障害者総合支援法における就労系障害者福祉サービスには、就労継続支援B型、就労継続支援A型、就労移行支援、就労定着支援があります。

 

  就労継続支援B型

 

就労支援B型とは、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者が利用できるサービスです。


① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者。

② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者。

③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者。

 

 サービス内容

 

■通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援。
 

■平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする

 

■事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表

 

利用期間の制限なし

 

 

  就労継続支援A型

 

就労継続支援A型とは、通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者が利用できるサービスです。

 

※65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

 

 サービス内容

 

 

 

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援。
■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能。
■多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能。
利用期間の制限なし。

 

  就労移行支援

 

就労移行支援とは、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正に合った職場への就労等が見込まれる障害者が利用できるサービスです。

 

※休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。

※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

 

 

 サービス内容

 

■一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適正に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施。

 

■通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、現場実習等によるサービスを組み合わせた支援を実施。

 

■利用者ごとに、標準期間(24か月)内で利用期間を設定

※市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能。

 


 

  就労定着支援

 

就労定着支援とは、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている者であって、一般就労後6か月を経過した者が受けられるサービスです。

 

 

 サービス内容

 

■障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。
■ 利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月1回以上は障害者との対面支援。
■ 月1回以上は企業訪問を行うよう努める。
■ 利用期間は3年間(経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ)

 

厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

 

厚生労働省 障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスhttps://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf

 

  まとめ

 

障害者総合福祉法における就労系障害者福祉サービスには、就労継続支援B型、就労継続支援A型、就労移行支援、就労定着支援があります。

 

  • 就労支援B型とは、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者が利用できるサービス。
     
  • 就労支援A型とは、通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者が利用できるサービス。
     
  • 就労移行支援事業とは、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者が利用できるサービス。
     
  • 就労定着支援とは、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている者であって、一般就労後6か月を経過した者が利用できるサービス。
     

障害者総合福祉法における就労系障害者福祉サービスや内容は大きく分けると4種類あります。それぞれの特徴がありますので、ご利用を希望される際は市区町村の障害福祉課などで相談をしてみて下さい。最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

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