■第208号 親が修繕費を出しても節税にならず
☆2014年4月11日発行
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■本文
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前回は
「修繕費は建物所有者の経費」
という話を書きました。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140407120000000.html
子供の持つアパートの修繕費100万円を親が払っても
その修繕費は子供の経費になり
親は子供へ100万円を「贈与」した事になるのでした。
「家賃は建物所有者のもの」なので
「修繕費は建物所有者の経費」と決まっているのでした。
今回は、これをどのように
節税に応用するかについて考えてみます。
まず以下のような状況を考えてみました。
・子供がアパート(建物)を持っている。
子供は働いており、所得税率が高い(20%)。
・親は収入が少なく、所得税率が低い(5%)。
このような状況で
子供がアパートの修繕費100万円を自分で出すと
100万円が自分の経費になりますので
100万円の30%(所得税20%、住民税10%)である
30万円が帰ってきます。
だから実際は、子供は70万円の出費です。
親がアパートの修繕費100万円を出すと
これは110万円以内ですので、贈与税ゼロです。
そして親が修繕費を出したのにも関わらず
この100万円は子供の経費になりますので
子供は100万円の30%(所得税20%、住民税10%)
である30万円を受け取る事ができます。
この場合
・親は100万円の出費
・子供は30万円の収入
になりますので
全体としては70万円の出費であり
子供が修繕費100万円を自分で払った場合と
全体としては変わりません。
だから「修繕費は建物所有者の経費」であり
子供の持つアパートの修繕費100万円を親が払っても
その修繕費は子供の経費になるとはいえ
節税にはならないのでした。
とはいえ子供は
お金を払わずに30万円を手にする事ができ
また親が相続税がかかるくらいのお金持ちならば
親が修繕費を出すという方法は
相続税対策の1つとして、節税になるでしょう。
しかし上記の方法は
単に親が子供へ100万円を贈与したのと同じ結果であり
不動産の特性を生かした方法とは言えません。
また「贈与」が無税なのは
毎年110万円までですので
大きな修繕が必要になった場合には「贈与税」がかかり
結果的にマイナスになってしまうでしょう。
また上記の設定では
収入(税率)の高い子供が
アパートを所有している事自体が、節税になっていません。
私は「収支管理・確定申告編3」にて
「家賃収入は建物所有者のもの」なので
「建物を収入の低い人の名義」にして
節税をしましょうという話を書いてきました。
http://bit.ly/yumetaka-tax_return3
だから親の税率が低く、子供の税率が高い場合は
子供がアパートを所有している事自体が
節税になっていないのです。
それでは逆の場合はどうでしょうか。
・子供がアパート(建物)を持っている。
子供は所得税率が低い(5%)。
・親は所得税率が高い(20%)。
これなら家賃収入については節税になっています。
この状況で
子供のアパートに100万円の修繕が発生した場合
子供が100万円を払っても、親が100万円を払っても
修繕費100万円は子供の経費になり
100万円の5%である5万円が戻ってくるだけです。
だから節税にはなりません。
相続税がかかるほど親がお金持ちならば
親が100万円を払えば
その分、相続税の対策にはなりますが
これは親が子供に100万円を贈与した場合と同じであり
また不動産の特殊性が生かせていません。
また110万円以上の修繕が必要になった場合は
「贈与税」のため結果的にマイナスになることも考えられます。
だから「修繕費は建物所有者の経費」
を利用して、他人が修繕費を出す方法は
親や子供の税率に関わらず
単なる「贈与」と同じであり
基本的には節税にならないと思いました。
しかしいろいろと考えたあげく
ある特殊な状況下では
節税になるのではないかと思いました。
次回はその特殊な状況について書いてみます。
以下、次号に続きます。
情報紹介と編集後記は、以下をご覧下さい。
http://archive.mag2.com/0001569235/index.html
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