就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.htm
利用者
- 一般就労したいと考えている方
- 65歳未満の方
- 精神、知的、発達、身体に障がいのある方
- 障害者総合支援法の対象疾病となっている方
厚生性労働省 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)
*障がい者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断により利用することができます。
サービス内容は?
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、
- 生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練。
- 求職活動に関する支援。
- その適性に応じた職場の開拓。
- 就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。
厚生労働省 就労移行支援
利用できる期間は?
利用期間としては、原則最長2年(24か月)の期間となります。
※ 市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能。
利用までの流れは?
1,お住まいの市町村区の役所に相談。
・自宅から通える範囲内にある事業所を紹介してもらう。
・インターネットで検索する方法もあります。
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2,事業所へ見学。
・事業所内の雰囲気や取り組んでいるプログラム内容、利用者の様子やスタッフの対応などを確認。
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3,事業所の検討。
・利用する事業所が複数あって悩む場合は、しっかり比較検討しましょう。
⇓
4,市区町村で受給書の申請。
・障害福祉サービス受給者証を発行してもらうにお住いの市区町村の障害福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きを行います。
※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。
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5,受給者証の発行後
・利用する事業所と利用契約を結ぶ。
⇓
6,支援スタート。
・事業所スタッフが「個別支援計画」を作成、
・支援計画に沿って、就職を目指したカリキュラムを実施。
利用料金は?
月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
≪区分 世帯の収入状況 負担上限月額≫
- 生活保護 生活保護受給世帯 0円
- 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
- 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。9,300円
- 一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 世帯の範囲
- 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者。
- 障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯。
厚生労働省 障害者の利用者負担
交通費は?
原則として交通費は自己負担となります。
※一部の事業所や自治体では一定の基準を満たす方を対象に交通費の助成金を出している場合もあるようです。詳しくは事業所やお近くの自治体の行政窓口に確認が必要になります。
工賃(賃金)は?
原則として工賃(賃金)の支給はありません。
就労移行支援は一般企業で働くことを目指して、就労のためのサポートや訓練を受けることを目的としているので、賃金や工賃などは基本的に支払われません。
※事業所によっては、収入を得る経験をすることで仕事に対する達成感や充実感を経験したり、金銭管理を学ぶことを目的として工賃を払うところもあります。
まとめ
本日は、就労移行支援について利用者、サービス内容、申請までの流れ、利用料、工賃などについてまとめてみました。最後まで読んでいただきありがとうございました。参考にしていただければ幸いです。