2022年12月17日
本人の意思に反して兵庫県神戸市甲南山手会衆の成員とされている 西村信一
宗教的信念によるエホバの証人組織所属拒否
宗教的信念による輸血拒否についての最高裁判決
最高裁判所は、輸血を拒否するエホバの証人である患者に同意なく輸血をしたケースについて、宗教上の信念により輸血を拒否する権利は「人格権の一内容として尊重」しなければならないとし、医師が手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断した場合には輸血をするとの方針(相対的無輸血治療)をとっていたのに、そのことを患者に説明しなかったのは、患者から輸血を伴う本件手術を受
けるか否かについて意思決定する権利を奪ったといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとし、55万円の慰謝料の支払いを命じた。
これはエホバの証人側が勝ち取った自分達の輸血を拒否する権利を守るための裁判であり、
恐らくものみの塔聖書冊子協会日本支部法律部門も必死にサポートした事案だと思うが、
では、
たとえ医師がその患者の命を救うためだと考えて実行したことであったとしても、
本人の宗教的な意思に反して説明もなく勝手に輸血をしたことが人格権侵害にあたるというのなら、
自分に落ち度がある訳ではなく、組織側に落ち度があるので制裁を受けることなく宗教団体を辞めたいと何度も申し出ているのに、
その意思に反して指摘された組織側の落ち度についての釈明、説明責任も全く果たさず、
何年も勝手に宗教団体の信者として入れ続けているのも人格権の侵害にはならないのだろうか?
もちろん組織側の人達は
「この組織と交わっていないとあなたの命に関わる」
「ハルマゲドンで滅ぼされてしまうから」
と思ってのことではあろうが。
しかし、こちらは何度も何度もその事で大変不快な思いをしている事を数百通に及ぶ手紙で伝えているのにである。
それはただ「不快」などといったレベルの苦情ではなく、自分の宗教的信念に反する行為であり、自身を思い悩ませ苦悩させ心痛を与えるものであることは6年前から何度も何度も伝えて来た。
バプテスマの二つの質問が互いに抵触しているように思える場合はどうしますか?
2016-12-24 12:00:13
https://ameblo.jp/246-246-246-land/entry-12227288058.html
(引用)
エホバの証人のバプテスマを受ける前になされる質問とは以下の二つである。
①あなたはイエスキリストの犠牲に基づいて自分の罪を悔い改め、エホバのご意志を行うため、エホバ神に献身しましたか?
②あなたは献身してバプテスマを受けることにより、自分が神の霊に導かれている組織と交わるエホバの証人の1人となることを理解していますか?
これらの質問に「はい」と答え、バプテスマ(浸礼)を受けることによって正式な信者と数えられるようになる。
では、1番目の質問と2番目の質問が互いに抵触しているように思える事態に遭遇している場合はどちらを優先させますか?
つまり、神のご意志を行なおうとしているのに、自身が所属するエホバの証人の組織がそれに反した行動を取っていると思える場合はどうしますか?
また、そこが神の霊に導かれている組織などとは到底思えなくなり、その組織の指示に従うことには、神への反逆となることをも含んでいると考えられる場合はどうしますか?
そうした場合はその組織とのかかわり方を見直そうとするのは当然では有りませんか?
また,わたしは天から出る別の声がこう言うのを聞いた。「わたしの民よ,彼女の罪にあずかることを望まず,彼女の災厄を共に受けることを望まないなら,彼女から出なさい。
啓示18:4
でも、出たくても出れない理由があるなら、その集団が少しでもまともになる様に働き掛けるしか無いのではありませんか?
(引用終わり)
実際、私は神に背く行為をしている組織の一員としていまだに数えられ、名簿に名前が残っていることについて、我が神ヤハウェ(エホバ)に対する罪悪感にたびたび苛まれ、夜密かに涙を流しながら祈る事も何度もあった。
そしてそれは今でも続いている。
さらに6年ほど経ったにも関わらず、やはりその宗教団体に所属する者とみなされ、それゆえに組織の命令に従う義務があるかのごとく威圧的な態度で接して来たことについてはどう説明するのだろうか。
それまでエホバの証人側は説明責任を一切果たさず、メールもブロック、電話も着信拒否、家に訪ねて行っても居留守を使い逃げ回っていたのに、今度は会衆の長老団の代表者たちが、
あろうことか「聴聞会に出席しろ」
つまり
「あなたは悪行者であるがゆえに放置は出来ない。それで裁きの場に出てくるように」
との意味のことまでも伝えてきたのは私にとっては不快の極みであり、また極度の心痛を与えるものであり、私の宗教的信念は踏み躙られた状態だと言える。
これは私の人格権を侵害しているとしか言いようがないのではないだろうか。
長老団の代表者達が訪ねて来て「悪行者」扱いをしてきたからには、「宗教団体に籍が残っていても、実際には何の強制をしている訳でもないのだから、あなたの権利を侵害していることにはならない」などといった言い逃れは出来ないはずである。
以上
https://www.jw.org/ja/ライブラリー/本/神の王国/王国は天で誕生する/
↑
エホバの証人、ものみの塔聖書冊子協会によれば、
宗教団体に所属しているという事は契約関係が継続しているということであり、その団体に従う義務を負っている、という事だそうです。
甲南山手会衆の長老達が自宅に訪ねて来た
https://ameblo.jp/wt-nihonshibu/entry-12779030808.html
アメリカでの判例ではありますが、最近では直接的強制だけでなく間接的、精神的強制も違法となることがあるみたいです。
(こちらを参考、引用させていただきますhttps://www.soka.ac.jp/files/ja/20170525_112925.pdf)
Thomas v. Review Board of Indiana Employment Security Division.29
【事件の概要】 トーマス事件は、「エホバの証人」の会員であるトーマスが自己の勤務していた金属会社によって、
何の話合いの機会もなく軍事用の戦車の部品製造工場へ配置転換させられたことに端を発する。同じ「エホバの証人」の会員であり会社の同僚でもある友人から戦車の製造は教義を破るものではないと
いう助言を受けたけれども、自分の信仰する宗教はそういう工場で働くことを許さないと信ずるとし て退職した。このように職務と関係のない理由で自発的に退職した者には州法で失業保険を受けられ ないことになっていたため、トーマスが出訴した。
【判決】
州最高裁は、(ア)彼の信念は宗教的な信念というよりも「個人的なものの考え方に基づ く選択」である、(イ)彼の宗教的な信念に課せられる負担は「間接的」にすぎない、(ウ) 宗教的な理由によって自発的に退職した者にのみ利益を与えることは政教分離条項に反することになる、という3つの理由から、宗教の自由な活動条項(狭義の信教の自由)を侵害しないと判示したが、
連邦最高裁は信教の自由を侵すものとして原判決を破棄した。
その際、法廷意見は、1当事者が自己の行為に関する信念または動機が宗教的なものであるという 請求を誠意をもって主張し、かつ、その信念が宗教的なものと呼ぶこともできるものである限り、当 該個人の主張を認めなければならないという立場を採った。そして「宗教の自由な行使の保障はあ る宗派に属する全てが抱懐する信念に限定されない30。......裁判所は聖書の解釈について調停者では ない」と述べ、問題は当該個人にとって「宗教的」かどうかであること、したがって、2ある規制(国 の行為)によって課せられる負担が信教の自由活動条項に触れるか否かも、その負担が直接的なもの であるか間接的なものであるかにかかわりなく、当該個人に実質的な負担を課することになるか否か によって判断すべきであること、を明らかにした。
つまり、戦車の製造に関わるのは自分の信仰に反するとして退職した人に失業保険を出してあげないという決定は信教の自由を侵害する強制的なものとされ違法だと判断されたという事かなと思います。
日本の場合はどう判断されるかは分かりませんが、
特に明らかなイジメの為に排斥制度が用いられている場合などは違法と判断される可能性が高いのではないかと思います。
こちらも参考になさってください。
個人の信教の自由と宗教団体の信教の自由が衝突する場合には
https://ameblo.jp/wt-nihonshibu/entry-12312383901.html