傷病手当金を受給してから1年半を目安に障害年金の申請準備を進めることをおすすめします。
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
年金を支給するためには、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)において病気やケガなどによって、一定程度の状態になった者に対して請求により支給されます。請求してから実際に入金されるまでに長期間(3~4ヶ月程度)を見込んでおく必要があるので早めに準備をしておくことをおすすめします。
障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があります。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。
国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
支給要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
支給要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
まとめ
本日は、障害年金の申請手続きをいつ始める?という疑問に対してまとめてみました。
病気やケガ等で休業中に傷病手当金を受給中に障害年金の申請をいつしたらいいか分からない方もいらっしゃるかと思いますが、だいたい傷病手当金を受給してから1年半を目安に障害年金の申請準備を進めることをおすすめしています。
- 障害年金を申請できるようになるのは障害認定日からだからです。(*状況によっては、初診日から1年6ヶ月が経過する前に障害認定日がくる場合もあります。その場合は1年半月が経つ前に障害年金を申請することができます。)
- 傷病手当金の期間満了してから障害年金の申請に動き出すと、請求してから実際に入金されるまでに3~4か月程度の時間がかかるからです。
長期間、無収入となってしまいますので、計画的に時期を見てスムーズな手続きを行うことをおすすめしています。手続きなどに関して不明点があれば,かかりつけの医療機関や医療保険者に問い合わせてみて下さい。最後までお読みいただきありがとうございます。
障害年金 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html