する人と採用を希望する企業が一堂に会する就職面接会です。定期的に開催されてはいますが、ハローワークを利用していないと、なかなか情報が入ってきません。障害者対象の面接会には、どのようなものがあるのかご紹介します。

 

 規模と開催頻度、出展企業と職種

 システム開発やプログラム補助などIT系の仕事や、建設 

 業、接客業での募集も毎回見られる。

  • 小規模の面接会
    ・会議室1社から数社
    ・月1回ほど開催。 
    ・事前求人一覧が公開。
     
  • 大規模の面接会
    ・大規模コンベンション施設 200社以上
    ・年1-2回ほど開催。
    ・有名企業、建設会社、大学などの出展。
    ・募集職種は一般事務職や販売、清掃が中心とはいえ、

 参加までの流れ

1)予約

まずは事前申込みを済ませる。
*当日に参加登録できる場合もありますが、混雑し待ち時間が長くなる。

  • ハローワーク主催の場合、障害者就職面接会についての情報はハローワークやハローワークのホームページで得られる。参加申込みは最寄りのハローワーク窓口で行う。
     
  • 民間事業者が主催の場合、合同面接会の公式ページにある参加申込み用のページから申し込み、その後、郵送で案内状や参加証などを受け取る。

2)必要書類の準備と面接対策

  • 必要書類:履歴書や職務経歴書の準備、障害者手帳のコピーなどを用意しておく。
     
  • 面接対策:仕事の経験の有無と年数、障害の治療状況、必用な配慮、週の就労時間など

 

 


 

3)当日の服装、持参するもの

服装:スーツ。*スーツに準じた清潔な服装。

持参するもの:履歴書・職務経歴書(職歴があれば)各5部

       障害者手帳や判定書

       障害者手帳や判定書のコピー 5部

       面接会の案内状・参加証

       飲み物(ペットボトルや水筒)

       自分用のメモとペンなど

       小銭(履歴書などのコピー代)

 


4)会場到着

入口で参加証を見せて名札を受け取る。

 

 

名札をつけて会場に入る。



参加者ガイダンスなどを聞く。各企業ブースが開くまでの待ち時間に、トイレの場所・コピー機の場所・休憩できる場所を確認しておく。

 

 

面接を受けたい企業のブース前に並び、面接の順番を待つ。

*大規模面接会では番号札制の場合がある。

*番号札制の場合は、番号札をとって面接の順番を待つ。

*人気企業は待ち時間が長くなる。


 

面接が始まったら、企業の担当者の質問に答える。志望動機やあなたのもつ能力・長所について話したり、障害について説明したりできるよう、事前にメモをつくっておくと便利。

 

 

受けたい面接を全て受け終わるか終了時刻になったら、会場の受付で書類に記入して名札と共に返却し、会場を出る。

*採否は、後日あらためて知らされる。

 

 参加メリットとデメリット

メリット

  • 半日で多くの企業を回れる。
  • 障害へのサポート体制が整っている。
  • 書類選考がなく必ず担当者に会える。
  • 就職面接の傾向を体感できる。
     

デメリット

  • 会場最寄りの駅やバス停などに近くなるほど混雑する。
  • 会場内の混雑。
  • 人気企業の待ち時間が長い。
  • 時間が短すぎて伝えたいことや知りたいことが中途半端になりやすい。

 

 まとめ

 

本日は、障害者就職面接会(障害者就職面接会規模と開催頻度、出展企業と職種参加までの流れ、メリットとデメリット)について説明しました。


参加をご検討されている方は参考にしていただければ幸いです。

 

フォローしてね…

転職エージェントとは、転職希望者と中途採用をしたい企業をマッチングしてくれるサービスを提供する業者のことを言います。

 

転職エージェントに登録を行うと、ほとんどの場合専任のアドバイザーが求職の受付から転職まで全ての場面においてサポートを行ってくれます。

 

  障害者のための転職エージェント

 

障害者のための転職エージェントは、求職者の障害にあわせたサポートを行ってくれます。自分の障害をオープンにして転職する障害者雇用に特化した転職エージェントを利用することをおすすめします。

 

 利用のメリット

  • 各種サービスを無料で受けることができる。
  • 障害の程度に応じた転職先を紹介。
  • 求人情報の提供。(応募者の状況や要望を聞いたうえで適切な求人情報を紹介してくれるため、応募者と企業のミスマッチが少なくなる)。
  • 非公開求人を紹介。
  • 応募書類の添削や模擬面接。
  • 履歴書・職務経歴書の基本的なフォーマットの作成。
  • 応募先企業に合わせた内容の調整。
  • 入社後もアドバイザーのサポートを受けられる。
     

転職先の紹介、求人情報の提供、応募手続きや面接対策、入社後のサポートなど多岐にわたります。またこれらの各種サービスを無料で受けられることも大きなメリットとなります。

 

 利用のデメリット

  • 地方の転職には不向き。
  • 求職者の希望に沿わない企業を紹介する場合もある。
  • 担当してくれるアドバイザーの力量によって、転職が大きく左右される。
     

これらのデメリットを防ぐためにも、一つの転職エージェントに絞るのではなく、複数のエージェントに登録しておくことで、アドバイザーやエージェントの比較もでき、リスク削減を図ることができます。

 

 転職エージェント会員登録~入社までの流れ

 

  1. 会員登録。
    *利用を希望する障害者専門の転職エージェントにインターネットで登録する。登録内容は氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、障害の種類や障害者手帳の等級など


     
  2. 連絡がくる。
    *転職エージェントから転職相談の実施についてメールor電話連絡があります。


     
  3. ヒアリング。
    *登録内容についてヒアリングが行われます。


     
  4. 面談。
    *アドバイザーとの面談。1~2時間程度行われる。
    *求人を紹介。


     
  5. 応募手続き。
    *応募したいと思った企業が決まったら、アドバイザーを通して応募手続きを行います。
    *必要書類の作成や面接に関するアドバイスを受けることもできます。


     
  6. 面接選考前。
    *面接の進め方に関するアドバイスを受けたり、模擬面接を受けたりもできます。


     
  7. 採用試験。
    *採用試験が終了後は、転職希望者が評価されたポイントを企業側に確認して本人にフィードバックしてくれるため、万が一不採用になっても次の機会に生かすことができます。


     
  8. 内定。
    *内定後も、入社までの間に聞きたいことや不安になったことなどアドバイザーに相談できる。


     
  9. 入社。
    *入社後に企業へのイメージとのギャップを感じたり、困った点が出てきたとしても、アドバイザーに相談できる。
    *安定して働き続けることができるように、入社後もアドバイザーのサポートを受けられる。

 

 まとめ

 

本日は、障害者のための転職エージェントについてメリットとデメリット、利用の流れなどについてまとめました。

 

障害があっても働きたい、でもどのように仕事を探したらいいか分からない方は障害者に特化した転職エージェントを利用してみるのもよいかもしれません。最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

フォローしてね…

 

 

ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が全国500カ所以上に設置する公共職業安定所のことです。

 

 

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとしての役割を担う、国(厚生労働省)の機関です。

 

ハローワークでは、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。

 

 

 全国のハローワーク

 

お近くのハローワークをお探しの方はコチラをご参照下さい。

 

 

 利用可能時間

 

原則8:30~17:15(平日)です。

 

初めて相談する時や、雇用保険の手続を行いたい時などは、手続に時間がかかることがあるようです。おすすめのご利用時間帯は、以下の通りです。

 

・職業相談/職業紹介/雇用保険の受給資格決定

 平日9:00~17:00

   

・失業等給付を受けるための最初の手続き

 平日おおよそ16:00まで
 

 

※一部の施設では平日夜間や土曜日の利用も可能です。

(雇用保険の手続はできませんので、ご注意ください。)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/h24_enchoshisetsu_itiran.pdf

 

 サービスについて

 

求職者に向けて職業相談・職業紹介、雇用保険・公的職業訓練等を行っています。

 

・職業相談・職業紹介

求職者に対し、就職活動の進め方や職業選択・職業生活設計などの相談(キャリアコンサルティング)を行う他、全国ネットワークを活用した職業紹介を実施し、求職者の仕事探しを支援しています。

 

・就職活動の進め方の相談
履歴書をはじめとした応募書類の作り方、面接の受け方など、プロの職員による、すぐに役立つアドバイスを行っています。

 

・キャリアコンサルティング
どのような仕事を選べばよいか迷っている方には、興味・関心や職業経験の振り返りなど、職業選択についてのアドバイスを行っています。

 

・全国ネットワークを活用した職業紹介

求人情報は、各ハローワークとインターネットで公開しています。ハローワークの相談窓口でも、希望条件に合った求人を一緒に探すお手伝いをしています。また、ハローワークの窓口では、企業に対し、詳しい求人条件を確認したり、応募条件の緩和の働きかけも行っています。

 

・就職活動に役立つセミナー

面接対策や応募書類の作成方法、適職探しのヒント、ビジネスマナー、業界研究など様々な就職支援セミナーを実施しています。

 

・職業訓練の受講案内

ハローワークでは、希望する仕事に就くために必要なスキルや知識を身につけたい方に、受講料無料の公的な職業訓練(ハロートレーニング)の受講の案内をしています。

 

・その他のサービス(主なもの)

  • 就職面接会や企業説明会などを随時開催しています。
  • 子育て中の方のためにキッズスペースを備えたマザーズコーナーの整備を進めています。
  • 就職氷河期世代で正社員を希望する方、高齢の方、障害がある方、外国人などに専門的な支援を行う窓口を整備しています。
  • 専門家(臨床心理士、弁護士等)による巡回相談を実施しています。

 

 雇用保険・公的職業訓練等

 

求職者向けに雇用保険の手続き・公的職業訓練(ハロートレーニング)の紹介を行っています。

 

・雇用保険の手続き

雇用保険の手続きも行っています。雇用保険制度は、労働者が失業した場合に、セーフティネットとして、その生活の安定と早期再就職の促進のために、給付を行うものです。雇用保険の失業等給付とは、次の仕事が見つかるまでの間に前職の給料の50~80%が支給される制度です。

 

 

・公的職業訓練(ハロートレーニング)

 

希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識などを習得することができる公的制度です。

 

訓練を受講できる場所は全国各地にあり、事務、IT、建設・製造、介護、デザイン、Web設計など様々な分野の講座が開かれています。また、資格が得られるものも多くあり、訓練を受講しながら、一定の要件を満たせば、給付金や手当を受け取ることができます。

 

受講料は原則無料。訓練中も訓練後も、ハローワークで就職サポートが受けられます。職業訓練の対象者は、離職者・在職者・学卒者などさまざまです。

 

 

 専門的な相談ができる様々なハローワーク

 

 まとめ

 

ハローワークは厚生労働省が全国500カ所以上に設置する公共職業安定所です。

 

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援を行う国(厚生労働省)の機関です。

 

地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。

 

 

ハローワークでは様々なサービスを利用いただけますので、就労でお困りの際はぜひご利用してみて下さい。最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

フォローしてね!

 

 

障害がある方が仕事を探そうとする場合どのように仕事を探せばよいのかについてまとめてみます。

 

 

障害者の方が仕事を探す方法を5つ紹介します。

1,ハローワーク
2,転職エージェント
3,人材紹介会社
4,障害者就職面接会
5,障害者就労支援・生活支援センター

 

 ハローワーク

 

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとしての役割を担う、国(厚生労働省)の機関です。

 

 

ハローワークでは、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。

厚生労働省 ハローワークとは

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

 

障害者に特化した専門スタッフが常駐しているハローワークもあります。また近くのハローワークに行けなくても簡単にインターネットサービスを利用して求人検索もできますので、ぜひ利用してみて下さい。

 

 転職エージェント

 

転職業界における仲介人です。

 

転職したい人と採用を行いたい企業とをマッチングさせるサービスを提供してくれる業者のことです。

 

障害者に特化した転職支援サービス、障がいをお持ちの方が働きやすい職場の厳選、障がいをお持ちの方専門のコンサルタントがいるなど転職をサポートしてくれ、障害を抱えながら働き、転職を考えている人が利用することが可能です。

 

 人材紹介会社

 

厚生労働大臣から許可を受けた「有料職業紹介所」のことで、す。

 

「人材を採用したい企業」と「仕事を探している人」をマッチングさせる有料サービスです。

 

採用したい企業と働きたい転職希望者のマッチング(仲介)を行い、両者の雇用契約成立をサポートするサービスを提供しています。人材紹介会社の役割はマッチングから選考のサポートまでで、雇用契約は企業と転職希望者との間で結ばれるため、採用活動を支援するサービスという位置づけです。

 

 

 

 障害者就職面接会

 

就職を希望する人と採用を希望する企業が一堂に会する就職面接会です。

 

 

実際は会議室で行われる数社程度のものから、大規模コンベンション施設で行われる200社以上のものまで、さまざまな面接会があります。ハローワーク主催の障害者就職面接会の場合、比較的小さな規模ではブロックごとの就職面接会があり、200社ほどの大きな規模では広域の就職面接会があります。東京都では例年2月・7月・9月〜10月に開催されます。

障がい者と仕事マガジン 障害者就職面接会とは

 

https://shigoto4you.com/shogaisya_mensetsukai_merit/

 

 

 障害者就労支援・生活支援センター

 

障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

厚生労働省 障害者就業・生活支援センターについて

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001242593.pdf

 

令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001242595.pdf

 

 まとめ

 

障害がある方が仕事を探そうとする場合どのように仕事を探せばよいのかについてまとめてみました。

 

障害者の方が仕事を探す方法を5つ紹介しました。

1,ハローワーク
2,転職エージェント
3,人材紹介会社
4,障害者就職面接会
5,障害者就労支援・生活支援センター


障害があるけど仕事をしたいと思う方は、上記の方法を利用して探してみてはいかがでしょうか?最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

フォローしてね

就労定着支援とは、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され、就労移行支援等の職場定着の義務・努力義務である6か月を経過した者に対して、就労の継続を図るために、障害者を雇用した事業所、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を行う。

 

 利用者

 

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により日常生活又は社会生活上の課題が生じている者であって、一般就労後6ヵ月を経過した者

 

 サービス内容は?

 

  • 障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。
     
  • 利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月1回以上は障害者との対面相当の支援。
     
  • 月1回以上は企業訪問を行うよう努める。
     

厚生労働省 就労系障害福祉サービス概要https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf

 

 利用できる期間は?

 

最長3年間(1年ごとに支給決定期間を更新)
※就職後7ヵ月目~3年6ヵ月目まで利用可能。

 

 利用までの流れは?

 

1,サービス申込受付

「就労定着支援サービス」の利用申込を受付け、サービス利用にあたって契約を締結します。

 

 

2,サービス開始(7ケ月~)

就労定着支援計画に基づき、職場訪問や面談を通じて安定的かつ長期的に働けるよう支援します。生活面での課題を把握し、就業先の企業担当者や医療機関などと連絡を取りながら、生活リズムや体調管理などの支援を行います。

 

 

3,契約更新

就労定着支援サービスは1年ごとの更新となります。

 

 

4,契約終了

障害者就業・生活支援センターの利用を希望される場合は引継ぎを行い契約終了。

 

 

 利用料金は?

 

基本的には1割負担で利用可能。

 

就労移行支援や就労継続支援事業所のサービスと同様の料金体系で、本人の前年の収入状況などにより自己負担額は異なりますが、基本的には1割負担で利用でき、就労移行支援事業所に通所していて収入が発生していなかったり、納税の金額が一定額以下だったりした場合などは、自己負担が発生するのは就労定着支援を利用して2年目からということが多いです。

 

ただ、詳細な料金体系は自治体により異なります。具体的な料金を知りたい場合は、自治体の窓口で聞いてみましょう。

 

  • 生活保護受給世帯…0円
  • 市町村民税非課税世帯(注1)…0円
  • 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
  • 上記以外…37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。 

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。 (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

 

引用:厚生労働省 障害者の利用負担

 

 

 

 まとめ

 

本日は、就労定着支援について利用者、サービス内容、利用期間、流れなどについてまとめてみました。

 

就労後に各課題(日常生活及び社会生活)が生じて就労継続が難しいと感じる方は、就労定着支援を利用することで必要となる支援を受けることが出来ますので是非ご相談してみてはいかがでしょうか?

 

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。参考にしていただけたら幸いです。

フォローしてね…

就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.htm

 

 利用者

  • 一般就労したいと考えている方
  • 65歳未満の方
  • 精神、知的、発達、身体に障がいのある方
  • 障害者総合支援法の対象疾病となっている方

    厚生性労働省 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)

    https://www.mhlw.go.jp/content/001184975.pdf

 

*障がい者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断により利用することができます。

 

 サービス内容は?

 

通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、

  1. 生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練。
  2. 求職活動に関する支援。
  3. その適性に応じた職場の開拓。
  4. 就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。

厚生労働省 就労移行支援

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf

 

 利用できる期間は?

 

利用期間としては、原則最長2年(24か月)の期間となります。


※ 市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能。

 

 利用までの流れは?

 

1,お住まいの市町村区の役所に相談。
・自宅から通える範囲内にある事業所を紹介してもらう。
・インターネットで検索する方法もあります。

 

 

2,事業所へ見学。
・事業所内の雰囲気や取り組んでいるプログラム内容、利用者の様子やスタッフの対応などを確認。

 

 

3,事業所の検討。
・利用する事業所が複数あって悩む場合は、しっかり比較検討しましょう。

 

 

4,市区町村で受給書の申請。
・障害福祉サービス受給者証を発行してもらうにお住いの市区町村の障害福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きを行います。
 

※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。

 

 

5,受給者証の発行後
・利用する事業所と利用契約を結ぶ。

 

 

6,支援スタート。
・事業所スタッフが「個別支援計画」を作成、
・支援計画に沿って、就職を目指したカリキュラムを実施。

 

 利用料金は?

 

月ごとの利用者負担には上限があります。

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 

≪区分 世帯の収入状況 負担上限月額≫

  • 生活保護 生活保護受給世帯 0円
  • 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
  • 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。9,300円
  • 一般2 上記以外 37,200円
     

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者。
  • 障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯。

厚生労働省 障害者の利用者負担

 

 

 

 交通費は?

 

原則として交通費は自己負担となります。

※一部の事業所や自治体では一定の基準を満たす方を対象に交通費の助成金を出している場合もあるようです。詳しくは事業所やお近くの自治体の行政窓口に確認が必要になります。

 

 工賃(賃金)は?

 

原則として工賃(賃金)の支給はありません。

 

就労移行支援は一般企業で働くことを目指して、就労のためのサポートや訓練を受けることを目的としているので、賃金や工賃などは基本的に支払われません。

 

※事業所によっては、収入を得る経験をすることで仕事に対する達成感や充実感を経験したり、金銭管理を学ぶことを目的として工賃を払うところもあります。

 

 

 まとめ

 

本日は、就労移行支援について利用者、サービス内容、申請までの流れ、利用料、工賃などについてまとめてみました。最後まで読んでいただきありがとうございました。参考にしていただければ幸いです。

 

 

フォローしてね!

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供。その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。

 

 利用者

  • 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者。
     
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者。
     
  • 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者。
 
    ※65歳以上の方も要件を満たせば利用可能。

 サービス内容は?

  • 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援を行っています。
     
  • 働くために必要な能力を身に付けられるよう訓練をしたり、利用者の個性や得意分野を引き出しながら作業のサポートを行います。作業内容については、事業所によって様々です。
     

具体的な作業内容例

  • パソコンでのデータ入力作業
  • カフェやレストランのホールスタッフ
  • 商品の梱包作業
  • 農作物の栽培、パック詰め、出荷作業
  • 清掃作業
  • 配達、宅配補助作業etc

厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

 

 

厚生労働省 就労系障害福祉サービス概要https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf

 利用できる期間は?

 

原則制限はありません。

 

 利用までの流れは?

 

1.ハローワーク申込み

ハローワークにて、申し込みをすることが前提となります。紹介状をもらってください。

 

 

2.事業所見学・面接⇒事業所の検討

事業所内の雰囲気や取り組んでいるプログラム内容、利用者の様子やスタッフの対応などを確認し、利用希望の事業所を比較検討する。

 

 

3.市区町村で受給書の申請

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。サービスの利用を希望される場合、市区町村の障害福祉管轄局へ利用申請をします。

 

 

4.認定調査
 
市区町村の認定調査員と面接を行います。全国共通の質問表により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。

 

 

5.サービス等利用計画書」(セルフプラン)の作成

サービスを利用する場合、目標などを定めた計画(サービス等利用計画案)を作成する必要があります。
 

*作成は指定特定相談支援事業者に依頼することができます。

 

 

6.「サービス等利用計画書」(セルフプラン)の提出

区役所福祉課(支所区民福祉課)あるいは保健所保健予防課に、作成したサービス等利用計画案を提出します。

 

 

7.個別支援計画書の策定
  
ご本人(または代理人の方)と一緒に就労するための個別の支援計画書を策定します。

 


8.支給決定 福祉サービスの受給者証交付

上記により、市区町村より支給決定、交付がなされます。 

 

 

9.サービス利用の契約

1~8の流れで、雇用に至ります。

 

 

10.就業

継続支援A型の就労を開始します。

 利用料金は?

 

事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっています。


以下が世帯の収入状況別の自己負担月額の上限ですので、参考にしてみてください。

 

  • 生活保護受給世帯…0円
  • 市町村民税非課税世帯(注1)…0円
  • 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
     

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
上記以外…37,200円

 

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

厚生労働省 障害者の利用負担

 

 

 交通費は?

原則として利用者さん自身の自己負担となります。そのため、事業者は「訓練等給付金」からも「生産活動収益」からも「交通費」を支給してはいけません。

 

※就労継続支援A型の事業所においては、労働基準法をはじめとした労働関係法令に準拠した交通費を支給することは可能です。一部の市区町村では一定の基準を満たす人を対象に交通費の助成金を出しているケースもあります。助成金の支給条件は自治体によって異なりますので必ず自治体に確認するようにしましょう。

 

 工賃(賃金)は?

 

雇用契約を結んだ上で働くことになりますので、最低賃金額以上の給料が保障されています。ただし、前年度収入によっては利用料を支払う必要がある場合もあります。

 

 

就労継続支援B型についてはコチラをご参照ください。⇓⇓⇓

 

 まとめ

 

本日は、就労継続A型についてまとめてみました。利用者、作業内容、申請までの流れ、利用料金、工賃などをまとめてみました。最後まで読んでいただきましてありがとうございました。参考にしていただけたら幸いです。

フォローしてね

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供。その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練。その他の必要な支援を行います。

 

 利用者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者

 

  1. 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者。
  2. 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者。
  3. ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者。

 サービス内容は?

 

通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援を行い、作業内容は事業所によってさまざまです。

 

具体的な作業内容例

  • 農作業
  • 部品加工
  • 名入れ刺繍などの手工芸
  • 喫茶店での調理
  • パンやクッキーなどの製造
  • 衣類のクリーニング
  • WEBサイト作成
  • データ入力 など

 利用できる期間は?

原則制限はありません。

 

 利用までの流れは?

1.市区町村の障害福祉課に相談

まずは市区町村の障害福祉課に就労継続支援B型を利用したいことを相談をしに行きましょう。自分が通える範囲内にどのような施設があるのかを教えてもらいましょう。

 

 

2.事業所見学。

希望の事業所見学して雰囲気や取り組んでいるプログラム内容、利用者の様子やスタッフの対応などを確認しましょう。

 

 

3.市区町村で受給書の申請。

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。サービスの利用を希望される場合、市区町村の障害福祉管轄局へ利用申請をします。

 

 

4.認定調査
 
市区町村の認定調査員と面接を行います。全国共通の質問表により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。

 

 

5.サービス等利用計画書」(セルフプラン)の作成

サービスを利用する場合、目標などを定めた計画(サービス等利用計画案)を作成する必要があります。

作成は、指定特定相談支援事業者に依頼することができます。

 

 

6.「サービス等利用計画書」(セルフプラン)の提出

区役所福祉課(支所区民福祉課)あるいは保健所保健予防課に、作成したサービス等利用計画案を提出します。

 

 

7.個別支援計画書の策定
  
ご本人(または代理人の方)の個別の支援計画書を策定します。

 


8.福祉サービスの受給者証交付

市区町村より福祉サービスの受給者証の支給決定、交付がされます。(申請から支給までに2週間程度かかります。)

 

 

9.利用開始

サービス利用の開始。

 

 

 利用料金は?

事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっていて、低料金で利用している方も少なくありません。以下が収入別自己負担月額の上限ですので、参考にしてみてください。

  • 生活保護受給世帯…0円
  • 市町村民税非課税世帯(注1)…0円
  • 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
    ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
  • 上記以外…37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。 (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。 (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

引用:厚生労働省 障害者の利用負担

 交通費は?

原則として利用者さん自身の自己負担となります。そのため、事業者は「訓練等給付金」からも「生産活動収益」からも「交通費」を支給してはいけません。

 

 工賃は?

雇用契約に基づくものではないので、利用者さんには「賃金」ではなく「工賃」として支払うこととなります。

全国平均の月額 17031 円 時間額243 円とされています。

令和4年度工賃実績

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001220331.pdf

 

 

 

 まとめ

本日は、就労継続支援B型について利用者、作業内容、申請までの流れ、利用料金、工賃などをまとめてみました。最後まで読んでいただきましてありがとうございました。参考にしていただけたら幸いです。

フォローしてね

障害者総合支援法における就労系障害者福祉サービスには、就労継続支援B型、就労継続支援A型、就労移行支援、就労定着支援があります。

 

  就労継続支援B型

 

就労支援B型とは、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者が利用できるサービスです。


① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者。

② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者。

③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者。

 

 サービス内容

 

■通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援。
 

■平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする

 

■事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表

 

利用期間の制限なし

 

 

  就労継続支援A型

 

就労継続支援A型とは、通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者が利用できるサービスです。

 

※65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

 

 サービス内容

 

 

 

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援。
■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能。
■多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能。
利用期間の制限なし。

 

  就労移行支援

 

就労移行支援とは、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正に合った職場への就労等が見込まれる障害者が利用できるサービスです。

 

※休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。

※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

 

 

 サービス内容

 

■一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適正に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施。

 

■通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、現場実習等によるサービスを組み合わせた支援を実施。

 

■利用者ごとに、標準期間(24か月)内で利用期間を設定

※市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能。

 


 

  就労定着支援

 

就労定着支援とは、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている者であって、一般就労後6か月を経過した者が受けられるサービスです。

 

 

 サービス内容

 

■障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。
■ 利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月1回以上は障害者との対面支援。
■ 月1回以上は企業訪問を行うよう努める。
■ 利用期間は3年間(経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ)

 

厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

 

厚生労働省 障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスhttps://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf

 

  まとめ

 

障害者総合福祉法における就労系障害者福祉サービスには、就労継続支援B型、就労継続支援A型、就労移行支援、就労定着支援があります。

 

  • 就労支援B型とは、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者が利用できるサービス。
     
  • 就労支援A型とは、通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者が利用できるサービス。
     
  • 就労移行支援事業とは、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者が利用できるサービス。
     
  • 就労定着支援とは、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている者であって、一般就労後6か月を経過した者が利用できるサービス。
     

障害者総合福祉法における就労系障害者福祉サービスや内容は大きく分けると4種類あります。それぞれの特徴がありますので、ご利用を希望される際は市区町村の障害福祉課などで相談をしてみて下さい。最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

フォローしてね