第209号 修繕期間中は建物所有者を変更? | 【ゆめたか大家】ゆめたか大家の本文ブログ

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■第209号 修繕期間中は建物所有者を変更?

☆2014年4月14日発行
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■本文
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前回は

「修繕費は他人が出しても節税にならず」

という話を書きました。

http://archive.mag2.com/0001569235/20140411120000000.html


子供の持つアパートの修繕費100万円を親が払っても

その修繕費は子供の経費になるのですが

これは親が子供へ100万円を「贈与」したのと同じであり

相続税がかかるほど親がお金持ちである場合を除いて

節税にはならないのでした。


しかしある特殊な状況下では

節税になるのではないかと思いました。


今回はその特殊な状況について書いてみます。

その状況を説明する前に

まずは準備としての予備知識です。


ゆめたか大家は築34年の木造アパートを買いました。

http://bit.ly/yumetaka-real_estate


木造アパートの耐用年数22年を過ぎていますので

減価償却期間は4年です。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm


これを過ぎると、建物の「忘備価額」は1円になりますが

この建物を「贈与」する場合は

建物の固定資産税評価額である

103万円で「贈与」した事になるそうです。

(税務署にも電話をして確認しました。)

http://shihousyoshi.rakurakuhp.net/i_266310.htm


すると110万円以下なので、贈与税はゼロです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


ただしこの場合も

建物の登録免許料と不動産取得税はかかります。


建物の固定資産税評価額が103万円であれば

登録免許料は103万円の2%である20600円

不動産取得税は103万円の3%である30900円

合計51500円がかかります。


登記を司法書士に依頼せず、自分で行えば

ほぼ上記の金額で贈与および所有権移転登記ができます。

http://bit.ly/yumetaka-tax_return2


以上を予備知識として

以下のような特殊な状況を考えてみました。


・親(税率高い)が子供(税率低い)に建物を贈与した。

 これで家賃収入については節税になった。

・ある時、「水回り一発100万円!」が生じた。

 しかし子供では不動産屋や修繕業者との対応が困難。

・そこで親が子供から建物の贈与を受けることにした。

 この手続き費用は約5万円。贈与税ゼロ。

・この上で、親が不動産屋や修繕業者と連絡を取った。

 修繕は1ヶ月で終了し、100万円かかった。

・その後、親は再び建物を子供に贈与した。

 この手続き費用は約5万円。贈与税ゼロ。


建物所有者を子供のままにして修繕を行った場合は

子供の所得税率を5%とすると、所得税については

100万円の5%である5万円しか戻ってきません。


しかし上記のようにして

建物所有者をいったん親にして修繕を行った場合は

親の所得税率を20%とすると

100万円の20%である20万円が戻ってきます。


所有権の移転のために5万+5万=10万円

かかっていますので

実際は10万円しかプラスになりませんが

それでも子供のままで修繕を行う場合と比べて

5万円多く戻ってくる計算です。


実際は住民税も関係してきますので

上記のような単純な計算にはなりません。


例えば子供が未成年であれば

所得125万円までは住民税非課税です。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2


この場合は、修繕費が親の経費になれば

建物所有者が子供のままで修繕を行うよりも

さらに100万円の10%である10万円お得になります。


詳しくは「収支管理・確定申告編3」をご覧下さい。

http://bit.ly/yumetaka-tax_return3


修繕費がもっと高額であったり

親の所得税率がもっと高率であれば

「修繕期間は建物所有者を変更する」事によって

さらに節税になるでしょう。


また「修繕期間は建物所有者を変更する」方法であれば

110万円の「贈与税非課税」の枠にとらわれる必要なく

もっと高額な修繕にも対応できるのが

大きな利点だと思います。


「修繕期間は建物所有者を変更する」のは

妙に見えるかもしれませんが

子供が入居者、不動産屋、修繕業者と連絡を取って

修繕計画を指揮するのが困難な場合は

「修繕期間は建物所有者を変更する」のが

実質と名義を一致させるために必要だと思います。


だから

「修繕期間は建物所有者を変更」した方が

税務所の方も解釈がしやすくなると思うのですが

実際はどうなのかわかりません。


以上のような

「修繕期間は建物所有者を変更」

を行った事のある方がいらっしゃいましたら

教えていただければ幸いです。


以上、何回かに渡って

「修繕費」および「資本的支出」の税務につき

書いてきました。


次回からは「減価償却費」について

書いて行こうと思います。


以下、次号に続きます。


情報紹介と編集後記は、以下をご覧下さい。

http://archive.mag2.com/0001569235/index.html

http://yumetaka365.blog.fc2.com/

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