失業手当とは、失業保険の基本手当のことです。
公的保険制度の一種で正式には「雇用保険」と言います。加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、失業手当を受給することができます。
失業手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。
しかし、
離職したすべての人が失業手当をもらえるわけではありません。
受給対象者
ハローワークが定める失業の状態であることが前提となります。
*失業の状態とは?
⇒就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態のことを言います。
そのため、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。
また、
すべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。
*一定の条件とは?
⇒離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。
自己都合
・一般の離職者の場合
自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること。
・特定理由離職者の場合
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は認定されます。主に以下の人が該当します。
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
※被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出します。
会社都合退職
特定受給資格者の場合
企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算します。また、1カ月ごとに区切っていった期間が満1月ない場合は、1カ月とは計算されません。
まとめ
本日は、失業手当についてまとめてみました。
失業手当とは、失業保険の基本手当のことをいいます。
失業した場合や自己都合での退職にあたり、失業手当を受給することができますが、離職したすべての人が失業手当をもらえるわけではありません。
受給するには離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。
最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。