エホバの証人の排斥断絶(忌避)制度の悪用について


2023.03.17に行われた法務委員会の質疑

で日本維新の会の梅村みずほ議員が斎藤法務大臣に「エホバの証人の間で行われている忌避は人格権の侵害ではないでしょうか?」との質問を投げかけておられましたが、法務大臣のお答えは「法務局で相談者の話しをよく聞く」こと、またそこで「個別具体例で判断」するとのものでした。


また2023.04.04 法務委員会の質疑
におきましても、

梅村みずほ議員はこのような質問を投げかけてくださいました。
エホバの証人には、脱会をしたいと信者が思った時に、自由意志によって穏便に脱会することが出来なかったりするんです。

排斥もしくは断絶ということで、信者側に非があるような形でしかその宗教を辞めることが出来ないという実態がありまして、ひょっとしたらエホバの証人以外でもそういったところが存在するかもしれません。
信教の自由が有るのであれば、信教しない自由も当然保証されるべきで、
本人に希望による脱会の際、何らかのペナルティがなく脱会出来ることを宗教法人法によって保証すべきであると考えますが、どのようにお考えになりますでしょうか?


それに対する
簗 和生(やな かずお)文部科学副大臣のお答え

ある社会団体に加入する、あるいはしないというのは我が国においては個人の自由であり、その事は宗教法人法においても同様であります。
従いましてそのことは宗教法人法に規定するまでもないものと考えておりまして、仮に暴力や脅迫など犯罪行為によって脱退させないようにしている事実が有れば、関係法令に基づき厳正に対処されるものと考えております。

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とのものとなっておりました。


私たちの経験した出来事は重大な人権侵害行為に該当するのではないかと考えておりますので、その排斥制度を用いた「宗教行為」とされるものは本当に宗教行為と言える性質のものなのか、また許されるものなのかを具体的事案として通報させていただきます。


文部科学省公式チャンネル

もちろん宗教法人法では所轄庁も裁判所も宗教上の事項には干渉出来ないとされているのは重々存じ上げております。
しかしそれが正当な宗教行為とは言えないもの、宗教行為に見せかけた行為である場合は介入出来るはずだと思います。
(例えば妙覚寺の霊視商法事件、統一教会の違法伝道訴訟などについては介入はありました)


エホバの証人の忌避問題はかなり複雑なものですが熟慮調査くださりますよう、また制度悪用の証拠として出来ましたら今回の件は上長の方々とも情報共有頂けますように宜しくお願い申し上げます。


さて、エホバの証人がある特定の信者だった人を排斥及び断絶制度によって家族親族を含めた信者全体から隔離の命令を出していることについて、それが正しい事か間違った事かを一概に判断する事が出来ないと言うのはまさしく斉藤法務大臣が仰られた通りだと思います。

例えば、エホバの証人は聖書の言葉を固く守る集団であると主張していますが、
その聖書の中にはこのような言葉もあります。

「人々​は​自分​を​愛し,お金​を​愛し,自慢​ばかり​し,傲慢​で,神​や​人​を​冒瀆​し,親​に​従わ​ず,感謝​せ​ず,不​忠実​に​なり​ます。 自然​な​愛情​を​持た​ず,全く​人​に​同意​し​よう​と​せ​ず,中傷​し,自制​心​が​なく,乱暴​で,善い​こと​を​愛し​ませ​ん。 人​を​裏切り,強情​で,思い上がり,神​で​は​なく​快楽​を​愛し, 信心深く​見え​て​も​実際​に​は​神​を​敬っ​て​い​ませ​ん。こう​いう​人​たち​から​離れ​なさい」

こうしたある特定の良くないとされる傾向を持った人を避けるというのは彼らが教えの基盤としている聖書に基づいた正当な宗教行為であるようにも思えます。
どの程度避けるべきかについて教団がどこまで指示命令を出すべきかなどは一旦
置いておいての話ではありますが。

また例えば具体例で挙げると、エホバの証人の中で問題になっている児童性的虐待を行っていた人などを教団から排斥にし、その人が宗教団体に簡単には戻れないようにするのみならず、宗教活動とは関係のない状況においても、その人と接触しない方が良い旨を警告することは、特に児童等のそうした人物の餌食となる可能性がある人々を保護することになるのは事実であり有益ですらあるとも言えるかと思います。

また例えば違法薬物常習者やその売人となった人などとは接触しないほうが良い、関わらないほうが良いなどと言った警告を出すのは何ら不当な事ではないようにも考えられます。

しかし実際にはその排斥という処置による忌避すなわち共同絶交が宗教団体の知られたくない事実を情報遮断するために用いられているのであればそれは本当に許されることでしょうか?
しかも違法性があると思えるような情報すら隠すためのものであった場合でもそれは許されるのでしょうか?

私達が体験した制度悪用と思える例を挙げさせていただきます。


まず私達がこの宗教団体を辞めたくなった主な理由ですが、 

佐藤 元長老だったが些細なミスを大事のように扱われ、また組織内のルールも無視してその立場を降ろされた。いじめられた。また組織の体質、欺瞞の数多くに気付くようになった。

西村 輸血拒否に納得していない故に人の生死に関わることを教えることに携わりたくない旨を伝えたり、エホバの証人内部に存在していた児童性的虐待問題について他の信者に話したことで危険人物扱いされ、「組織が言って欲しくないことは言うべきではない。それ以上言えばどうなるか分かってますよね」と長老たちから排斥を示唆する脅しを受け、隠蔽体質にウンザリし、ただ黙らされるのではなく対抗手段を考えるようになった。

簡単に言えばこのような理由です。

しかし、こちらが何か悪い事をしたわけでも無いのに、辞めたいと伝えるなら
重大な悪行を犯した者のように発表され忌避対象となります。家族を含めた人間関係は破壊されます。

忌避の実態についてはこちらをご覧ください。
2023/03/07 国会で行われた野党ヒアリング
小松毅さんの場合 日テレNEWS


私達西村佐藤両名は2016年12月29日付でそれぞれの地元会衆や教団(ものみの塔聖書冊子協会日本支部)に書類を提出しました。


この書面内容を簡単に言いますと我々は教団の欺罔行為によって騙されて入信したわけであり、それは教団側の落ち度または過失によるもので私達の側に落ち度や悪行と呼べるようなものは無いゆえに入信前の状態に戻すように、つまり詐欺取り消しや錯誤無効を求めるような内容となっていました。

ちなみにこのバプテスマの無効というものは事例が幾つもあるものであり、無理難題を要求するようなものでは決してありませんでした。

そのことについてはこちらで解説しています。
バプテスマ無効はエホバの証人の組織上の取り決めとして存在します


書類提出後6年程はほとんど(数例以外は)組織側からは音沙汰は無しでした。
よほど都合が悪いのか説明責任も一切果たして貰えていませんでした。
こちらはその間も様々な教団にとって不都合そうな問題点の指摘を数多くしてきました。
中には違法行為に該当するのではないかと思われることについても地元会衆や教団、とくにものみの塔聖書冊子協会日本支部の法律部門に対しても指摘してまいりましたが、無視され手紙は受取拒否されました。

様々に私達の存在を「消し去りたい」つまり悪行者であるが故に関わりを持ってはいけないと信者たちに印象付け情報遮断したい要因は数多く有ったと思われますが、
特に教団側が忌避の司令を出すきっかとなったのではないかと思われることは、2世に対する鞭(体罰)問題について、教団の広報が「体罰をしていた親がいたとすれば残念なことだ。教えを強制することもしていない」との声明を出すことをし、さも教団主導のものではなく各親が勝手にやったものであるかのように世間を欺くことをしたことについて、私達2名がインターネット署名を集め始めたことではないかと推測出来ます。この署名の立ち上げは2022年12月12日でした。

その前の2022年11月27日付でも教団側に抗議文を郵送していました。

抗議文前半
後半


署名は今も継続して集められています。


そうした経緯があったからと思われますが、2022年12月7日に西村の自宅に会衆の長老達2名が訪ねて来て、「聴聞会に出席してください」つまり教団内の密室裁判への出席が求められました。
この時には私(西村)の側が被害を受けたことについて申し立て制裁を受ける事なく辞めさせるようにと要求しているにもかかわらず、組織側が私(西村)を悪行者扱いしていることがそもそも不当であり、これまで無視していた説明責任を果たすように促し追い返しました。
その際のやり取りやその後勝手に私達2名に忌避命令が出されたことが発覚した時のやり取りの様子、長老達や教団に電話問い合わせしている様子は録音を残しています。

エホバの証人排斥断絶制度(忌避制度)悪用についての公開録音記録(時系列順)


忌避命令が出された経緯と思われるものは簡単にいいますとこのような流れとなっています。



《不都合であり排斥したかったと思われるその他の要因、内部告発》

単立宗教法人がそのやり方をしてるのはマズくないですか?その2
貸金業法違反?収益事業に該当?そうであれば脱税だったのでは?との指摘をした。


単立宗教法人がそのやり方をしてるのはマズくないですか?
ものみの塔聖書冊子協会と各会衆は別法人法なのに個人情報を勝手に無許可共有していることについて指摘。


2017年5月29日付けの協会からの手紙を公開お返事
教団に会計帳簿の閲覧要求をしたり、それに関係した疑問を口にした。


長老への手紙の日付を記念式前日6日にしてるの意図的ですね
新型コロナで日本政府が「不要不急の外出を控えてください」と発表していたのに教団がそれに反して集まるよう命令していたことを隠すために手紙の日付の改竄が有ったこと指摘した。

などなど。 
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2023年5月18日に26191筆集まった署名を参議院議員会館にて梅村みずほ議員に提出。
また各省庁の方々にエホバの証人問題についての説明を少しさせていただく機会も持てました。
また集まってくださった報道各社に教団に署名を提出するに向けての説明をさせていただいたり、書類を配布させていただきました。
その中には今回の排斥断絶制度の悪用についても含めさせていただきました。

ニュースでも署名提出の様子が取り上げられました。
TBS NEWS

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《今回の件がただの宗教行為として放置しても良い性質のものではないと考えられる理由》


⚫︎入信が教団による欺罔、威迫によるものであり無効を求める権利があるはずではないか?

詐欺取消、錯誤無効を求める権利

エホバの証人の伝道、教化過程には社会通念から見て許容する範囲を逸脱した行為はないだろうか?
例えば、統一教会は「正体を隠した伝道」「不実告知」「欺罔・威 迫する方法」が違法とされた。

最初のうちは統一教会と明かさずにサークル活動、セミナー等と言って誘い、かなり長い期間明かさず、その後入信させたやり方が「違法伝道」だと言われています。

判例
そのや り方 は,目 的(教 会 の人材・資 金調達 の歯車 として活 用) ・手段(欺 罔的手段,社 会 心理学 的操 作)・結 果(被 告 によって人 格が入 れ替 え られ,統 一協会的人格になる)は 社会的相当性 をはるかにこえている。そこで,被告に発生した被害を民法709条 に基づき,弁済の責任を被告は負うとされる。


エホバの証人においても入信させる過程においてかなり悪質な欺罔行為、威迫するやり方が使われています。

ただの宗教の教理の解釈論で正しいまた間違いというような性質の問題ではなく、一般社会から見ても恐らく悪質な騙しのテクニックが用いられていると判断されるのではないかと考えられる。(商取引でなら確実に欺瞞的だとして法にふれる。例:独禁法の欺瞞的顧客誘引)


青春を返せ訴訟から考えるエホバの証人のバプテスマ無効請求ーその④

欺瞞的"信者"誘引


威迫によるものであること
厚生労働省のガイドラインでは、「滅ぼされる」などの言葉で子供を脅し宗教活動などへの参加を強制するのは心理的虐待またはネグレクトに該当するとしている。
では散々ハルマゲドンの恐怖を叩き込まれ、バプテスマは救いを得る為にどうしても必要だと教え込まれた結果の未成年者時代の入信は本人の要求があれば無効とされなければならないのではないか。
統一教会の場合は「欺罔行為」だけでなく「威 迫する方法」が違法とされた。
エホバの証人となった子供時代の入信は虐待に起因するものと言えるはずではないだろうか?
社会通念から見て許容する範囲を逸脱した行為はないだろうか?
しかもかつての子供たちは激しい体罰(鞭)を受け恐怖で支配されていたのであるからその入信の決定を自己責任で片付けて良いものでは無いはずではないか?



⚫︎排斥制度の悪用を裁量権の範囲内の事とすべきではない。

部分社会論
(Wikipediaより引用)
根拠
部分社会論を正当化する根拠の一つとしては当該個人がその団体すなわち部分社会に入るか否かの自由を有していることが挙げられる。
すなわち、その団体が独自の処分権限を有することを事前に承認した上でその団体に入り、その承認した手続に基づき処分されたのであるから、その点においては事前の同意があるといえるからである
(引用終わり)

入る自由と共に出る自由が有って初めて正当なものとなるのではないか?

また団体がその人が入る前にルールを提示し、かつそのルールに則した自治しているからこそ裁量権は正当なものとなるのであり、入会までに提示すらされていなかった(むしろ聖書はそうしたことを非とするとすら教えていたにもかかわらず)謎の理由、身勝手な理由、組織の知られたくない事実を指摘し公言したとの理由で処分することは裁量権の逸脱と言えるはずではないだろうか。

しかもその処分が宗教団体からの除名(脱退)だけではなく、除名を求めている者に対して実際には村八分に類似した共同絶交宣言を出すものであるなら、それは嫌がらせや見せしめ(他の信者の脱会や不都合な事実を公言することを抑制する脅し)的な要素が非常に強いものであり人権を侵害しているとしか言えないはずではないだろうか。


エホバの証人の排斥制度の部分社会論的正当性の主張は否定出来る


自分達のルールすら無視なので提示されていたルールについて了承して入会したことにはならない。
自動的に排斥されないとありますが?


裁量権にも限度があることは他ならぬエホバの証人側が勝訴した判例により証明された。

神戸高専剣道実技拒否事件


校長の裁量と長老の裁量の違いはあるか?

長老団また審理委員には宗教上の合理的裁量は認められるであろうが、
「理由は言えないけどお前を悪行者扱いする」みたいなやり方はどう考えても裁量権の逸脱、濫用に該当するはずです。何度問い合わせてもいまだに勝手に忌避命令を出した理由、罪状すら伝えられていないのだからです。

神戸高専剣道実技拒否事件とエホバの証人の排斥制度



⚫︎これは家族の問題であるとして問題を矮小化すべきではない。

村八分事件においてなら、ターゲットとなった人を無視をする個々の村民に対して「イジメはやめましょう」と注意を促すだけでは問題解決とならないと理解できるのではないでしょうか?
問題の大元となっている村長等の責任が追及されるのではないでしょうか?

エホバの証人の忌避問題は小さく見ればそもそもそんな宗教を信じ、そんな忌避の命令を実行し、自分の家族さえも避ける親が悪いとも言えますが、マインドコントロールもあり正邪の判断が歪んでいることも考慮いただきたいです。
ただの家族の問題とすべきではありません。
「宗教二世の問題はただの家族の問題」と切り捨てるべきではないことはご理解いただけると思いますが、結局扱いがそのようなものであれば意味がありません。
教団弁護士 石原隆氏も家族関係が破壊されているのは教団の取り決めによるものであるとはっきり認めています。

ものみの塔聖書冊子協会法律部門石原氏とおおのかつおさんとの電話やりとり


親信者の財産を出来る限り寄付させるために反抗的な信者は積極的に切り捨て家族関係を破壊しているのではないかとの疑惑もあり。

排斥断絶制度はじつは親世代信者の資産を効率良く巻き上げるためにも用いられている


王国会館を売却させ売却益を寄付させるための脅しとしても使われている排斥制度


⚫︎被害者なのに悪行者だと思わせるやり方は名誉毀損になり得るのではないか?

有りもしない不正が有ったかのように思わせるための回覧板を回したことが名誉毀損となった判例

「エホバの証人ではなくなりました」との発表と嘘情報回覧板



⚫︎個人情報保護法違反という観点から

この個人情報とはデジタルデータであるかアナログ情報であるかも関係ないはずです。

エホバの証人が伝道者カードと呼ばれる成員または排斥断絶者の情報を別の会衆つまり別法人に本人の許可なく勝手に送っていることは違法性があるのではないか?

要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪 の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益 が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものです。

団体とは信条を異にするようになった場合、その団体に留まるべき者ではないとして除名すること自体は差別とはならないのかも知れませんし、その事自体は宗教行為と言えるかもしれないが、

信条を異にするようになったという理由で悪影響を及ぼす者と吹聴し、宗教活動以外の場面でも関わるなと命令し病原菌のようにみなすべきとするのは差別以外の何物でもないのではないだろうか?

直接の情報晒しだけが個人情報保護法違反に該当するのではないはずです。
例えば、名簿を業者に売り、その業者が訪問販売に来たことなどによって精神的苦痛を受けたような場合でも違法性があるものとみなされるはずです。

ですので「あいつは神が統治体をお用いになっていることを否定したから避けろ」などといった具体的なことを述べて差別を引き起こしたのでないとしても、信条という要配慮個人情報を悪用し差別を引き起こして精神的苦痛を与えたというだけでも違反に該当するのではないかと思われる。

また「この団体を辞めたいです」と知らせることは言わば究極の個人情報の利用停止要求とも言えるはずです。
その利用停止要求をした者について関わってはいけない者であるとの意味の発表(エホバの証人ではなくなりました)をする場合の正当性の根拠となるのは、本人が「あなた達の宗教に所属している人全員(家族を含む)と関わりたくないので一切話もしないでください」と言っている場合のみではないかと。

ちなみに私達2名はもちろん別の機会にも何度も閲覧要求も利用停止要求もしてきましたがそれすら無視されています。


忌避命令を出した後、本人の情報を引越し先の会衆(別法人)に無断で送り、その地域でも忌避されるように仕向けることは個人情報の取り扱いとしては絶対に許されないことのはずです。



⚫︎バプテスマつまり入会契約は消費者契約法の不実告知による取消しは使えないのか?

・消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等は、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとしています。



⚫︎ 正当な内部告発に対する冷遇は違法であることが認められた例もあるのではないか?労働法ではありますが公益通報者保護法がある。

告発者に対する冷遇どころか汚名を着せて差別を引き起こし、家族さえも破壊する行為はもっと違法性が高いのではないかと思ってしまいます。


労働法なのでもちろん直接的には当てはまらないでしょうが、しかし少なくとも法の精神から考えるに告発者側について接してはならないほど悪影響を与える存在であるとの言説の流布はかなり悪質な問題なのではないかと思ってしまいます。



⚫︎ エホバの証人無断輸血事件判例より

宗教的信念による輸血拒否についての最高裁判決
 最高裁判所は、輸血を拒否するエホバの証人である患者に同意なく輸血をしたケースについて、宗教上の信念により輸血を拒否する権利は「人格権の一内容として尊重」しなければならないとし、医師が手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断した場合には輸血をするとの方針(相対的無輸血治療)をとっていたのに、そのことを患者に説明しなかったのは、患者から輸血を伴う本件手術を受けるか否かについて意思決定する権利を奪ったといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとし、55万円の慰謝料の支払いを命じた。

本人の意思に反して説明もなく勝手に血を入れられたのが人格権侵害なら、
本人に落ち度がある訳ではないので制裁を受けることなく辞めさせるようにと何度も申し出ているのに、その意思に反して説明することもなく何年も勝手に宗教団体の信者として入れ続けていたのも人格権侵害ではなかったのだろうか?

また本人か輸血という処置はしないで欲しいと伝えていたのに説明もなく無断で輸血の処置をしたことが人格権侵害に該当するなら、本人に説明もなく忌避命令を出す排斥処置をしたことは人格権侵害に該当しないのだろうか?


宗教的信念によるエホバの証人組織所属拒否 


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最後に

「エホバの証人ではなくなりました」との発表はただの宗教団体からの除名処分の知らせではなく共同絶交宣言です。

それは私達2名が制裁を受けることなく辞めさせて欲しいと申し出ていたのにそれを何年にも渡って無視したあげく「エホバの証人ではなくなりました」との発表つまり忌避の号令に相当するものを出したことからも明らかです。
辞めさせることだけを目的としていたのであればこちらの要求を受け入れていたはずです。

「エホバの証人ではなくなりました」との言葉はいわば隠語であり、エホバの証人であれば誰しもが避けるべき人を意味すると理解している言葉です。共同絶交宣言に該当します。

ただの除名に過ぎないとの言い訳が通用しないことは、例えば時津風部屋力士暴行死事件において「かわいがってやれ」と指示したことが暴行の指示をした訳ではないとの言い訳にはならなかった、責任回避出来なかったのと同じだと思います。


エホバの証人の排斥断絶制度による忌避の号令はどんな場合でも宗教行為として許されるということであれば、

そうであれば個人的思想信条を表現した人種差別、ヘイトスピーチも一種の宗教信条とも言えるものであるから許されることになるのではないでしょうか?


「〇〇人は日本から出ていけ!」などという信条に基づくヘイトスピーチも許されることになるのではないでしょうか?


「エホバの証人は子供の命に関わるような場合でも輸血を拒否させようとする間違った団体です。
ですからそうした行いを止めさせるためには社会的な懲らしめを与えなければなりません。
賛同される皆様はエホバの証人を病原菌扱いし、エホバの証人と関わることがないようにしましょう」
などと呼びかけることもまた許されることになるのではないでしょうか?



《考え方についての未整理メモ》


例えば、ある人がある高校を退学した(または 退学になった)とします。
同じ学校ではなくなったからと関わりを持とうとしない人も中にはいるでしょう。それは個人の自由です。

でも、教師が「アイツとは一切関わるな」「関わったらオマエも退学にする」と命令したことに起因する差別は許されないのではないか?


ただ宗教が厄介でこの理屈が通らない可能性があるのは
宗教的には 信仰が無いこと=悪 という図式が成り立つので、ただ「信じられなくなったので辞めます」と伝えた場合でも本人に落ち度のある悪い事だとも言えなくもないところにもある。

例えば、守護霊による霊言などといったものを以前は信じていたけど、馬鹿らしくなり信じなくなったという場合でも、一応宗教的観点からは悪であるとも言えてしまいます。
そしてそうした人の悪影響を受けないようにと教えることもまた正当性があるかのように見えてしまいます。

しかし宗教の教理の解釈や信じるか信じないかという問題ではなく、一般社会から見ても欺瞞的であると判断されるような部分を指摘して「だから団体のメンバーからは外れたいです」と申し出ている人物に対して腹いせに差別を引き起こすなら、

扱わなけれならない問題として詐欺的行為とそれを隠蔽する為の差別指導ともなるのだから、より教団側は不利になるだけなのではないか?
自分ならそんな危険は犯さない。
「勘違いしてたんですね。じゃあ仕方ないですしあなたが悪いわけではないですね」「ですから無効とさせていただきます」とする方がマシだと思うのですが、それを理解出来ないのだろうか。